家族の社会保険

社会保険に源泉に、住民税と色々ややこしい。

個人事業主の場合、社会保険は国民年金と国民健康保険。

サラリーマンの場合は、社会保険は協会けんぽ(や健康保険組合)と厚生年金。

個人事業主の私の手元には、4月頃国民年金の納付書がやってきた。

国民健康保険や住民税は6月頃に納付書がやってくるのだろうか。

この辺、サラリーマンの場合は会社が手続きや給与天引きによる納付をしてくれるため面倒なことはない。

ただし、給与から何が天引きされているのか、どういう状況なのかは把握しておいたほうがいい。

 

【サラリーマンと配偶者、子15歳(学生)、21歳(学生)の場合】


配偶者は専業主婦で、子2人はアルバイトで月5万くらいの収入があるとする。

この場合、健康保険はサラリーマンが加入している分で全てまかなわれている。

厚生年金はサラリーマンだけが加入の状態であるが、配偶者は専業主婦のため国民年金の第3号被保険者となり、保険料負担は発生しない。

子15歳は未成年のため、年金の加入対象外。

子21歳は国民年金の第1号被保険者であり、年金保険料支払いの案内が来ているはずである。

これとは別にサラリーマンは会社で所得税が源泉徴収され、年末に正しい所得税額に調整する年末調整が行われている。

この所得税計算上、配偶者は配偶者控除の対象となり、子21歳が扶養控除の対象として計算されている。

 

【①上記の例で配偶者が正社員として働き出した場合】


配偶者が正社員として働き出した場合、サラリーマンのいわゆる扶養から外れることになる。

配偶者自身がその会社で健康保険と厚生年金に加入することになる。

ということで、サラリーマンの健康保険の被扶養者から外れ、国民年金の第3号被保険者からも外れることになる。

 

【②上記の例で配偶者がパートとして正社員並みに働き出した場合】


この場合も①と同じ状態になる。

 

【③上記の例で配偶者がパートとしてのんびり働き出した場合】


この場合、2つのパターンに分かれる。

一つは、正社員の3/4未満くらいの日数で働きつつ年収が130万以上になる場合。

もう一つは日数は3/4未満と同じで、年収が130万未満の場合。

130万以上の場合、配偶者はサラリーマンの健康保険の扶養から外れる。したがって、国民健康保険に加入することになる。

また、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者になるため、国民年金の支払い義務が生じる。

130万未満の場合、配偶者サラリーマンの健康保険の被扶養者のままであり、国民年金の第3号被保険者のままとなり変動はない。

 

結局どの状態がいいのか


サラリーマンがバリバリ働いているなら、配偶者は働かずにいるか、のんびり130万未満の年収でアルバイトするのがいいと思われる。

なんとなく損していると思われるのは配偶者がのんびり働いていたら年収が130万以上になっている場合である。

国民健康保険と国民年金の負担は厳しい。

そういう意味では正社員として、または正社員並みでしっかり働ける状況になるのがいいのかなと思った。

 

個人事業主の場合


個人事業主の方で、配偶者も一緒に働いている場合二人分の国民健康保険と国民年金の負担がかかる。

子供がいる場合、子供に対しても国民健康保険の負担が生じるため、なんというかちょっと負担感がかなりあると思われる。

とうことで、個人事業主になると色々厳しい。

今回は社会保険を中心にまとめたが、今度は所得税と住民税関係、その他固定資産税など税金関係をまとめてみよう。

 

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(Huawei nova lite2で撮影)

家の近所の路上園芸。

あじさいが結構咲いていた。