今月の税務弘報 2018年9月

毎月税務弘報の感想を書こうと思っているが、いつも読まずにそのままか、読むもののあまり興味のある記事がなかったりで感想にまで至らない。

税務弘報というのは税務の専本雑誌だが、こういった雑誌は結構ある。

王道なのが税務通信。

それに対抗している感じなのがT&Aマスター(おそらくタックス&アカウンティングマスター)

で、税務弘報や国税速報、月刊税理、税務Q&Aなど。

どれも本屋などではあまり売られていないので、通信購読する必要がある。

何個か読んできて、バランスがいいのが税務弘報だったので、定期購読している。

個人的にはネットで見たいのだが、T&Aマスター以外はほぼ対応していないか、対応していてもネット版は有料という状況だ。

先日もぐちぐちと電子化が中途半端という話をした。

ついでに言うと、e-Taxという電子申告のサービスはインターネットエクスプローラーしか対応していない。

この辺はもうあきらめて、自分自身が快適な仕事の環境を作っていくしかない。

 

税務弘報の内容


・収益認識関係

・役員給与関係

・消費税率アップに備えた経営計画

・一般社団法人への課税の見直し

・その他連載もの

 

感想


今回、収益認識に関する会計基準が制定されたことで、法人税でも改正があったとのこと。

中小企業にとってはあまり会計基準は関係なく、引き続き税理士会が公表している中小企業の会計に関する指針などが会計方針の基準になると思われる。

ただ収益認識をあいまいにしている会社は多い。

今回の改正を機会に認識を明確にするのはいいかもしれないと思った。

 

役員給与関係はあまり面白くなかった。

中小企業であれば、適切な額を定期同額給与で出していればいいと思う。

個人的には事前確定でボーナスを出したりする必要はないと思う。

業績が良ければ、翌期の定期同額を上げればいい。

 

一般社団法人関係は事業承継や資産税コンサルをしている方にとっては衝撃的な改正だった。

一般社団法人の中に資産を入れてしまえば、入れてしまったものはその後、半永久的に相続税の対象外になると考えられていた。

何年か前からこの考えのもと一般社団法人を設立して資産を移した方がいらっしゃると思うが、これが封じられてしまった。

今後は一般社団法人の純資産額を理事の頭数で除した金額に対して相続税が一般社団法人に課される。

ただ、相続税が課されるには条件があって、相続開始前にその亡くなった理事に係る同族関係者割合が50%超であるか、過去に理事であった亡くなった方が相続開始前5年以内にその方に係る同族関係者の割合が50%超で、その期間が3年以上である場合が対象となる。

記事では同族関係者の割合を50%以下にすればいいとか、頭数で除すのであれば、頭数を増やせばいいというようなことが書いてあった。

 

税務弘報は税理士的にはいい雑誌だが、かさばるので定期的に捨ててしまう。

バックナンバーはぜひwebで読めるようにしてほしい。

 

結構傾いている家を見つけた。

おそらく取り壊されるのだと思われる。

長い間誰かの生活を支えてきた家だと思うと感慨深い。