久しぶりにグループ法人税制

今朝は朝の自転車通勤時に車にクラクションを鳴らされてびっくりした。
車道を走っていると、クラクションを鳴らしたり、去り際になんか言われたりすることがたまにある。
大体が50代以上の男性だ。
こういう人たちにいちいち腹を立てていても仕方はないと思いつつ、普通に走っているこちらとしてはびっくりするし怖い。
まあ、一定数はこういう人だと思ってあきらめるしかない。

今さらながらグループ法人税制

グループ法人税制というのが平成22年に導入された。
もう9年も前になる。
今回、ある会社の申告書を見ていたら、グループ会社間で不動産を譲渡して譲渡損が出ていたのだが、これをそのまま課税所得に反映していて、あっとなった。
グループ法人税制というのは、グループの会社間での取引について損益を認識しなかったり、繰り延べたりする税制だ。
組織再編や事業承継をやっているとグループ法人税制を意識することが多い。
グループ法人税制は大きく分けて、譲渡損益の繰り延べ、受取配当金の益金不算入、寄付、現物分配(これは組織再編税制かもしれない)がある。
他には自己株取得の時の取扱いや、資本金5億以上の会社の子会社について軽減税率が不適用になったり、留保金課税が適用されたりというのがある。
どれも結構影響が大きいので、該当したら、すべての項目で該当しないかどうかチェックした方がいい。
グループ法人税制の対象だが、親会社と子会社で100%とか、同じ親会社を持つ兄弟会社の他、個人の親族で100%支配する兄弟会社なんかも対象になる。
個人の親族の場合、誰を基準に判断するかということになるが、株主の誰かから見て該当すればグループ法人税制の対象になる。
また、譲渡損益の繰り延べや、受取配当金の益金不算入など、細々と要件が定められている。
簿価1,000万円以上だったり、配当の計算日の初日から末日までとか。
なので、グループ法人税制の対象になっていて、かつ要件に該当しているか否かも判断しないといけないので、なかなかめんどくさい。

本文とは全く関係のない、スリランカの写真。ヒルトンホテルあたり。

譲渡益が出ない!?

物を買って、それを高く売ると利益が出るが、とりあえずその利益をなかったことにする場合がある。

法人税法にそういう決まりがあり、グループ法人税制といわれている。

 

グループ法人税制


最近はホールディング会社というのが多い。

親会社があって、その下に子会社がぶら下がっている形態である。

株主は親会社の株式を持ち、子会社の株式は親会社が管理している。

会社間の取引がしやすかったり、M&Aで子会社を売ったり買ったりするのがこの形態だと楽だ。

こういった親子の会社で株式の関係が完結している場合などの場合、内部取引については利益を出ないようにするというのがグループ法人税制の大まかな決まりだ。

たとえば、親会社が子会社へお金をあげたり、子会社が別の子会社へお金を用立てしたりした場合、受け取った側では受贈益という利益が生じるが、法人税の計算上はその利益はなかったことにされる。

 

グループ会社間でものを売り買いした場合


原則として、売り買いした時に生じる利益は法人税の計算でなかったことにされる。

(損失が生じたときはその損失も)

ただし、売り買いの対象が商品であったりする場合はなかったこととされない。

また、その物の帳簿価額が1,000万円未満の場合もなかったこととされない。

原則は利益がなかったこととされるのだが、されない場合もあるのでややこしい。

 

なかったこととされた利益の行方


売り買いをして利益が出て、ただ法人税の計算上はその利益がなかったこととされる。

この利益はブラックホールに放り込まれてなくなるということはなく、売った先がそれをまた売ったり、廃棄したりすると、その時点でなかったこととされた利益を元の売り主の会社で認識する。

この場合、買主は売ったり、廃棄した際にその旨を通知しないといけない。

なぜこんなにめんどくさいことになったのか。

おそらくだが、バブル時代に10,000で買った土地が今は10になっていたりして、これを売ると9,990の損が出るが、これをグループ会社を利用して、内部の取引だけで損を出すというような方法が頻発したのを防止するためかなと思う。

この辺の趣旨は当時の税制改正の解説に書いてあるはずだ。

 

今日は飲み終えたコーヒーのコップを描いてみた。

丸い感じと、影の具合が難しい。