先日、法人税の合併時の中間申告について書いた。
今回は消費税。
ポイントは中間申告の要否の判定と、要となった場合の金額の計算。
なぜ注意する必要がるかというと、中間申告となった場合に対応しきれない税額が出る可能性があり、
仮決算での対応などを検討する必要があるためである。
中間申告の要否の判定
要否を判定する必要があるのは、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度。
①合併事業年度
合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。
②合併事業年度の翌事業年度
合併事業年度の翌事業年度は、合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。
それぞれ、年11回、3回、1回の中間申告の回数に応じて、除する月数や乗じる月数を変える必要がある。
また、それぞれで判定して、該当する回数の時の金額が中間申告の税額になる。
やっぱりめんどくさい
中間申告自体は原則として税務署から税額が通知されてくるため、こちらで税額の金額を計算する必要がない。
会社側はとりあえず要否と金額をセルフチェックで計算して、必要だなという意識さえ持っておけばよい。
ただ、税務署が上記のような判定と税額の計算をするのか、今までこのようなケースに出会ったことがないため、わからない。
かなりの件数の申告数があるなかで、合併の申告を抽出して、わざわざ算式に照らして計算しているのだろうか。
いずれにしても今回のケースでは中間申告での対応はデメリットが大きいので、仮決算で対応する予定である。
去年の6月はカレー屋をやっていた。
じゃがカレー食堂。
写真はスリランカのコロッケを揚げている様子。