事業承継税制について思うこと

事業承継税制というのがある。

中小企業向けの税制で、中小企業の株式を現世代から後継者へあまり負担なく承継させることを目的として定められた。

2018年4月から特例法が設置され、その解説などが専門誌などに掲載されていて、よく目にする。

使いやすくなったとか、要件が緩和されたとか。

 

自分自身、使いたいかどうか


私がオーナーだとして、この税制を使うかどうか。

私自身は承継できてすっきりするかもしれない。

ただやはり問題がある。

・そもそも息子などが後継者になるのか、こちらは強制できない

・事業承継税制を使った場合、次世代以降もこの税制に囚われる

こういうことを考えると、オーナーだけの一存では決定できず、一族全体を巻き込んだ承継になってしまう。

なかなかすっきりしない制度ということで、いろいろ割り切らないと使おうという気にならない。

 

問題点について割り切って考える、備える


次世代以降もこの税制に囚われるということで、事業承継税制を利用して株式を承継して、その株式を売却等した場合は猶予されていた税額を支払う必要が出てくる。

事業承継税制を適用した時点で、この辺のことは割り切るしかないのかなと思う。

ただ適用時点で、こういったことが起こりうることを想定して、適用前に株価対策をする必要はあると思う。

 

準備期間にどれくらいとるか


後継者にはある程度目星がついているとして、事前準備に1年は必要だと思う。

株価対策に、承継のタイミング、要件の充足などについて十分に検討する必要がある。

対策実行から承継まででさらに1年程度だろうか。

 

やっぱりめんどくさそう


やはりこの制度の問題は、次世代以降も囚われるというところにあるので、株価対策をして株式の譲渡や贈与で税金を払ってでも承継を実施するというのが、

個人的には気分がすっきりするような気がする。

 

緑色のホイールのトラックを見つけた。

株式は集約すべき? その②

前回、株式とは何かということと、論点となる非上場株式の問題点についてお伝えした。

非上場株式の問題点としては、相続が発生した際の評価額が驚く金額になることがあること、そんな金額にもかかわらず現金化が難しいこと、会社に関係のない親戚などが相続で株を取得する可能性があることなどをお伝えした。

 

非上場株式の問題を更に


もうずっと昔の話だが、会社は7名くらいの出資者が必要だったらしい。

現在は1名の出資者で会社を作ることができる。

7名の出資者=7名の株主ということで、その時代に会社を設立した方は株式が方々にばらけている可能性がある。

株主の中には、創業者の友達で、創業者に頼まれて株主になったという方も多く、株主である認識がないままお亡くなりになっていることもある。

また、先にも述べたように非上場株式は現金化が難しいにもかかわらず、高額になっている場合がある。

ある創業者は自身が所有する株式の相続税評価額に驚いて、その株式を息子や孫、親戚一同に分散させて自身の相続対策を行った。

確かにこれで、自分自身の相続税は低くなるのだが、分散した株式は時間が経つにつれて更に分散していく可能性があり、最終的に収拾がつかなくなることもある。

タイトルにある、株式は集約すべき?という問いに対しては、集約すべきという回答になる。

 

じゃあどうしたらいいか


株式の相続対策、承継対策を検討して、計画的に行動する必要がある。

もし、株式が分散している状態であればできる限り後継者などに集約させた方がいい。

集約も踏まえて対策を検討する。

 

対策もいろいろ


事業承継税制といって、国が整備したルールに基づく対策がある。

他には株価引き下げを実施しての贈与や譲渡、M&AやMBOなども最近は多い。

どれを実施する場合でも株式が散乱していると実施に支障が生じる可能性が上がる。

なお、事業承継税制は要件が厳しく、使いにくいと言われている。

そこで現行制度と並行して特例制度が整備され、2018年4月から利用可能になった。

ただやっぱりそもそものところが引っ掛かる。

そもそものところというのは、贈与又は相続による株式の承継を延々と継続しなければならない点だ。

特例制度では贈与税及び相続税が非上場株部分は全額免除となったが、特例自体の期限が10年なので、10年後以降は、特例利用者も現行制度に引き戻される可能性がある。

つまり、特例でひとまず贈与税など免除された方も、10年後以降にさらに次の世代に株式を承継する際には、発行済み株式の2/3を上限に、相続税額の80%という現行制度が適用される可能性があるということだ。

 

非上場株式はほっとくと大変なことになる


こういった、承継対策は現役のオーナーと会社の経営陣が集中して検討した方がいいと思う。

また定期的に株式の評価をしたり、現状で問題ないか確認した方がよい。

結構放っておきがち、見ない振りしがちだが、株式の分散が経営リスクになることなどを考えると決して他人事ではない。

 

昨年の今頃は本町でじゃがカレー食堂というカレー屋をやっていた。

写真はライオンラガーというスリランカのビール。

とてもおいしい。

事業承継税制のこと

事業承継税制が改正になった。

正確には、現行の制度は残したまま特例制度が併設された。

特例は10年間の期間限定で、5年以内に申請をしている会社が利用可能とのこと。

 

そもそも事業承継税制とは


事業承継税制は同族経営の会社向けの株式承継制度で、これを利用するとお父さんから息子へ、自社の株式を相続税負担を軽くして承継させることができる。

現行の制度では発行済株式の2/3までの株式を上限に、株式にかかる相続税の80%が猶予される。

一見いい制度っぽいが、承継可能な株式数に制限があったり、相続税も中途半端に猶予されるので適用を躊躇する。

他にも従業員の雇用の80%キープを求められたり、事業が継続できなくなった場合には猶予がストップするなど、事業をする中で予想し難い部分についが要件として求められたりして、検討のテーブルに乗せづらい制度であった。

実際に適用している企業はかなり少かった。

 

今回何が変わったのか


承継可能な株式の上限がなくなったり、猶予される税額の上限もなくなった。

この制度を利用して、お父さんから息子へ、発行済株式の100%を移動させた場合でも、その全ての相続税が猶予される。

従業員の雇用についても、80%がキープできなくても大丈夫になった。

他にも、見た目便利そうな感じになっている。

 

変わったとは言うものの


とは言うものの、この先10年以内に承継がある中小企業ということで対象はかなり絞られる。

現在のオーナーが60歳位で、これからご子息や同族内で承継を考えているところにはぴったりかもしれない。

それ以外の会社にとっては意味のない制度だ。

ただ、対象に該当しない会社でも何があるかわからないので、申請だけしておいてもいいかもしれない。

 

そもそも


事業承継税制ができた背景には非上場株式の評価額が高いというのがある。

純資産が多い会社や、利益がよく出ている会社はかなり高い評価額になる。

会社の創業者の場合、100%近い株式の保有比率であることも考えられ、株式だけでもびっくりするくらいの価値になることがある。

ただ、株式を100%持っているからと言って、会社の財産が自由自在になるかというとそうではない。

会社には従業員がいるし、債権者や債務者もいる。

純資産でやりくりしながら会社を守って、成長していかなければならない。

そう考えると純資産価値が株主に跳ね返ってくるのはちょっとかわいそうな気もする。

株価評価の段階で評価する会社の事業実態を加味して、株価の評価減をするとかの方が実用的なのではないかなと思った。

いつの日かの西成。

この辺をブラブラするのが好きだ。