医療費のお知らせのなぞ

昨日は午前中、個人事業の方の確定申告の打ち合わせをして、午後は事務所で提案書を作ったりしていた。
個人事業の方はfreeeで経理をしている。
事業用の預金口座を同期させているが、freee上の残高が実際の残高と一致しない。
原因は2重計上となっているためだ。
あとクレジットカードも支払額と一致しない。
これも明細とレシートの2重計上が原因だ。
いざやってみるとこの辺は難しいのかもしれない。
あとは確定申告上経費とするのか、所得控除となるのかというところも難しい。
小規模企業共済に加入すると、保険料は所得から控除できるが、決算書上の経費には入れない。
理解する方が難しいと思う。

医療費控除の適用

医療費控除は病気を治すために要した費用が一定額を超えた場合、超えた額を所得から控除できる制度だ。
一般的には10万円を超えると、超えた額が対象になるが、総所得が200万円未満の場合は総所得の5%を超えた場合のその超えた額が対象になる。
この時点でめんどくさい。
適用を受ける場合、封筒に医療費の領収書を入れて、その合計額を記入して提出するという流れだったが、改正になり2020年の確定申告から領収書は提出せず、医療機関ごとの領収書を集計した明細書を提出することになった。
税務署も領収書の保管が大変になったのだろう。
ちなみに、医療費を20万円支払っている場合、10万円が医療費控除の対象となる。
税率が10%の場合、1万円分税金が安くなる。
ちなみに保険金が下りたときはその額をひかないといけないし、おりそうなときは見積額を出してその分をひかないといけない。

いい制度そうでめんどくさい

集計した明細を提出するのだが、国保や協会けんぽから医療費のお知らせという、医療費の明細書が送られてくる。
これがある場合は明細を作成する必要はなく、そのお知らせの金額を記入すればいいという制度がある。
とてもいい制度だと思ったのも束の間、お知らせには1月から9月までの分しか集計されないそうだ。
お知らせにもあるが、10月から12月については、領収書を集計する必要がある。
なんというか、いけてない。
この医療費のお知らせには何の意味もないというか、目的が不明だ。
マイナンバーにしても普及すれば利便性は高そうだが、今いち何に使えるのか分からない感じだし、やることが中途半端で困る。

病院は行かないに限る

話はそれたが、医療費控除はそういう制度なのだが、結局は病院なんかには極力行かない状態が一番いいといつも思っている。

yesterday dinner which I made.
tempra with onion,burdock,sweet potato.
in the tempra powder ,add flour and rice flour.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です