従業員の経費管理

経費管理といっても、会社の業態や従業員の数、モラルなどによって管理方法は異なる。

最近は経費精算専用のアプリがあったり、経理ソフトに経費精算機能がついていたりする。

こういったアプリなどは既製品の場合、なんだか自社にマッチせずで浸透しないことが多い。

オーダー型のものもあるが、この場合は初期費用が結構長くかかることが多く、躊躇することが多い。

最近、クライアントなどからほかの会社や事業主はどのように管理しているのかと質問を受けることがあるため、ちょっとまとめることにした。

 

結局何が問題になっているのか


経理をする側では、従業員からの請求分を取りまとめたり、証憑と突き合わせをしたりするのがめんどくさい。

一方従業員側は、利用した分をエクセルなりでまとめる必要がある。まとめる作業を放置するととても大変なことになる。

この辺が楽にできますよとうたっているのがfreeeなど。

 

アプリで何ができるのか


社員側は証憑を写真撮影しつつ、金額や内容、日付をアプリ上で入力することで、いつもエクセルでまとめていた作業を省略することができる。

また、交通費などはICカードを連携させることで自動で流し込めるようだ。

ただし、従業員としては証憑を撮影またはPDF等で添付して、入力という作業は避けることができない。

またICカードに個人利用分などが入っている場合は除外する作業などが発生する。

経理側では添付された写真なりと入力データの確認はやはり必要だ。

結局アプリなどで省略できるのは、エクセルを開くという手間と、入手したデータの会計ソフトへの流し込み部分という感じである。

 

結局は本人のみぞ知る


アプリを利用しても、何に使ったかや、誰とどこに行ったかなどは本人が入力する必要がある。

この辺、機械が何でもしてくれると思って、何もせずにいると後で地獄を見ることになる。

 

理想形


支払った際にスマホにデータが転送されてきて、プライベートと仕事の振り分けができるというのがいい。

データの転送元は支払先なので、データ自体が証憑になるし、日付管理も確実だ。

現金払いのところはどうしようもないので、人力で対応するしかない。

現状アプリやソフトを使うのがいまいちマッチしなさそうな会社などについては、日々の入力を徹底させるのが時間短縮の近道のような気がする。

入力するだけの簡単なアプリを作るか、巷の家計簿アプリを会社専用にして使うというのもいいかもしれない。

 

6年前の6月は絶賛入院中であった。

こんな焼きそばを食べるのに1時間くらいかかった記憶がある。

意外とやばかった。

HTMLとCSSの基礎の基礎を勉強してきた

ちょうど2年ほど前に開業した。

パソコンを買って、税務ソフトに会計のソフト、プリンターに、名刺などをそろえてという感じで、

そろえてしまえばそれなりになるというか、税理士はそんなにお金をかけずに開業することができる。

ホームページも必要がだ、ノリで作っていた。

tumbrからワードプレスにしたもののテイストは相変わらず。

見かねた弟が作り直してくれるらしい。

とても楽しみだ。

ワードプレスやtumblrでもそうなのだが、ホームページの体裁を整えたり、ちょっと工夫しようとするとHTMLやCSSの知識がいる。

これまではなんとなくとGoogleの力で、ちょこちょこといじっていたが、根本的には理解していないので、何をいじっているのか分からなかったり、最終的にこんがらがってあきらめたりということが多々あった。

そんなわけでHTMLとCSSのセミナーに参加してきた。

 

結論からいうと


とても楽しかった。

そもそもHTMLとCSSについて名前だけ知っている状態だったが、勉強会で理解することができた。

実際に講師の方のを見て、自分も手を動かしてというのは書籍では得られない体験だと思った。

とはいうものの朝起きたらほぼ忘れていると思われるので、復習と自分自身のホームページへ反映させようと思う。

 

勉強会は税務だけではない


税理士は年間36時間の研修が義務付けられている。

ここ最近は会計や税務関係の勉強会ばかり受講していた。

そもそも会社員時代はなんとなく仕事の時間が削がれるのがいやで勉強会やセミナーにはほとんど参加していなかった。

今はというと、知識が商売道具とようやく自覚したので、意識的にセミナーを探して参加している。

税務のセミナーも好きだが、こういったのも刺激があって好きだ。

 

蒸し蒸しとして梅雨間近の感じがする。

写真は葉っぱの裏側の胞子の写真。

とてもぞくぞくする。

合併後の中間申告

合併後の中間申告で悩んでいる。

法人税と消費税どちらも。

法人税法71条と消費税法42条にそれぞれ中間申告に関する事項が定められている。

それぞれ1項が一定の条件に該当した場合中間申告が必要とあり、2項で適格合併があった場合について触れられている。

 

第1項では


法人税法では事業年度が6カ月を超えている場合、前事業年度(12か月)の法人税額を12で割って、6を乗じた金額を中間申告で納付しなさいと言っている。

ただし、その計算した金額が10万円以下の場合は中間申告しなくてよいとなっている。

消費税法では前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で割った金額が400万円を超える場合は毎月中間申告が必要となっている。

それぞれ、第1項1号の条文で、10万円や400万円に該当するかどうかを判定する計算方法が定められている。

 

今回の状況


被合併法人の事業年度終了の日の翌日を合併の効力発生日としている。

したがって、法人税法上は合併の日の前日で事業年度終了となる。

今回のケースでは被合併法人の通常の事業年度終了の日と一致している。

被合併法人は最終事業年度で法人税は10万円を超え、消費税もかなり出る。

一方合併法人の合併事業年度の前事業年度では法人税はゼロ、消費税は免税事業者であった。

したがって合併事業年度では、合併法人単体では法人税及び消費税ともに中間申告の必要がない。

 

第2項によると


第2項では1項の場合において、適格合併をした場合は合併法人では1項第1号の規定によらず、被合併法人が中間申告で納付すべき金額も加算して中間申告しなさいと定められている。

今回のケースだとどうなるのだろうか。

条文を読んではっきりとしないのだが、もともと合併法人で中間申告義務があった場合で、適格合併の場合は2項を適用して被合併法人の中間申告税額を加算するのか、それとも、第1項で合併法人側は中間申告の必要がないとされているので、そもそも第2項の適用はないのか。

 

書籍では


書籍によると消費税の場合、合併法人の中間申告の要否は被合併法人の税額も併せて判定すると書かれていたり、この辺があいまいになっていたりとはっきりしない。

 

個人的には?


条文の解釈に個人の解釈は入る余地はないのかもしれないが、個人的には合併法人側でそもそも中間申告の義務がなければ、合併しても中間申告はないままなのではないかと考えている。

ただし、中間申告義務があるとすれば、それなりに準備が必要なので、この部分ははっきりさせておかないといけない。

ちょっと久しぶりに判断がつかない状況になって困っている。

 

難波の高速道路下。

結構ダイナミックな感じで好き。

阿波座のはもっと立体的で見るのに飽きない。

事業承継というサービスについて

産創館という大阪市か大阪府の出先機関で専門家として登録している。

他の登録している専門家の話ではちょくちょくと相談が来るらしい。

以前にも書いたが、私自身は登録後の相談件数はゼロである。

分野は経営全般、特に事業承継ということで登録した。

なぜなら、産創館が事業承継の分野を募集していたので。

募集しているにもかかわらず産創館はニーズを発掘できていないので、ちょっとなと思った。

先日の産創館主催の集まりでも、相談がないことについて産創館に相談すると、

事業承継はちょっと・・・みたいな感じだったが、そんな感じなら専門家も募集しなければいいのにと思った。

 

一般的な事業承継のイメージ


事業承継というとみなさんどんなイメージを持っているのだろうか。

私自身は前職時代にいわゆる事業承継の仕事をしていて、最終的にはオーナーから次世代への株式の承継と、承継前の会社の問題の解決というのが事業承継のイメージになっている。

株式の承継については、別に父から息子に限っておらず、従業員や役員、MAなども含めた承継だ。

中小企業は何かと問題を抱えている。

株主が分散していたり、オーナーの姉が株式の承継に否定的だったりという株式にまつわる問題や、

承継にあたっての役員の説得や、会社が抱える不良資産の整理などなど。

私自身はこういったことをひっくるめて事業承継と認識している。

ところが、一般的には父から息子への、ノウハウと会社での立ち回り方の伝授が事業承継のイメージになっているのではないかと感じている。

 

そしてニーズを発掘するのが難しい


こちらの事業承継のサービスと一般的なイメージが乖離していることや、

サービス内容について、オーナーなどが問題意識を持っていないこと、

また、そもそもこういった問題を持った会社がどこに潜んでいるか分からないことなどから、こちらが提供したいサービスにマッチする会社を探すのはなかなか難しい。

現状思い当たるのは、金融機関との連携やロータリークラブ、ライオンズクラブへの参加、大学のOB会などで潜在的に問題を有する会社を見つけることだろうか。

ただし、会社としては問題意識はない状態の中、こちらが入っていくのはなかなか至難の業だと思う。

問題意識のない会社に事業承継しませんかと言ったところで見向きもされないだろう。

前職では銀行担当者が問題を発掘してきて、それを解決するという仕組みができていたが、

そういう意味ではこの仕組はうまくできていると思う。

 

事業承継は全面に出さない


事業承継というからよく分からないことになり、イメージが先行してしまう。

どちらかといえばやっていることは、会社の問題を見つけて、その問題を解決するサービスである。

問題の中に株式の承継も含まれるし、少数株主の集約なども含まれる。

問題というと漠然としすぎているだろうか。

 

サービスを定義する


労務の手続きや問題となると取り敢えず社労士へ、契約や訴訟なら弁護士、税金のことは税理士へ聞く。

会社の問題を把握したい場合はどうだろうか。

コンサルタントは色々だし、事業承継をサービスに加えている税理士事務所の大半はこういった問題の解決を得意としていない。

そもそも問題意識がないので聞かれることはない。

どこかの誰かからこういった会社があって見てあげて欲しいという状況になって初めて成り立つ。

 

結局


何だかんだと考えたが、銀行の担当者が問題らしきものを見つけて、それを共有して解決していくというスタイルがこのサービスの仕組みに合っているのだと思う。

産創館はあくまでも問題を抱えた人が自ら訪れる場所であり、事業承継のサービス提供場所としては不向きなのかなと思った。

先日夜の肥後橋KALUTARAへ行ってきた。

普段のお昼の営業はカレープレートのみだが、夜はおつまみとビールを頂きつつ、

締めにライス&カリーを頂ける。

この日はサラダ、デビルチキン、オクラの炒めたの、小魚の炒めたのなどを頂きながら、

最後にエビカレーと豆カレー、米が出てきて、先に出てきたおかずなどもお皿に盛った。

とてもおいしかった。

会社を設立した

何かしらあれば使えるのではないかと思い、会社を設立した。

思い立ったが吉日で、その日のうちに書類を作成し、その3日後くらいには設立登記の申請までできた。

その後、法務局の書類チェックがあり、申請から1週間後には会社が完成した。

今回設立にあたってはfreeeの会社設立を利用した。

ネット上で必要な情報を入力すると設立に必要な書類が完成し、申請前の書類電子化に必要な司法書士まで手配してくれる。

設立までのコストは65,000円。うち5,000円が司法書士への手数料だった。

設立までの流れは以下の通り。

①freeeで必要事項入力

②会社実印などを通販で作成

③freee経由で司法書士へ書類送信

④個人の口座へ資本金を振込み、振込後の通帳をコピー

⑤司法書士から戻ってきた書類その他を印刷して、②で注文したはんこで押印

⑥書類を法務局へ持ち込み

 

登記完了後、税務署や市町村へ開業の届け出などをし、ジャパンネット銀行などのネットバンクで口座を開設すれば、すべきことは完了する。

今回は株式会社でなく、合同会社を設立した。

違いはちらほらあるものの、設立にかかるコストが合同会社のほうが安い。

特に何かするでもないが、設立の流れなどが把握できてよかった。

 

ちなみに会社の名前は、下の写真に由来している。

書類紛失?

会社設立に伴い、社会保険の手続をした。

手続きといっても簡単で以下の書類を年金事務所へ提出するだけだ。

①健康保険・厚生年金保険新規適用届

②健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

③被扶養者(異動)届

 

①は会社自体が社会保険の適用事務所になったことを届け出る書類。

②は従業員が社会保険の資格を取得するための書類。

③は従業員の配偶者や子などについて従業員の社会保険を適用するための書類。

 

若干記載例を見てもわからない部分があるが、なんとなくで作成することができる。

私も自分自身で作成し、年金事務所へ持参した。

この際、③の被扶養者(異動)届に配偶者の年収を記載する部分があるのだが、

年収が一定額を超えていたため、配偶者の直近3ヶ月の給与明細が必要ということで再提出を求められた。

めんどくさい手続きは早めにということで、早速妻から給与明細を預かり、指定された宛先へ郵送した。

 

いっこうに保険証が来ない、書類紛失?


①から③の書類はどうやら、年金事務所から協会けんぽという健康保険を管轄する別の団体に回付されているようだ。

というのも、私自身の保険証は比較的すぐに来たものの、妻の分が全く来ずで、健康保険を管轄する協会けんぽに問い合わせた所、年金事務所から書類が来ていないという回答を得たからだ。

そこで、年金事務所へ問い合わせをした所、③の書類が来ていないとのことだった。

確かに送った旨を伝えるものの、別に簡易書留や特定記録などの記録が残るもので送っているわけでもないので、送ったことを証明することができない。

再提出かなと思いつつ、どうしたらいいか聞くとやっぱり再提出だった。

こういった書類は簡易書留などで証明できるようにすべきだなと思った。

それと年金事務所の言い分がちょっと耳障りだった。

担当者いわく、「郵便事故というのもあるかもしれない」、「こちらも書類が大量に来ていて探すことはできない」とのこと。

ちょっとなと思った。

 

改めて書類を送付(簡易書留で)したものの、そういえばハンコ押すの1ヶ所忘れてたなと思い出し、なんだかもやもやしている。

 

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3年前の5月の写真。

3年前のこの時期は長野県の木祖村で開催されているtaico clubに参加していたようである。

写真はBOREDOMSのセット。

EYEさんが真ん中でなんかしながら、4人のドラマーが周りを囲むというなんとも素敵なステージだった。

スルガ銀行のことも税理士に相談

サラリーマンや地主に銀行から借り入れをさせて、アパートを建てさせ、自らは建物の施工管理や賃貸管理をするというのは、前からあることで、

東建やレオパレスなどの老舗?や最近のアパート建築ラッシュに乗じて、だいぶ胡散臭い会社も参入している気がする。

スルガ銀行がシェアハウス業者と組んでサラリーマンにさせたことも仕組みは同じである。

これの問題は一つではないと思う。

その前にお伝えしたいことは一つで、営業の話には乗るなということである。

その営業がどんなに素晴らしい方でも営業の話に乗ってはいけない。

全ての営業は言葉巧みに近づいてくる詐欺師と思ったほうがいい。

そんなに儲かる話があるなら、自分のところですればいいのだ。

 

そもそも騙されている


賃料保証で、ローンも返せて、お小遣いを稼げるなんていう美味しい話はないので、美味しい話がきた時点で誰かに相談しないといけない。

配偶者や両親、税理士など。

税理士などに相談すると資金繰りを作成して、美味しい話なんてないこと、営業が嘘を言っていることを証明してくれるはずだ。

 

業者は別に痛くも痒くもない


ローンを組んでいるのはサラリーマンなどで、貸しているのは銀行。

ローンのお金で建てられる建物は当然、業者のグループ企業が請け負うことになると思うので、業者は何も痛くも痒くもないと思われる。

 

銀行は消費者金融と同じ


無理な融資をしたが、物件は担保に取っていると考えられるので、最終的には特に損はしないのではないだろうか。

最近の銀行は子会社に消費者金融を持ったりして、なんとなく嫌な感じだ。

 

美味しい話があるとついつい相談せずに即決しがちだが、そこは落ち着いて検討することをおすすめする。

 

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週末、コーヒー豆が切れたので、自転車で堺市内のコーヒー屋を巡った。

なかもずの夢珈という所、深井のふかいコーヒー、堺駅近くのDEAR CUP。

最初2軒で試飲などして悩んだ挙げ句、最終的には試飲をしていないDEAR CUPというころで豆を買った。

税金や社会保険の納付方法

法人税に、消費税、源泉所得税、社会保険料など納付しないといけないものは様々あり、納付のたびに金融機関に足を運ぶのは結構大変だ。

あと、足を運ぶと金融機関の担当者から投資信託や保険、定期を勧められる状況になったりして結構なストレスになる。

 

最近の税金の納付方法


私は最近ペイジーというので納付している。

ペイジーの意味はpay easyだろうか。

銀行のネットサービス画面にペイジーのメニューがあり、ここで必要事項を入力すると、口座残高から支払いすることができる。

手数料はかからないようなので、支払の対象となる税金などが対応していたら便利だと思う。

 

ペイジーでの納付方法


法人税や消費税、所得税、源泉所得税の場合は電子申告する必要がある。

税理士へ法人税などを依頼している場合は税理士にペイジーで支払いたい旨を伝えると、支払いに必要な情報の連絡があると思われる。

源泉所得税については会社で計算して、納付書を作成しているところが多いと思うが、これについてペイジーを利用する場合は、e-Taxというホームページで電子的な納付書をを作成し、

作成した納付書を送信後に表示される情報をもとにペイジーで支払う。

社会保険料の場合は納付書に必要な情報が記載されている。

なお、住民税の特別徴収分はペイジーには対応していない。

これについては納付書を金融機関に持参するか、都市銀行の住民税納入サービス等があるようだ。

ただ都市銀行に口座がない場合やネットサービスを利用していない場合などは金融機関へ行くしかないのでめんどくさい。

 

その他の納付方法


クレジットカード納付がある。

これは国税の場合クレジットカード支払いサイトへアクセスして納付の手続きを行う。

地方税の場合は地方自治体それぞれで対応の有無が異なるようだ。

それとクレジットカードはポイントが貯まるのだが、システム利用料が結構高い。

30,000円の納付で246円の手数料がとられる。

ポイントとトントンになるのではないだろうか。

といことでペイジーが便利かなと勝手に思っている。

 

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(RICOH GRⅡで撮影)

近所の猫。

老人宅で飼われていたようだが、お亡くなりになり一時野良猫になっていたところを、近所の方が救済したそうだ。

人懐こくてとてもかわいい。

フォーマット

手元にいくつかの市町村の法人市民税の納付書がある。

これらはかろうじて大きさが同じだが、微妙に書式が異なっていたりする。

届出書などもそうで、書式が異なる。

固定資産税の納税通知書も、市町村によって固定資産税や固定資産税評価額の表示場所などが異なる。

 

なぜそんなことにこだわるのか


税理士の立場からすると、市町村ごとで異なるととても見づらく、管理しにくい。

例えば、ある会社の不動産を評価するときなどに固定資産税の評価額を確認するが、フォーマットが異なるだけでとても手間取る。

というか、こういった評価額の通知などは電子データで確認できるようにしてくれるといいのだが。

異動届などは統一されたフォーマットがあると流用できていいのだが、現状は各市町村がそれぞれ独自のネ申エクセルフォーマットや、エクセルはなくPDFだけなど自由にやっている。

市町村それぞれで注釈をつけたり、コメントをPDFに入れたりしていて、とてもカオスな状態になっている。

こういったのは、市町村独自でやるのではなく総務省かどこかの国がまとめてやったほうが効率がいいと思う。

ただ、最近は税務面では電子申告やペイジー納付などが浸透してきて、紙を扱う機会は減ってきている。

なので、フォーマット自体がそのうち無くなるかもしれない。

そうなるとデータの入力などの機会が増えるかもしれないが、入力フォーマットは是非統一して欲しい。

 

ホームページもなんとかして欲しい


蛇足だが、市町村のホームページも見やすい所、見にくい所様々である。

そして大体のところが、求める情報まで行き着けない。

ホームページ内に検索システムが設置されているが、検索するもいっこうに答えは見つからない。

これは見た目どうのこうのではなくダサい。

ホームページに独自性はいらないので、市町村である程度統一して欲しい。

どうでもいいことなのかもしれないが、行政機関のフォーマットが異なるというのは結構問題だと思う。

 

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(huawei nova lite2で撮影)

先日、久しぶりに外でカレーを食べた。

心斎橋のアリーズキッチン。

チキンコルマというのと、ひよこ豆とゆで卵のカレー。

じゃがいものナンというのが美味しそうだったので、次回はそれを食べたい。

家族の社会保険

社会保険に源泉に、住民税と色々ややこしい。

個人事業主の場合、社会保険は国民年金と国民健康保険。

サラリーマンの場合は、社会保険は協会けんぽ(や健康保険組合)と厚生年金。

個人事業主の私の手元には、4月頃国民年金の納付書がやってきた。

国民健康保険や住民税は6月頃に納付書がやってくるのだろうか。

この辺、サラリーマンの場合は会社が手続きや給与天引きによる納付をしてくれるため面倒なことはない。

ただし、給与から何が天引きされているのか、どういう状況なのかは把握しておいたほうがいい。

 

【サラリーマンと配偶者、子15歳(学生)、21歳(学生)の場合】


配偶者は専業主婦で、子2人はアルバイトで月5万くらいの収入があるとする。

この場合、健康保険はサラリーマンが加入している分で全てまかなわれている。

厚生年金はサラリーマンだけが加入の状態であるが、配偶者は専業主婦のため国民年金の第3号被保険者となり、保険料負担は発生しない。

子15歳は未成年のため、年金の加入対象外。

子21歳は国民年金の第1号被保険者であり、年金保険料支払いの案内が来ているはずである。

これとは別にサラリーマンは会社で所得税が源泉徴収され、年末に正しい所得税額に調整する年末調整が行われている。

この所得税計算上、配偶者は配偶者控除の対象となり、子21歳が扶養控除の対象として計算されている。

 

【①上記の例で配偶者が正社員として働き出した場合】


配偶者が正社員として働き出した場合、サラリーマンのいわゆる扶養から外れることになる。

配偶者自身がその会社で健康保険と厚生年金に加入することになる。

ということで、サラリーマンの健康保険の被扶養者から外れ、国民年金の第3号被保険者からも外れることになる。

 

【②上記の例で配偶者がパートとして正社員並みに働き出した場合】


この場合も①と同じ状態になる。

 

【③上記の例で配偶者がパートとしてのんびり働き出した場合】


この場合、2つのパターンに分かれる。

一つは、正社員の3/4未満くらいの日数で働きつつ年収が130万以上になる場合。

もう一つは日数は3/4未満と同じで、年収が130万未満の場合。

130万以上の場合、配偶者はサラリーマンの健康保険の扶養から外れる。したがって、国民健康保険に加入することになる。

また、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者になるため、国民年金の支払い義務が生じる。

130万未満の場合、配偶者サラリーマンの健康保険の被扶養者のままであり、国民年金の第3号被保険者のままとなり変動はない。

 

結局どの状態がいいのか


サラリーマンがバリバリ働いているなら、配偶者は働かずにいるか、のんびり130万未満の年収でアルバイトするのがいいと思われる。

なんとなく損していると思われるのは配偶者がのんびり働いていたら年収が130万以上になっている場合である。

国民健康保険と国民年金の負担は厳しい。

そういう意味では正社員として、または正社員並みでしっかり働ける状況になるのがいいのかなと思った。

 

個人事業主の場合


個人事業主の方で、配偶者も一緒に働いている場合二人分の国民健康保険と国民年金の負担がかかる。

子供がいる場合、子供に対しても国民健康保険の負担が生じるため、なんというかちょっと負担感がかなりあると思われる。

とうことで、個人事業主になると色々厳しい。

今回は社会保険を中心にまとめたが、今度は所得税と住民税関係、その他固定資産税など税金関係をまとめてみよう。

 

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(Huawei nova lite2で撮影)

家の近所の路上園芸。

あじさいが結構咲いていた。