やっぱりいけてない消費税

課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る消費税の調整というのがある。

その名の通り、消費税の調整をする。

消費税は所得に関係なく負担が生じるので賛成だという意見をたまに聞く。

原理的にはシンプルで、買い物をしたりと消費活動をすると税金を払い、その税金を受け取った人が最終的に消費税を納める。

ただ税理士の立場から消費税を見てみると全然シンプルではない。

いろいろなところに配慮したりした結果、複雑かつめんどくさいものになっている。

冒頭の課税売上割合が著しく変動した場合のというのもめんどくさいものの一つだ。

 

悪用する人が多い


消費税は、例えば個人商店主からすると、ものを売った際に受け取った消費税から、ものを仕入れた際に支払った消費税を差し引いて、その差額を消費税として税務署に納める。

当然、受け取った消費税よりも支払った消費税のほうが多い場合には還付が生じる。

これを利用した還付スキームというのが悪用の代表例だ。

最近だと金の無申告持ち込みによる悪用もある。

香港などの消費税がかからない国から金を持ち込んで、日本で消費税を上乗せして売却するというのが大まかな流れみたいだ。

先の還付スキームが方の抜け穴を突いているのに対して、金の方はそもそも税関に申告していない時点でアウトなので、なんというか、犯罪スレスレではなく、犯罪だ。

 

悪用を封じるごとに複雑になる


還付スキームについては長年問題視され、早い段階から封じるための改正がなされている。

ただし、その改正にも抜け穴があり、最近になりようやく穴が塞がれた感じがある。

これにより消費税はとても複雑になった。

課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産にかかる消費税の調整は穴を防いだ成果であると同時に、複雑になった象徴でもある。

事業再生や組織再編などでは、タックスプランニングで消費税を軽視すると痛い目にあうことが多い。

金の方はインボイス方式が導入されると、密輸する意味がなくなるので、無効化されるはずだ。

 

配慮しすぎなのも問題


今回8%と10%で分けられるが、分けた結果それを処理する側の負担は増加する。

小規事業者への負担を配慮して簡易課税制度というのが導入されたり、今回の8%と10%の件でも簡易に処理する方法が導入されるが、あまり簡易ではない。

配慮した結果、どこかの負担がやはり重くなっている。

ということで悪用に対する改正に次ぐ改正や、誰に配慮したのかわからない拝領で、シンプルな仕組みとは程遠いものになっている。

近所シリーズ。

なぞの空間。

消費税10%と適格請求書等保存方式

消費税はややこしい。

事業をされている方に説明する場合、はじめからつまずく。

「受け取った消費税と、支払った消費税があって、会社ではその差額を支払います」と説明してもなかなか理解してもらえない。

そんな消費税だが、来年の10月から10%になる予定だ。

平成27年10月に本来は10%になる予定だったが、平成29年4月に延期され、更に平成31年10月に延期された。

延期の背景には政治的な目論見があり、なんとも言えない。

ただ10%はかなりの影響がある。

3,000万円の家を買って、2,000万円が建物、1,000万円が土地だったとすると、建物部分が消費税の対象なので200万円の消費税がかかる。

普段の生活でも、確実に2%増税分の影響は出てくる。

なので、飲食料品は8%のままという軽減税率制度がとられる。

面白いのが、この軽減税率に新聞も含まれていることだ。

業界からの要請で軽減税率対象になった感じがあるが、業績はかなり悪いのだろうか。

朝日新聞の決算短信を見てみると、前期比で数十億単位で売上が落ちているようだ。

この10%への増税は現状延期の予定はされていない。

最近のアパートの建築ラッシュも消費税10%が影響していると思う。

 

適格請求書等保存方式


考えたくもないが、経理で10%と8%が混在することになる。

混在しているのをうまく経理できない方向けに計算方法の特例が設けられたりするようだが、そんなことなら全て10%でいいという気になる。

なお、消費税が10%と8%で混在することになるので、請求書や領収書、レシートについて、どれが8%でどれが10%かを示さないといけない。

平成35年(2023年)の9月までは今までどおり、レシートや領収書をもらって、これを経理するということで問題はない。

ところが2023年10月からは請求書や領収書の発行も制度が変わる。

現状、経理での消費税の処理はほぼ自動的に何も考えずにできる。

これが制度が変わると、以下のようにめんどくさくなる。

・登録された事業者が発行した領収書や請求書をもらっていないと消費税の処理ができない。

・領収書などには相手先の名前や自身の登録番号、品物ごとの税率などを記載する必要がある。

(相手先は省略可能な場合もあるとのこと)

・発行する側も、この写しを保管する必要がある

・消費税の免税事業者からの仕入れは消費税の対象にならない

(免税事業者は適格請求書の発行者に登録できないため)

(ただし、2026年9月までは仕入れ税額相当額の8割、2029年9月までは仕入れ税額相当額の5割を仕入税額控除として控除できるとのこと)

・自動販売機や切符等の場合、この請求書はいらない

 

事業者としては請求書や領収書の発行システムを対応させた上で、請求書の発行事業者として登録する必要がある。

税理士としては経理上、登録事業者からの請求書と未登録事業者からの請求書で分けないといけないのでその辺の仕組みづくりとかが必要かもしれない。

申告書作成上は、売上の消費税と仕入れの消費税を集計するようになるようだが、売上については消費税の対象分の売上を集計して、それに税率をかけて計算することもできるようだ。

しかし、誰も得しない制度だな。

 

スリランカ行きたい・・・

写真は、アヌダーラプラというところで食べた昼ごはん。

スリランカで食べたご飯の中でもトップを争うくらいに美味しかった。

ジャックフルーツのカレーに、青菜のサンボル、パリップ、魚の素揚げ、その他おかず。