資金繰り、どうする?

お小遣い制でやり繰りしている方、一定額の生活費を預かって、食費や光熱費をやり繰りしている方と同じで、

会社も入ってくるお金と出ていくお金をやり繰りして、事業を運営しないといけない。

たまに飲み会が多かったり、ホームパーティが重なったりで、家計簿がマイナスになるのと同じで、

支払が重なったりすると収支がマイナスになる。

マイナスになる場合、貯金から取り崩せればいいが、貯金がなくなると倒産することになる。

これは何としても避けないといけない。

 

お金がない会社の特徴


お金がない会社は目先のことに囚われていることが多い。

例えば、税金を少なくしたいがために余計な経費を払っていたり、その時々で出る利益に応じて経費を使ってしまったり。

計画性があまりないので、ふとした瞬間に、お金がないという状況に陥ってしまう。

また、卸売業や受注生産の製造業など、仕入れたものを売る業態では無駄な経費を使っていなくてもお金がない状況になりやすい。

いわゆる黒字倒産というやつで、仕入れの支払いが先行して、売り上げの入金が遅れるような業態でなりやすい。

黒字倒産の会社は、経理上は利益が出ているが、売掛金が手形になったりして、現金化するのが半年後とかになり、結局仕入れの支払いができなくなってしまう。

こういった会社では、資金繰りが事業を運営する中で生命線になる。

 

外面はどうでもいいので、生き延びるための資料を作成する


銀行へ提出するための事業計画や、役員へ提出するための予算など様々な資料が日々会社では作られている。

こういった資料が会社の役に立っている場合もあるかもしれないが、数字が盛られていたり、無理な目標が掲げられていたりで、なんの役にも立たないことが多い気がする。

会社が生き延びることを念頭に、資料を作成しないといけない。

資料を作成するにあたり、書籍やネットで調べたりするとエクセルのフォーマットなど見つけることができる。

また作成方法なども記入例と合わせて記載されている。

フォーマットへ記入例通りに入力すればいいのだが、イレギュラーなことがあったりして資料の作成が進まないことがある。

こういった場合どうしてもフォーマットに合わせがちだが、この際なので会社の方に合わせて資料を作るのがいいと思う。

 

資金繰りを予測する


資金繰りでは、将来のお金の必要額を見れるようにする必要がある。

なので、将来の売上を固定するのではなく、売上を変動させて、売り上げごとの資金の必要額を見れるようにした方がいい。

3か月後の資金繰りを見る場合、受注が10として必要資金は8、これが受注15になった場合、このくらいの資金が必要というように。

事業計画では売り上げは右肩上がりかもしれないが、実際の売り上げは上下するはずで、順調に伸びることは少ない。

このようにして資金繰りを予測することで、事前に融資を検討したり、受注を抑えたり、ずらしてもらったりすることが事業運営上可能になると思われる。

 

訳あって、PCをThinkpad X1carbonから、surfacebook2に買い替えた。

また使用感など書こうかなと思っている。

今後はLenovo製品は一切買わない。

合併時の中間申告 -消費税編-

先日、法人税の合併時の中間申告について書いた。

今回は消費税。

ポイントは中間申告の要否の判定と、要となった場合の金額の計算。

なぜ注意する必要がるかというと、中間申告となった場合に対応しきれない税額が出る可能性があり、

仮決算での対応などを検討する必要があるためである。

 

中間申告の要否の判定


要否を判定する必要があるのは、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度。

①合併事業年度

合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

②合併事業年度の翌事業年度

合併事業年度の翌事業年度は、合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

それぞれ、年11回、3回、1回の中間申告の回数に応じて、除する月数や乗じる月数を変える必要がある。

また、それぞれで判定して、該当する回数の時の金額が中間申告の税額になる。

 

やっぱりめんどくさい


中間申告自体は原則として税務署から税額が通知されてくるため、こちらで税額の金額を計算する必要がない。

会社側はとりあえず要否と金額をセルフチェックで計算して、必要だなという意識さえ持っておけばよい。

ただ、税務署が上記のような判定と税額の計算をするのか、今までこのようなケースに出会ったことがないため、わからない。

かなりの件数の申告数があるなかで、合併の申告を抽出して、わざわざ算式に照らして計算しているのだろうか。

いずれにしても今回のケースでは中間申告での対応はデメリットが大きいので、仮決算で対応する予定である。

去年の6月はカレー屋をやっていた。

じゃがカレー食堂。

写真はスリランカのコロッケを揚げている様子。

合併時の中間申告 -法人税編-

合併をした場合の合併法人の合併後の中間申告の要否について、条文を読んでも理解できずで、悩んでいた。

これについて、消費税に詳しい税理士の方に聞いてみたり、新日本法規の加除式の資料を見たりしてようやく取り扱いがはっきりした。

 

結論としては


法人税及び消費税ともに、合併法人では合併後、被合併法人の確定税額も加味して中間申告をしなければならない。

また、中間申告が必要かどうかの判定についても、被合併法人の確定税額を加味して判定する。

この判定は、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度で必要になる。

 

どのように判定するか


・法人税の場合

合併事業年度は、事業年度開始の日から6カ月以内に合併を実施している場合に中間申告について判定が必要になる。

この場合には、次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②被合併法人の確定法人税額×(適格合併後の期間の月数/確定法人税額の基礎になった事業年度の月数)

また、前事業年度中に適格合併があった場合には次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②(被合併法人の確定法人税額×(前事業年度開始の日から適格合併までの月数/前事業年度の月数)×6/確定法人税額の基礎となった事業年度の月数)

 

ここでいう被合併法人の確定法人税額は、合併法人の事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(6月未満のものを除く)の法人税額で合併法人のその事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものとなる。

 

意外と盲点だった


合併法人が法人税額ゼロだったりすると、中間申告なしでいいと思いがちだが、被合併法人の法人税額も加味する必要がある。

また、合併事業年度とその翌事業年度で判定等の必要が出てくる点については知らないと対応できない。

中間申告なので、勝手に税務署から税額の通知が送られてくると思われるが、被合併法人の税額がイレギュラーに多かったりする場合は、仮決算で対応しないと大変なことになる。

仮決算してしまえば、先の計算式で計算する必要はない。

 

近所の猫。最近は暑いからか機嫌が悪いようだ。

従業員の経費管理

経費管理といっても、会社の業態や従業員の数、モラルなどによって管理方法は異なる。

最近は経費精算専用のアプリがあったり、経理ソフトに経費精算機能がついていたりする。

こういったアプリなどは既製品の場合、なんだか自社にマッチせずで浸透しないことが多い。

オーダー型のものもあるが、この場合は初期費用が結構長くかかることが多く、躊躇することが多い。

最近、クライアントなどからほかの会社や事業主はどのように管理しているのかと質問を受けることがあるため、ちょっとまとめることにした。

 

結局何が問題になっているのか


経理をする側では、従業員からの請求分を取りまとめたり、証憑と突き合わせをしたりするのがめんどくさい。

一方従業員側は、利用した分をエクセルなりでまとめる必要がある。まとめる作業を放置するととても大変なことになる。

この辺が楽にできますよとうたっているのがfreeeなど。

 

アプリで何ができるのか


社員側は証憑を写真撮影しつつ、金額や内容、日付をアプリ上で入力することで、いつもエクセルでまとめていた作業を省略することができる。

また、交通費などはICカードを連携させることで自動で流し込めるようだ。

ただし、従業員としては証憑を撮影またはPDF等で添付して、入力という作業は避けることができない。

またICカードに個人利用分などが入っている場合は除外する作業などが発生する。

経理側では添付された写真なりと入力データの確認はやはり必要だ。

結局アプリなどで省略できるのは、エクセルを開くという手間と、入手したデータの会計ソフトへの流し込み部分という感じである。

 

結局は本人のみぞ知る


アプリを利用しても、何に使ったかや、誰とどこに行ったかなどは本人が入力する必要がある。

この辺、機械が何でもしてくれると思って、何もせずにいると後で地獄を見ることになる。

 

理想形


支払った際にスマホにデータが転送されてきて、プライベートと仕事の振り分けができるというのがいい。

データの転送元は支払先なので、データ自体が証憑になるし、日付管理も確実だ。

現金払いのところはどうしようもないので、人力で対応するしかない。

現状アプリやソフトを使うのがいまいちマッチしなさそうな会社などについては、日々の入力を徹底させるのが時間短縮の近道のような気がする。

入力するだけの簡単なアプリを作るか、巷の家計簿アプリを会社専用にして使うというのもいいかもしれない。

 

6年前の6月は絶賛入院中であった。

こんな焼きそばを食べるのに1時間くらいかかった記憶がある。

意外とやばかった。

HTMLとCSSの基礎の基礎を勉強してきた

ちょうど2年ほど前に開業した。

パソコンを買って、税務ソフトに会計のソフト、プリンターに、名刺などをそろえてという感じで、

そろえてしまえばそれなりになるというか、税理士はそんなにお金をかけずに開業することができる。

ホームページも必要がだ、ノリで作っていた。

tumbrからワードプレスにしたもののテイストは相変わらず。

見かねた弟が作り直してくれるらしい。

とても楽しみだ。

ワードプレスやtumblrでもそうなのだが、ホームページの体裁を整えたり、ちょっと工夫しようとするとHTMLやCSSの知識がいる。

これまではなんとなくとGoogleの力で、ちょこちょこといじっていたが、根本的には理解していないので、何をいじっているのか分からなかったり、最終的にこんがらがってあきらめたりということが多々あった。

そんなわけでHTMLとCSSのセミナーに参加してきた。

 

結論からいうと


とても楽しかった。

そもそもHTMLとCSSについて名前だけ知っている状態だったが、勉強会で理解することができた。

実際に講師の方のを見て、自分も手を動かしてというのは書籍では得られない体験だと思った。

とはいうものの朝起きたらほぼ忘れていると思われるので、復習と自分自身のホームページへ反映させようと思う。

 

勉強会は税務だけではない


税理士は年間36時間の研修が義務付けられている。

ここ最近は会計や税務関係の勉強会ばかり受講していた。

そもそも会社員時代はなんとなく仕事の時間が削がれるのがいやで勉強会やセミナーにはほとんど参加していなかった。

今はというと、知識が商売道具とようやく自覚したので、意識的にセミナーを探して参加している。

税務のセミナーも好きだが、こういったのも刺激があって好きだ。

 

蒸し蒸しとして梅雨間近の感じがする。

写真は葉っぱの裏側の胞子の写真。

とてもぞくぞくする。

オクラのおかず

写真の左端あたりのが今回のオクラのおかず。

ご飯に合う。

【材料】

・オクラ 20本くらいを1センチくらいの厚さに斜め切り

・玉ねぎ 半分くらいをスライス

・トマト 半分くらいをざく切り

・梅干し 半分くらいをつぶしておく

・鰹節 一つまみ

・塩 小1

・鷹の爪 1本

・マスタードシード 小1

・油 大1

 

【作りかた】

1.オクラをフライパンに入れて、乾煎りする。

2.乾煎りしたオクラを皿に取る。

3.フライパンに油をひき、鷹の爪とマスタードシードを入れて、パチパチなるまで温める。

4.玉ねぎ、トマト、梅干し、鰹節、塩を入れて、玉ねぎがしんなりするまで炒める。

5.オクラを入れて、30秒ほど一緒に炒める

合併後の中間申告

合併後の中間申告で悩んでいる。

法人税と消費税どちらも。

法人税法71条と消費税法42条にそれぞれ中間申告に関する事項が定められている。

それぞれ1項が一定の条件に該当した場合中間申告が必要とあり、2項で適格合併があった場合について触れられている。

 

第1項では


法人税法では事業年度が6カ月を超えている場合、前事業年度(12か月)の法人税額を12で割って、6を乗じた金額を中間申告で納付しなさいと言っている。

ただし、その計算した金額が10万円以下の場合は中間申告しなくてよいとなっている。

消費税法では前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で割った金額が400万円を超える場合は毎月中間申告が必要となっている。

それぞれ、第1項1号の条文で、10万円や400万円に該当するかどうかを判定する計算方法が定められている。

 

今回の状況


被合併法人の事業年度終了の日の翌日を合併の効力発生日としている。

したがって、法人税法上は合併の日の前日で事業年度終了となる。

今回のケースでは被合併法人の通常の事業年度終了の日と一致している。

被合併法人は最終事業年度で法人税は10万円を超え、消費税もかなり出る。

一方合併法人の合併事業年度の前事業年度では法人税はゼロ、消費税は免税事業者であった。

したがって合併事業年度では、合併法人単体では法人税及び消費税ともに中間申告の必要がない。

 

第2項によると


第2項では1項の場合において、適格合併をした場合は合併法人では1項第1号の規定によらず、被合併法人が中間申告で納付すべき金額も加算して中間申告しなさいと定められている。

今回のケースだとどうなるのだろうか。

条文を読んではっきりとしないのだが、もともと合併法人で中間申告義務があった場合で、適格合併の場合は2項を適用して被合併法人の中間申告税額を加算するのか、それとも、第1項で合併法人側は中間申告の必要がないとされているので、そもそも第2項の適用はないのか。

 

書籍では


書籍によると消費税の場合、合併法人の中間申告の要否は被合併法人の税額も併せて判定すると書かれていたり、この辺があいまいになっていたりとはっきりしない。

 

個人的には?


条文の解釈に個人の解釈は入る余地はないのかもしれないが、個人的には合併法人側でそもそも中間申告の義務がなければ、合併しても中間申告はないままなのではないかと考えている。

ただし、中間申告義務があるとすれば、それなりに準備が必要なので、この部分ははっきりさせておかないといけない。

ちょっと久しぶりに判断がつかない状況になって困っている。

 

難波の高速道路下。

結構ダイナミックな感じで好き。

阿波座のはもっと立体的で見るのに飽きない。

事業承継というサービスについて

産創館という大阪市か大阪府の出先機関で専門家として登録している。

他の登録している専門家の話ではちょくちょくと相談が来るらしい。

以前にも書いたが、私自身は登録後の相談件数はゼロである。

分野は経営全般、特に事業承継ということで登録した。

なぜなら、産創館が事業承継の分野を募集していたので。

募集しているにもかかわらず産創館はニーズを発掘できていないので、ちょっとなと思った。

先日の産創館主催の集まりでも、相談がないことについて産創館に相談すると、

事業承継はちょっと・・・みたいな感じだったが、そんな感じなら専門家も募集しなければいいのにと思った。

 

一般的な事業承継のイメージ


事業承継というとみなさんどんなイメージを持っているのだろうか。

私自身は前職時代にいわゆる事業承継の仕事をしていて、最終的にはオーナーから次世代への株式の承継と、承継前の会社の問題の解決というのが事業承継のイメージになっている。

株式の承継については、別に父から息子に限っておらず、従業員や役員、MAなども含めた承継だ。

中小企業は何かと問題を抱えている。

株主が分散していたり、オーナーの姉が株式の承継に否定的だったりという株式にまつわる問題や、

承継にあたっての役員の説得や、会社が抱える不良資産の整理などなど。

私自身はこういったことをひっくるめて事業承継と認識している。

ところが、一般的には父から息子への、ノウハウと会社での立ち回り方の伝授が事業承継のイメージになっているのではないかと感じている。

 

そしてニーズを発掘するのが難しい


こちらの事業承継のサービスと一般的なイメージが乖離していることや、

サービス内容について、オーナーなどが問題意識を持っていないこと、

また、そもそもこういった問題を持った会社がどこに潜んでいるか分からないことなどから、こちらが提供したいサービスにマッチする会社を探すのはなかなか難しい。

現状思い当たるのは、金融機関との連携やロータリークラブ、ライオンズクラブへの参加、大学のOB会などで潜在的に問題を有する会社を見つけることだろうか。

ただし、会社としては問題意識はない状態の中、こちらが入っていくのはなかなか至難の業だと思う。

問題意識のない会社に事業承継しませんかと言ったところで見向きもされないだろう。

前職では銀行担当者が問題を発掘してきて、それを解決するという仕組みができていたが、

そういう意味ではこの仕組はうまくできていると思う。

 

事業承継は全面に出さない


事業承継というからよく分からないことになり、イメージが先行してしまう。

どちらかといえばやっていることは、会社の問題を見つけて、その問題を解決するサービスである。

問題の中に株式の承継も含まれるし、少数株主の集約なども含まれる。

問題というと漠然としすぎているだろうか。

 

サービスを定義する


労務の手続きや問題となると取り敢えず社労士へ、契約や訴訟なら弁護士、税金のことは税理士へ聞く。

会社の問題を把握したい場合はどうだろうか。

コンサルタントは色々だし、事業承継をサービスに加えている税理士事務所の大半はこういった問題の解決を得意としていない。

そもそも問題意識がないので聞かれることはない。

どこかの誰かからこういった会社があって見てあげて欲しいという状況になって初めて成り立つ。

 

結局


何だかんだと考えたが、銀行の担当者が問題らしきものを見つけて、それを共有して解決していくというスタイルがこのサービスの仕組みに合っているのだと思う。

産創館はあくまでも問題を抱えた人が自ら訪れる場所であり、事業承継のサービス提供場所としては不向きなのかなと思った。

先日夜の肥後橋KALUTARAへ行ってきた。

普段のお昼の営業はカレープレートのみだが、夜はおつまみとビールを頂きつつ、

締めにライス&カリーを頂ける。

この日はサラダ、デビルチキン、オクラの炒めたの、小魚の炒めたのなどを頂きながら、

最後にエビカレーと豆カレー、米が出てきて、先に出てきたおかずなどもお皿に盛った。

とてもおいしかった。

会社を設立した

何かしらあれば使えるのではないかと思い、会社を設立した。

思い立ったが吉日で、その日のうちに書類を作成し、その3日後くらいには設立登記の申請までできた。

その後、法務局の書類チェックがあり、申請から1週間後には会社が完成した。

今回設立にあたってはfreeeの会社設立を利用した。

ネット上で必要な情報を入力すると設立に必要な書類が完成し、申請前の書類電子化に必要な司法書士まで手配してくれる。

設立までのコストは65,000円。うち5,000円が司法書士への手数料だった。

設立までの流れは以下の通り。

①freeeで必要事項入力

②会社実印などを通販で作成

③freee経由で司法書士へ書類送信

④個人の口座へ資本金を振込み、振込後の通帳をコピー

⑤司法書士から戻ってきた書類その他を印刷して、②で注文したはんこで押印

⑥書類を法務局へ持ち込み

 

登記完了後、税務署や市町村へ開業の届け出などをし、ジャパンネット銀行などのネットバンクで口座を開設すれば、すべきことは完了する。

今回は株式会社でなく、合同会社を設立した。

違いはちらほらあるものの、設立にかかるコストが合同会社のほうが安い。

特に何かするでもないが、設立の流れなどが把握できてよかった。

 

ちなみに会社の名前は、下の写真に由来している。

書類紛失?

会社設立に伴い、社会保険の手続をした。

手続きといっても簡単で以下の書類を年金事務所へ提出するだけだ。

①健康保険・厚生年金保険新規適用届

②健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

③被扶養者(異動)届

 

①は会社自体が社会保険の適用事務所になったことを届け出る書類。

②は従業員が社会保険の資格を取得するための書類。

③は従業員の配偶者や子などについて従業員の社会保険を適用するための書類。

 

若干記載例を見てもわからない部分があるが、なんとなくで作成することができる。

私も自分自身で作成し、年金事務所へ持参した。

この際、③の被扶養者(異動)届に配偶者の年収を記載する部分があるのだが、

年収が一定額を超えていたため、配偶者の直近3ヶ月の給与明細が必要ということで再提出を求められた。

めんどくさい手続きは早めにということで、早速妻から給与明細を預かり、指定された宛先へ郵送した。

 

いっこうに保険証が来ない、書類紛失?


①から③の書類はどうやら、年金事務所から協会けんぽという健康保険を管轄する別の団体に回付されているようだ。

というのも、私自身の保険証は比較的すぐに来たものの、妻の分が全く来ずで、健康保険を管轄する協会けんぽに問い合わせた所、年金事務所から書類が来ていないという回答を得たからだ。

そこで、年金事務所へ問い合わせをした所、③の書類が来ていないとのことだった。

確かに送った旨を伝えるものの、別に簡易書留や特定記録などの記録が残るもので送っているわけでもないので、送ったことを証明することができない。

再提出かなと思いつつ、どうしたらいいか聞くとやっぱり再提出だった。

こういった書類は簡易書留などで証明できるようにすべきだなと思った。

それと年金事務所の言い分がちょっと耳障りだった。

担当者いわく、「郵便事故というのもあるかもしれない」、「こちらも書類が大量に来ていて探すことはできない」とのこと。

ちょっとなと思った。

 

改めて書類を送付(簡易書留で)したものの、そういえばハンコ押すの1ヶ所忘れてたなと思い出し、なんだかもやもやしている。

 

IMG_2829

3年前の5月の写真。

3年前のこの時期は長野県の木祖村で開催されているtaico clubに参加していたようである。

写真はBOREDOMSのセット。

EYEさんが真ん中でなんかしながら、4人のドラマーが周りを囲むというなんとも素敵なステージだった。