昨日は決算の打合せをしたり、クライアントへ資料を届けたり。
月曜日が敬老の日ということで、自宅へ帰り際に百貨店でプレゼントを買った。
百貨店の食品売り場はこの世のいろんなものが所狭しとあってとても楽しいと思う。
これがthe 百貨店。
イオンみたいな巨大なショッピングセンターにはない魅力が百貨店にはある。
ただ、今回高島屋へ行ったが、食品売り場以外のフロアでは閑散としたところもあったりするので、これは百貨店の難しいところだと思う。
相続時の謄本の必要性
相続が発生して、税理士なり弁護士なりの専門家へ連絡すると、亡くなった方の出生から死亡までの謄本、相続人の出生から現在までの謄本、その他全員の住民票を収集してくださいという指示がある。
今回代理で私が収集して思ったことを記そうと思う。
正直謄本が何を意味するのかよくわからないし、今も何となくではなるが、理解は深まった。
現代の日本だと、結婚すると結婚時の住所で夫婦の戸籍が作られる。いわゆる入籍というのだ。
入籍すると戸主とその配偶者みたいな感じになる。
子供が生まれると、その籍に子供が入ってくる。
この戸籍であるが、引っ越しをしても動かない。
例えば大阪で引っ越しをして、その後長野県で長く暮らすことになったとしても戸籍は大阪のままだ。
大阪で作られた戸籍から抜ける場合としては、死亡するか離婚するか、結婚するか、あとは養子に入るかだと思う。
この戸籍から分かるのは本籍が大阪であることと、その配偶者と子供が誰であるかという情報である。
例えば結婚と離婚を繰り返していたりすると、相続人である子供の情報などが複雑になったりする。
ということで、出生から死亡までの戸籍が必要となる。
ただ戸籍には現住所は記載されておらず、相続税の申告上は現住所が必要なので住民票を取得する。
どうやって戸籍を取得していくか
長野で亡くなった父の本籍地がどこか分からないという場合戸籍をとる術がないが、住民票に本籍地を表示させることが可能なので、これで本籍地を把握することができる。
この本籍地を起点に出生までさかのぼればいい。
ただ思ったのだが、実は長野に住民票がなかったりするとどうすればいいのだろうか。
この場合は住んでいたであろう市町村で住民票を取ることになるのだろうか。