相続税の申告業務の範囲

土曜日、弟がうちに来てくれた。
以前は京都に住んでおり、そのころはよく会ってビールを飲みに行ったりしていた。

今は東京に住んでいる。
お正月に会うくらいになったが、たまたまGWに実家に帰ってきており、うちにも来てくれた。
ちなみに弟は二人いる。二人とも関東にいる。
たまに会っては近況の報告や、その時々ではまっているものの話などする。
兄弟がいてよかったなと思う。

話は変わって相続税の申告業務の範囲

相続が発生して、相続税申告の依頼を受けたとしてどこまで対応するか、
結構悩ましい。
単純に相続税の申告となると、財産と債務の把握をして、それぞれ評価などして、
財産と債務の分け方を考えてもらって税額を確定、申告納付で済む。

ただ、財産と債務を相続人で分けるのであれば、遺産分割協議書を作成する必要がある。
(作成不要の場合もあるが)
これを誰が作るかとなると、相続税の申告を受けた税理士が作成することが多いのではないだろうか。
なお、遺産の分け方でもめるのであれば、それは相続人間で話し合ってもらうか、弁護士に入ってもらうかするしかないが、そうでなければこちらで作成しないと、誰も対応しないことになる。

また以前は相続税申告書の添付書類として、戸籍謄本をずらっと添付していたのだが、
法定相続情報でよくなった。
銀行などの口座解約手続きも戸籍ではなく、法定相続情報でよくなったので、
これを取得する必要がある。
誰が取得するかとなると、相続人は何も知らないので税理士が取得する必要がある。

あとは、口座の解約や不動産の相続登記なども、税理士がサポートする必要があると思う。
どこまでするかだが、何も言わずに、冒頭の申告だけしていたら、相続人は税理士が何もしてくれないと思うかもしれない。
なので、こういう仕事があって、本来は相続人が対応すべきだが、こちらで対応することも可能という話をする必要がある。
費用面含めて話をして、税理士が対応するしないを決めておかないと、あとでトラブルになる。

この辺の対応は、税理士事務所によりまちまちかもしれないが、
依頼者は税理士に対して、何をしてくれて、何はしないのか確認をした方がいいかもしれない。

6年前、この頃は各家の前の治外法権の園芸をカメラに収めることに凝っていた。

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