会社法への対応など

商法が会社法になってずいぶん経つ。

私が初めて会計事務所に入ったのが10年くらい前で、その頃には会社法になっていた気がする。

ちょうど税理士試験の受験生だった頃、周りの会計士の受験生が騒いでいたような気がする。

 

商法のまま


財務諸表や定款などが商法時代のままの会社というのは結構あると推測される。

中小企業であれば、会社法に対応していなくても特に問題は生じないのかもしれない。

後々、会社法違反で株主でもめたりということに発展するかもしれないが。

 

財務諸表が・・・


財務諸表に利益処分計算書がついていたり、純資産の部が資本の部となっている会社をたまに見かける。

コンサルティング会社で働いていたとき、何社かこういう状態の会社を見かけた。

株主総会議事録を見ると利益処分案が議題にあり、剰余金の配当が決議されていたりしたところもある。

そもそも、経理ソフトなんかを最新のにしていたら、こういうことにはならない。

会社が伝票を記入して、税理士事務所で入力するという方式が採られていて、税理士事務所のソフトが十数年前のままなのだろうか。

 

定款が・・・


定款の内容というよりは、定款を確認させて頂くときに、なんというか和紙のようなペラペラの素材でいかにも年代物の書類を渡される時がある。

確認すると昭和の前半頃に設立されて、設立の際の定款だったりする。

あとは昭和の中頃から後半に作られた可能性のある藁半紙のようなものに印刷された定款を渡されることもある。

いずれも定款の見直しが必要と思われる。

 

問題はないのかもしれないが


これまで問題なく、また今後も問題なく会社は運営されているのかもしれないが、

早めに定款の見直しをしたほうがいいと思われる。

問題が飛び火する可能性がある。

問題はなさそうでも一度見直しをしてもいいかもしれない。

意外と定款で工夫できることがあって、将来会社を守る最後の砦になるかもしれない。

将来はコンテナを改装した家を建てたいと目論んでいる。

最近購入したCD

最近はApplemusicやSpotifyなんかのストリーミングサービスが隆盛で、手軽に音楽が聞ける。

これのいいところは、色々なのが聞けるのと、おすすめやミックスリストから自分の知らない音楽を知れるところだと思う。

ただ、たまに入っていない曲がある。

これは結構ストレスで、マジかと思いながらCDを別で購入したりしていたが、結局加入していたSpotifyやGoogleミュージックはやめてしまった。

今は、これまでiTunesに溜め込んだ音楽をSDカードに移して、これをAndroidのタブレットに差し込んで聴いている。

音楽はそのときどきで気になったのを買ったり、日本橋にあるK2レコードでレンタルしたりする。

ちょっと前まではタワレコで視聴したり、ロッキン・オン(笑)のレビューとかで気になるのを見つけたりしていたが、これも時代が変わって、YouTubeで視聴して気になるのを探す感じになっている。

話は変わるが、ロッキン・オンも今や雑誌はほとんど売れていないのではないだろうか。

収入源が雑誌からフェスに移っている気がする。

そんな感じで最近買ったのはParekh&Singhというインドの方のCDとPhum Viphuritというタイの方のCD。

どっちも一聴するとインドとタイっぽくないけど、聴いていると感じられる。

Parekh&Singhは友達が教えてくれて、Phum ViphuritはYouTubeでミックスリストを流していたがまんまと気に入ってしまった。

久しぶりに音楽っていいなーと思った。

じゃがカレーの再開計画

2年くらい前に税理士事務所を開業するのと同時にスリランカカレー屋さんを始めた。

週一回、西成区にあるゲストハウス、cocoroomというところで。

じゃがカレーという名前にした。

1年位続けて、本町の丼池筋の大阪カレー会館というところに移転してたが、続かずに休業状態になった。

ココルームでは毎週水曜日、お昼から夜まで営業していた。

1年続けて、営業中は結構暇だった。

場所柄や営業日が平日だったのと、私が誰にも告知していなかったりで、お客さんは多い日で10人くらいだった記憶がある。

お客さんも来ないし止めようかなと思っていたことろで声をかけられて本町に移った。

これがもう大変だった。

自宅で仕込んで、それを運んで、カレーの営業をして、片付けて、自宅に持ち帰って、片付ける。

あと車で運んでいたが、本町は駐車場が高い。

本町に移ったあたりから、準備がめんどくさくなり始めて、別のことでちょっとあったりして休業した。

あのときの準備を思い出すだけで嫌で、じゃがカレーを再開することはないだろうと思っていた。

ところが、友人やお客さんなどから再開の時期などを聞かれたり、何人かの方が間借りの場所を提供してくださる話をくれたりして、再開の気持ちが芽生えてきた。

5月か6月頃から再開しようと計画している。

場所も営業形態も未定。

今度もちゃんと告知しそうにないが、その辺はもう、ゆるくやっていこうと思う。

ココルームの近くで撮った写真。

この辺はこういう感じのお店がまだある。

今見返したら、メニュー表がきれいで、まだ営業しているみたい。

たけのこの炒めたおかず

スリランカのカルータラというところの寺院見学のついでに、大通り沿いにあるごはん屋さんで昼ごはんを食べた。そこで食べたライス&カリーのおかずにとても美味しいのがあり、それを見よう見まねで作った。

スリランカにたけのこはなさそうだが、たけのこっぽい食感と辛くて甘酸っぱい味がごはんにとても合う。

写真の12時あたりのが現地で食べたもの。

3時位のは私の指。

【材料】4人前くらい
たけのこ水煮 1個をメンマくらいの感じに切る

玉ねぎ 半分を千切り

青唐辛子 半分

カレーリーフ 5枚位

チリパウダー 小さじ1

チリフレーク 大さじ1

胡椒 小さじ1/2

ディジョンマスタード 大さじ1

りんごジャムかマンゴージャム 大さじ1

砂糖 小さじ1

塩 適量

 

【作り方】

  1. たけのこを全体的にきつね色になるまで、油でよく炒める
  2. 一旦たけのこをボールにあける
  3. 油をひいて、青唐辛子、カレーリーフ、玉ねぎを3分くらい炒める
  4. 他の材料を入れて、2分くらい炒める
  5. たけのこを入れて1分くらい炒める

外国人の従業員が母国へ帰った場合の大体の税務

居酒屋でビールを飲んだ後、久々にラーメンを食べた。

美味しいラーメンだった。

その前の居酒屋は肥後橋南蛮亭というところで、お昼はカレーランチをしている。

私は前職がやや近所だったので、たまにここでカレーを食べていた。

とにかく辛いが、思い出すと食べたくなるカレーで、夜行くとルーがおつまみにあったので、

久しぶりに食べた。

やっぱり辛かった。頭から汗が吹き出して、毛穴が復活した気がした。

 

ところで外国人の従業員の件


外国人の従業員とはいうものの、雇用形態は様々と思われる。

ここでは一般の従業員と同様の処遇の外国人を想定している。

キーワードは準確定申告と、最終給与だ。

これまで働いていた従業員が帰国するとなると従業員の給与から毎月源泉徴収していた所得税を精算しないといけない。

これを精算する手続きが準確定申告。

 

ざっくりと手続き


準確定申告ではその年の1/1から概ね辞める日までの給与について、正しい所得税を計算して、源泉徴収分との差額を精算する。

ただ、最終月の給与について、本人が帰国前に支払われている場合は準確定申告で精算できるが、帰国後に支払われる場合は取り扱いが異なるようだ。

これまでは会社においては居住者に支払う給与として源泉徴収してきたが、帰国後の場合非居住者に支払う給与となる。

したがって、源泉徴収税率は20.42%となり、この分は準確定申告の精算対象とならず、外国人労働者は母国での所得として、母国で確定申告をして、日本で課された源泉徴収税額は外国税額控除で控除することになる。

なお、準確定申告をする前や最終の給与支払い前に帰国する場合、日本における代理人(納税管理人)を見つけておく必要がある。

 

その他することなど


あとは住民税の特別徴収をしている場合は、その方の残りの住民税を徴収しておく必要がある。

他は社会保険への届出などだろうか。

準確定申告をする際に生命保険料控除を受ける場合などは保険会社へ控除証明書の発行を依頼しなければならない。

スリランカのダンブッラあたりのHelitance Kandalamaというホテル。

建築家であるジェフリー・バワが設計したホテルで、森と一体化している感じだった。

アクセスが不便で、車を利用するしかないと思われる。

スリランカでのタクシーなどの見つけ方はまたそのうち紹介予定。

産創館のサポーター懇親会

産創館のサポーターに昨年から登録している。

登録していると言いつつ、産創館が一体何をしているのかというのはあまり理解していない。

https://www.sansokan.jp/

公益財団法人が運営していて、大阪市の経済戦略局の外郭団体ということで、胡散臭くはない。

製造業であれば、売り先のマッチングや、特許の相談、海外製造の相談、従業員の雇用問題や損害賠償の問題など、結構なんでも相談に乗ってくれる。

これはぜひ利用すべきとホームページを見ていて改めて思った。

こういった問題対応については専門家がサポートしており、私もこのサポーターに登録している。

 

ただ一つ問題が


問題と言っても私自身の問題で、産創館の問題ではない。

サポーターに登録したものの、前年度は相談がゼロであった。

たまに登録していることを思い出して、そういえば相談ないなと思っていたら1年経過した。

サポーター自体は1年更新で2年間いけるとのことで、更新の案内が来たとき、更新しないでおこうかなと思ったのだが、ゼロ件である旨を産創館に伝えねばと思い、更新した。

 

そもそもサポーターとして登録している分野に問題があるかも


今回懇親会に参加して、登録しているサポーターの方と話をする機会があった。

みなさん弁護士や社労士、弁理士で、相談は結構あるようだった。

法律相談や、創業、労務に登記、知的財産などは問題として捉えやすく、経営者や担当者の方も問題意識を持ちやすい。

翻って私の登録している分野は事業運営全般というところで、ちょっと私も何かわからない(笑)

事業運営で登録している方は結構広範囲にサポートをしていて、私自身は事業承継や相続、組織再編をうたい文句にしている。

登録当初、せっかくコンサル会社で事業承継や組織再編の案件を扱ってきたし、これまでの知識や経験を事業承継で困っている方に提供できたらと思っていた。

よくよく考えると、事業承継や相続というのは当事者が問題意識を持ちにくいというか、問題が向こうからやってくるというよりかは、問題提議して初めて意識するものだと思う。

そういった特殊な問題を、門を構えて相談待ってますといったところで、やってくることはまずない。

 

やっぱり金融機関・・・


問題提議をどこがしているかというと、金融機関及び、金融機関と提携しているコンサルティング会社などである。

金融機関は融資の関係で法人や富裕層を自然と把握できる。

融資先には決算書の提出も求めており、問題提議できる環境がばっちり備わっている。

ただやっぱり金融機関が事業承継を扱う場合、ちょっとなという提案がなされる場合がある。

融資自体は必要であればいいのだが、事業承継と称して意味のない株式の移動が行われたり、

凝りに凝ったスキームが提案、実行されて、実行したあとのフォローを誰がするのかなというのがあったりして、

その辺はやはり慎重に見極めないといけない。

 

懇親会楽しかった


相談ゼロで、ちょっと肩身狭いのかなと思って出かけたが、他の専門家の方と話ができて楽しかった。

スリランカとカレーに注目していただいた方もいて、嬉しかった。

じゃがカレー再開しようかなと検討中。

今日も事務所へ行く途中で路上に置かれている植木をたくさん見つけた。

暖かくなると外に出すようだ。

後継者が複数いる!

事業承継税制の特例措置が設けられ、これまで厳しかった要件が緩和された。

主な緩和されたもの

・納税猶予対象の株式数の制限

・納税猶予対象の税額の制限

・従業員の雇用維持

・贈与者の制限

・受贈者の制限

 

複数の後継者


特例措置により、これまで1人の後継者のみに適用された事業承継税制が2人、3人への承継でも可能になった。

経営者である父が、3人兄弟全員を後継者と考えて適用することを想定しているのだろうか。

これは確実に後々問題が生じるので、事業承継税制の制度に乗せられずに後継者は1人にしたほうがいい。

兄弟3人で仲良くというのはやっぱり難しい。

仮に大丈夫だったとしても、次の承継はどうするのだろうか。

3人の後継者それぞれが自分の息子を後継者と考えた場合、ちょっともう考えたくない状況になる。

ではこういった場合どうすればいいのか。

事業をどうやって分けるか検討が必要だが、会社を3つに分けてしまうのが楽でいい。

会社を新設するか、分割するか。

またこの場合事業承継税制を適用したほうがいいのか、どうなのか。

 

事業の承継は承継税制だけではない


事業承継税制があまりにも利用されなかったので、今回特例が設定されて使いやすいように手が加えられた。

そもそもあまり利用されていない中、皆さんどうやって承継をしてきたかというと、相続で承継というのが最も多いと思う。

コンサルティング会社に依頼すると、株価を引き下げて生前に移動させるプランが提示される。

また、M&Aも増えてきた。

後継者=息子というのがまだまだ主流だが、外部への売却、従業員への承継という選択も可能だ。

事業承継税制が同族外でも適用できるようだが、この場合株主であるオーナーへキャッシュが入ってこなくなるので、

やはり事業承継税制は同族内での適用に限られると思う。

こういう制度ができると、制度ありきの承継を考えがちだが、利用できたらラッキーくらいの感じで考えるのがちょうどいいと思う。

ホームページやメールアドレス変更に伴い名刺を新しく作った。

 

知識不足から生まれる変な節税

税金はできることなら払いたくないと大体の人が考えていると思われる。

私もできることなら払いたくない。

ということで個人事業主としてできる限りの対策をしている。

こういった対策をすると手持ちのお金が減少する。

減少した分は積立に回ったりするのだが、今すぐ解約というわけにもいかないので、資金繰りを考えながらしないといけない。

個人事業と法人では可能な対策は異なるが、資金繰りを考えないといけないという点では共通している。

たまに資金繰りを考えなくてもいい節税があるが、これはラッキーだ。

個人的にはできる対策をして税金が出てしまえば、もうこれは仕方がないと思っている。

変な節税


可能な対策をお伝えしたにも関わらず、別の方法を考えてくるお客さんが中にはいる。

こういう場合はひとまず聞いてみる。

例えば、会社に入ってくる予定の保険金を会社が受けると保険金収入になるので、個人で受けることはできないかと聞かれたことがある。

逆に、それはだめという理由を伝えるのが難しい質問だった。

あとは、偽の領収書を作ってもらって経費にするというのも聞いたことがある。

これに至っては、いいとかダメの問題ではなく、本人の道徳観とかそういう問題な気がする。

他には経理をする段階で、科目を変えたりすることを考える方もいらっしゃる。

自分の考えが正論と思いがちなので、お客さんのおっしゃることや、周りの意見は聞かなければと思っているが、ちょっとなと思う。

こういった節税方法というのは、ちょっとの経理の知識があれば無理っぽいことはすぐに分かる。

税務調査来なければラッキー説


所得税や法人税は申告課税方式なので、変な節税をした申告でも申告できてしまう。

売上を減らしたり、経費を水増ししたりした申告をして、その申告による税金を支払ってしまえば一段落する。

どこで見つかるかというと税務調査で見つかることになる。

なので、税務調査が来なければ見つかることもないのでラッキーということになる。

味をしめると続けてしまうのかもしれない。

ただこれをし始めるとそればっかりに注力するようになるので、事業は大きくならない。

知識不足で始めて、知識不足が継続しているという見方をすることもできる。

沼から抜け出す


結局はやましいことなく、のびのびと事業をするのが一番だと思う。

どうしても気になるし、やましい事が連鎖してしまう。

抜け出したい方は修正申告をすればいいと思う。

修正申告をしたからといって怒られることはない。

税務署は冷静に修正申告による延滞税を計算して通知してくる。

痛いのは修正申告をすると市民税や保険料にも影響が出てくることだ。

これはもう支払うしか無いが、事業の資金繰りにまで営業が出る場合もあるので、

融資を検討したり、納税を遅らせてももらえるように交渉したりする。

こんな感じに過去をきれいにして、簿記や財務の知識を少しつけて、あとは事業に注力すればいいと思う。

お腹が空いた。

事業承継税制のこと

事業承継税制が改正になった。

正確には、現行の制度は残したまま特例制度が併設された。

特例は10年間の期間限定で、5年以内に申請をしている会社が利用可能とのこと。

 

そもそも事業承継税制とは


事業承継税制は同族経営の会社向けの株式承継制度で、これを利用するとお父さんから息子へ、自社の株式を相続税負担を軽くして承継させることができる。

現行の制度では発行済株式の2/3までの株式を上限に、株式にかかる相続税の80%が猶予される。

一見いい制度っぽいが、承継可能な株式数に制限があったり、相続税も中途半端に猶予されるので適用を躊躇する。

他にも従業員の雇用の80%キープを求められたり、事業が継続できなくなった場合には猶予がストップするなど、事業をする中で予想し難い部分についが要件として求められたりして、検討のテーブルに乗せづらい制度であった。

実際に適用している企業はかなり少かった。

 

今回何が変わったのか


承継可能な株式の上限がなくなったり、猶予される税額の上限もなくなった。

この制度を利用して、お父さんから息子へ、発行済株式の100%を移動させた場合でも、その全ての相続税が猶予される。

従業員の雇用についても、80%がキープできなくても大丈夫になった。

他にも、見た目便利そうな感じになっている。

 

変わったとは言うものの


とは言うものの、この先10年以内に承継がある中小企業ということで対象はかなり絞られる。

現在のオーナーが60歳位で、これからご子息や同族内で承継を考えているところにはぴったりかもしれない。

それ以外の会社にとっては意味のない制度だ。

ただ、対象に該当しない会社でも何があるかわからないので、申請だけしておいてもいいかもしれない。

 

そもそも


事業承継税制ができた背景には非上場株式の評価額が高いというのがある。

純資産が多い会社や、利益がよく出ている会社はかなり高い評価額になる。

会社の創業者の場合、100%近い株式の保有比率であることも考えられ、株式だけでもびっくりするくらいの価値になることがある。

ただ、株式を100%持っているからと言って、会社の財産が自由自在になるかというとそうではない。

会社には従業員がいるし、債権者や債務者もいる。

純資産でやりくりしながら会社を守って、成長していかなければならない。

そう考えると純資産価値が株主に跳ね返ってくるのはちょっとかわいそうな気もする。

株価評価の段階で評価する会社の事業実態を加味して、株価の評価減をするとかの方が実用的なのではないかなと思った。

いつの日かの西成。

この辺をブラブラするのが好きだ。