hontoは利用しない

hontoっていう書籍の通販サイトがある。
これがほんとにダメだったので報告しようと思った。
利用するきっかけは、いつもAmazonばかりだし、日本のサービスも使ってみようかな、よかったらそのまま使い続けようと思ったのと、欲しかった本がAmazonだと中古で定価3,000円のが36,000円とかになっていたので、他を探していたところhontoだと購入可能のようだったので、これはと思い利用することにした。
結果としては、このAmazonだと36,000円の本のステータスがいつまでたっても取り寄せ中になり、他に注文した本もすでに手配済みだけど、取り寄せ中の本に引きずられているのか一向に来ずで1か月ほど経ったところでキャンセルした。
キャンセルも難しくて、取り寄せ中のはサイトでキャンセルができたのだが、手配済みのはキャンセルできず、サポートにメールしてキャンセルした。
hontoはもう利用しないと思った。
遅すぎる。
ちなみに大日本印刷が運営していて、maruzenやジュンク堂、紀伊國屋とかが参加しているみたいだ。
結局Amazonで36,000円のやつも別の古本屋さんが2,000円とかで出していて入手することができた。
これからもAmazonを利用しようと思った。
あとはヨドバシカメラの通販は結構優れていると思った。
Amazonのように中国のよく分からない品物もないので安心して買い物ができる。
在庫があると翌日には届けられるし、注文して店で受取とかもできる。
これは実店舗のいいところを利用していると思った。

今日の昼はカレーを食べよう。

特別清算の話

特別清算の話があった。
特別清算の申し立てをして、債務免除を受けるが、免除を受けすぎて期限切欠損金を超えてしまうらしい。
この場合は課税所得が出れば納税が生じる。
これは債務免除を受けすぎなのが原因と思われる。
なお、過去の粉飾決算で架空の売上げが計上されている場合は期限切れ欠損金が不足する可能性があるので、事前に更正をするか、損失計上して期限切れ欠損金を増加させておく必要があると思う。
更正もめんどくさいので、貸倒損失とかにして、別表4で社外流出の加算調整とかでいいような気がする。
ちょっと分からなかったのが、特別清算の時の清算事業年度の開始時期だった。
これは単純に解散の決議をすると、その翌日から清算事業年度となり、解散の決議した日を含む事業年度は解散事業年度となる。
なので、特別清算の開始命令があった日は特に事業年度には影響がないみたいだ。
通常の清算の場合で期限切れ欠損金を使えるのは、清算事業年度終了時に残余財産がないと見込まれる時で、つまりは実態BSがマイナスであれば、その清算事業年度で課税所得が出ていても、期限切れ欠損金の範囲なら損金として利用することができる。
これが法人税法第59条第3項で、第2項に特別清算の場合の期限切れ欠損金の話がある。
特別清算の場合は特別清算の開始命令があった事業年度において期限切れ欠損金を利用することができる。
したがって、特別清算の場合には、開始命令がある事業年度で債務免除を受けれるようにスケジュールを組み立てる必要がある。

モルディブの空港らへんの写真。
どうなってるんだろう今頃。
お金持ちは自分の飛行機で行ったりしてるのかな。
今すぐ私も行きたい。

肉用牛売却所得

最近5時半から6時の間に目が覚める。
もう少し寝ようかと思うが、寝れないので起きてご飯食べたりする。
することもないのでYouTubeでもとなりがちだが、YouTube、かなり無駄な時間だなと思い、もう少し有意義な時間を過ごせたらと思っている。
なんかないかな。
この前の土曜日は朝の6時過ぎに洗車場へ行ったら、結構ぞろぞろと車が集まってきて、同じような人がたくさんいるのだと思った。

YouTubeの代わりにプロフェッションジャーナルを見てみることにした。
まだ使い勝手が分かっていないので最新の記事をパラパラ。
何となくグループ通算制度は勉強したほうが良さそうと思ったり(再編関係への影響とか整理したほうが良い)、再生もちょっと増えるのかなと思ったり。
税務賠償の記事があった。
これはいつも心臓がキュンキュンするのであまり見たくないのだが、今回のはあまり関係なさそうな記事だった。
牛を育てて売る場合、1頭当たり100万円未満の場合は1500頭までは所得税や住民税が免除されるそうだ。
申告にあたり、税理士は金額が高い順にこれを適用したそうだが、高い方には100万円を超えているのもあったようで、超えていた分が否認されて、損害賠償請求があったとのこと。
制度はここにある通り。
https://www.chikusankyokai.or.jp/beef-cattle/tax-free/
制度自体は、たぶんその業界の税務申告に関わると自ずと把握できるのだと思う。
限度額があるとか初歩的なところだと思うが、ざるな申告をしていたのだと思う。

5年前の10月は仕事を辞めてメキシコへ行っていたようだ。
一緒にキャンプした人たち、どこで何をしているのかな。

空港を楽しむ

海外なんて年に1回行くか、行かないかだが、行けない状況になると行きたくなってくる。
私の場合は、海外旅行の楽しみの65%くらいは出発前から現地に着くまでの道中だ。
現地でのレンタカーを手配したり、そのための国際免許の手続きをしたり、あとは現地のSIM調達の手続きを調べたり。
行きの空港でまずビールを飲みながら最後の日本食を食べつつうろうろして、飛行機で機内食を食べつつビールを飲んで映画を見て、トランジットの空港でもビールを飲みながら、なんかつまんでうろうろする。
これをするための海外旅行といっても過言ではない。
空港では別に何をするでもないが、免税ショップ見たり、おなかすいてないけど現地の何か食べたり、コンビニみたいなところでよく分からないお菓子とコーラを買ったりするだけで楽しい。
空港は基本的にWi-Fiがフリーなのもよい。
また、自由に外国に行けるようになるとよいと思っている。

出国審査通過後のスリランカの空港。
ショッピングモールみたいな雰囲気。
ちょっと薄暗い。
ドルしか使えなくなるという罠がある。

ドキドキした書籍など

組織再編税制で誤りやすいケース35という本を買った。(西村美智子・中島礼子 著)
最初から、ちょっとあの案件はどうだったかなとドキドキしたので、いい本かもしれない。
分社型分割で分割を受ける会社の資本金等の額が増加することや、現物出資や、株式交換で課税売上割合が減少することなど。
株式交換のは、株式交換完全子法人の旧株主が、子法人の株式の代わりに親法人株式の交付を受けるが、消費税法上はこれが有価証券の譲渡等に該当するので、交付される株式の時価の5%が非課税売上になる。
この辺は見落としがちなので、再編前にチェックしないといけない。

あとprofession journalという税務会計のデータベースに加入してみた。
清文社とTACが共同で運営しているそうだが、記事の内容が結構面白そうだ。
たまに検索で無料記事が出てきたりする。
過去に、ポイントの税務について調べる必要があった時にここの無料記事にお世話になった。
税理士の佐藤信祐氏がTPR事件の検証をしていたりする。
(TPR事件は確か、合併で欠損金を引き継いだものの、合併前に事業を分割とかで別会社にしてしまっていて、空っぽの会社を合併しており、実態として合併していないとか、合併する理由がなく、欠損金の引継ぎだけが目的として、欠損金の引継ぎが否認された案件だったと思う。)
組織再編から、税制改正、判例の速報など色々ある。
https://profession-net.com/professionjournal/
年会費は16,500円。

最後に、買った家の引き渡しがようやく完了した。
最後はローンのお金が自分の口座へ振り込まれて、これを売り主に振り込む手続きをしつつ、司法書士が登記手続きをするというようなことを銀行でした。
ただ、1つ問題が生じてこの手続きに2時間くらいかかった。
売主側の住所が印鑑証明だと新しい住所になっていていたのだが、不動産の謄本では旧住所のままで所有者の確認が取れないとのことだった。待ちぼうけの2時間。

この前上った武奈ヶ岳の途中にある峠に金糞峠というのがある。
キンクソトウゲと読む。
由来は不明。

法人税の純損失に係る更正

久しぶりに山登りへ行った。
武奈ヶ岳というところで、急こう配がかなり続いて激しい山だったが、後半は景色もよく気持ちよかった。
琵琶湖が一望できる。
さて、法人税の純損失に係る更正について。
これの意味がよく分からず、結構困った。
税務調査でさかのぼれる期間に関係するのだが、通常法人税の税務調査で更正(修正の指摘)ができるのは法定申告期限から5年とされている。
これが仮装経理など悪質な場合は7年。
この他、法人税の純損失に係る更正は9年(今は10年)とされている。
5年というのが原則としてあるのに、9年の場合もあって、どういう場合に9年までさかのぼるのか、純損失って何なんだと分からなくなっていた。ちなみに5年の法令は国税通則法70条1項で、9年(10年)は2項。
色々調べるうちに判例を見つけた。
この判例によると、ある会社が損金に算入されない役員報酬を損金として、繰越欠損金にした。(7年前の出来事)
欠損金にして、7年経つ直前に税務調査があり、税務署は損金に算入されないものが欠損金になっているので否認し、さらに最近1,2年の間にその欠損金を利用したことによる納税額の減少分について、法人税の更正処分をした。
これに対して、納税者は欠損金の発生は7年前であり、すでに5年の更正期間は経過しているので、7年前の更正分の影響が1,2前の法人税の更正に反映されるのはおかしいとして争われた。
が、税務署側が勝訴したのこと。(裁決事例集No.75 147⾴)
ということで、例えばグループ法人税制外しで損失を発生さている場合などは9年(10年)前まで遡られるし、その後それを利用して法人税が減少している場合には更正の対象となるという認識だ。
5年と9年の線引きがよく分からなかったが、若干すっきりした。

武奈ヶ岳の頂上。
かなりひんやりしていた。
カップラーメン食べて、コーヒー飲んだり。


株式分散の障害、ここに極まれり

オーナー企業で、先代の相続の時に株式が現在の社長とその兄弟に分散した会社がある。
分散させたのは先代の意向みたいだ。
相続の時は、みんな株がもらえてよかったとなったかもしれないが、その後いろいろと問題が生じているので、その紹介。
①死亡退職金が支払えない可能性
もともと社長とその兄弟はあまり仲が良くない。
事業に携わっているのは会長のみで兄弟は事業に全く関係がない。
ところが、社長が死亡したときに死亡退職金を支払えるかなという話になり、支払うには株主総会で決議を取らないといけないとなったところ、株主である兄弟が反対する可能性が大きいということになった。
自分らも欲しいと言いかねないとのことだった。
なんじゃそれとなるかもしれないが、そういうことが起こり得る。

②自己株式の取得に兄弟株主全員が手を挙げる可能性
相続税が払えない可能性があるので、相続対象の株式を自己株式して相続税の納税資金にするかーという話になった。ところがこれも株主総会の決議を取らないといけない。
定款で特定の株主から取得する旨は定めていないので、株主から自己株式する人を募らないといけない。
となると、兄弟の株主が大挙する可能性が出てきた。
これについては、自己株式取得によらず関係会社を設立してそこで買い取るという話があった。
実態としては自己株式だが、とりあえずは他の株主が大挙するという事態は回避できそうだ。

③結局何もできない
再編をするにしても、定款を変えるにしてもいちいち兄弟の株主への説明が必要で、また説明しないといけない、それなら辞めとくかとなり、会社の機動性が著しく損なわれている。

じゃあどうすればという話になるが、事業譲渡で事業自体を別の会社に移すとかしないと永遠にこの兄弟はついて回る。あとは、それなりの金額で株を集約するか。
株式を分散させるのは自由だが、あとのことはもう少し考えたほうが良いと思う。

イオンモールへ2人で行って、しゃぶしゃぶ食べ放題の店で晩ご飯を食べてみた。
野菜とか取り放題で、抱っこしながら皿に野菜を取っていると、取ったそばから手で取って口に入れて大変だった。野菜をとるときは抱っこ紐にするか、歩かせておくか、幼児専用の椅子を借りてそこに置いておくかしないといけないと思った。


のびのび太

仕事やスポーツなどで、技術や、効率、いい発想を出すとかのパフォーマンスを上げるためには、のびのびとするのが重要だと思う。
Jリーグのどこかのチームの監督が、選手へのパワハラなどで退任に追い込まれていたが、こういうチームのパフォーマンスは本来の能力が高くても極度に下がるはずだ。
初めて勤めた会計事務所の上司とか、事務所自体もパワハラ体質でみんなびくびくしながら仕事をしていた。
人を相手にする仕事なので、外に出ると色々とあるのだが、社内では外の色々なことが円滑にできるようにケア(管理)する必要がある。
それが、外でも内でも色々ある状態になるのは最悪だと思う。
いろんなタイプの人がいるなかで、こういったケアを一律同じレベル以上でできるのが良い環境だと思う。
ある程度、機械的に、マニュアル的に仕事のケア(管理)をする必要があると思うが、所詮は仕事、会社の中のことなので、そのくらいのドライさでいいと思う。
あと、名監督は人のモチベーションをうまく導いたりするのがうまいと思うのだが、そういったことができるのはごく一部の人のみだと思う。
名監督でない人がそれをまねて声をかけてみたり、飲みに誘ったりすると逆効果になると思う。
ただただ仕事がのびのびできる環境を会社は提供すればいいと思う。

ちなみにいま一人で仕事をしていていて、外は結構波風が立ったりするが、内に人がいないのと自分でケアすればいいので楽だ。
びくびくしながら仕事しなくてよい。
独立してよかった点だと思う。
のびのびとできれば、難しいこと、大変な仕事があっても乗り越えられると思う。
野比のび太はいい名前だと思った。

トランジットする外国の空港でそれほどおいしくない何かを食べたりビールを飲んだりしたいと思う今日この頃。

ハッとした話とか

税務DD(デューデリジェンス)をしている。
ちょっと見てくださいと言われて見出したのが沼の始まりで、インタビューにも参加させられてりして、どっぷりはめられている。
リサイクルショップをやっているそうなのだが、今日のインタビューでようやくやっていることを知った。
入口が横入りみたいな感じだったので、初期情報があまりなく、こういう仕事は初期情報が重要だと思った。
リサイクルショップで質屋もしているので、入質から、流質、流質した物の販売というのがあるようだ。
質は物を担保にお金を貸すので受取利息が発生する。
消費税の非課税売上が多い理由はこの受取利息と、金券の販売が含まれているからだということだった。
流質すると物自体は課税仕入になる。
この辺の処理はポイントになると思った。
デューデリするなら、会社の事業内容を理解したうえで見ないと大変なことになるなと思った。
はめられたとしても、くよくよせず手を抜かずにちゃんとしようと思った。

あと今日はまた別の株式交換の話を聞いた。
合同会社を親法人とする株式交換をした場合、資本準備金が合同会社にはないので全額資本金になるそうだ。
何が起こるかというと、資本金の増加に伴う登録免許税がびっくりするくらいかかる場合が生じる。
対応としては、株式交換の前に組織変更をして合同会社から株式会社へすることが考えられる。
組織変更には債権者保護手続きが必要なので、少なくとも株式交換前に1.5ヶ月ほど期間を空ける必要がある。

何にしても税務はヒヤッとすることが多いと思った。

ゴロゴロしながら、トウモロコシを食べつつテレビを見たりすることができるようになった。

株式移転や株式交換前に自己株式がある場合

株式移転や株式交換前に子会社となる法人に自己株式がある場合、事前に消却しておく必要がある。
消却しないと自己株式に対して、株式移転などの時に対価の株式が交付される。
つまり、自己株式が株式移転完全親法人の株式になったりする。
通常、株式移転完全親法人の株式が交付された場合、それまで持っていた株式移転完全子法人の株式は簿価はそのままで、親法人の株式になる。
ところが、自己株式の場合は簿価は引き継がずにゼロになるそうだ。
過去に、自己株式で何十億か持っていた法人が子法人になる株式移転を実施し、自己株式に対して親法人株式が交付したそうだ。
子法人は自己株式から親法人株式になったその株式の簿価を自己株式の簿価のままスライドさせ、その親法人株式を譲渡し、譲渡損失を計上したところ、簿価はゼロとして損失が否認されたとのこと。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2011/pdf/11781.pdf

上記判例を見ていて、思ったのは2点。
①意図的にやっているっぽい
②自己株式の取得が資本取引であることを分かっていないっぽい
何となく自己株式の取得が資本取引である事を知らずに、これやると損が出ますよと税理士などに言われてやったのかなと思ったりした。