合併時の中間申告 -法人税編-

合併をした場合の合併法人の合併後の中間申告の要否について、条文を読んでも理解できずで、悩んでいた。

これについて、消費税に詳しい税理士の方に聞いてみたり、新日本法規の加除式の資料を見たりしてようやく取り扱いがはっきりした。

 

結論としては


法人税及び消費税ともに、合併法人では合併後、被合併法人の確定税額も加味して中間申告をしなければならない。

また、中間申告が必要かどうかの判定についても、被合併法人の確定税額を加味して判定する。

この判定は、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度で必要になる。

 

どのように判定するか


・法人税の場合

合併事業年度は、事業年度開始の日から6カ月以内に合併を実施している場合に中間申告について判定が必要になる。

この場合には、次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②被合併法人の確定法人税額×(適格合併後の期間の月数/確定法人税額の基礎になった事業年度の月数)

また、前事業年度中に適格合併があった場合には次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②(被合併法人の確定法人税額×(前事業年度開始の日から適格合併までの月数/前事業年度の月数)×6/確定法人税額の基礎となった事業年度の月数)

 

ここでいう被合併法人の確定法人税額は、合併法人の事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(6月未満のものを除く)の法人税額で合併法人のその事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものとなる。

 

意外と盲点だった


合併法人が法人税額ゼロだったりすると、中間申告なしでいいと思いがちだが、被合併法人の法人税額も加味する必要がある。

また、合併事業年度とその翌事業年度で判定等の必要が出てくる点については知らないと対応できない。

中間申告なので、勝手に税務署から税額の通知が送られてくると思われるが、被合併法人の税額がイレギュラーに多かったりする場合は、仮決算で対応しないと大変なことになる。

仮決算してしまえば、先の計算式で計算する必要はない。

 

近所の猫。最近は暑いからか機嫌が悪いようだ。

合併後の中間申告

合併後の中間申告で悩んでいる。

法人税と消費税どちらも。

法人税法71条と消費税法42条にそれぞれ中間申告に関する事項が定められている。

それぞれ1項が一定の条件に該当した場合中間申告が必要とあり、2項で適格合併があった場合について触れられている。

 

第1項では


法人税法では事業年度が6カ月を超えている場合、前事業年度(12か月)の法人税額を12で割って、6を乗じた金額を中間申告で納付しなさいと言っている。

ただし、その計算した金額が10万円以下の場合は中間申告しなくてよいとなっている。

消費税法では前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で割った金額が400万円を超える場合は毎月中間申告が必要となっている。

それぞれ、第1項1号の条文で、10万円や400万円に該当するかどうかを判定する計算方法が定められている。

 

今回の状況


被合併法人の事業年度終了の日の翌日を合併の効力発生日としている。

したがって、法人税法上は合併の日の前日で事業年度終了となる。

今回のケースでは被合併法人の通常の事業年度終了の日と一致している。

被合併法人は最終事業年度で法人税は10万円を超え、消費税もかなり出る。

一方合併法人の合併事業年度の前事業年度では法人税はゼロ、消費税は免税事業者であった。

したがって合併事業年度では、合併法人単体では法人税及び消費税ともに中間申告の必要がない。

 

第2項によると


第2項では1項の場合において、適格合併をした場合は合併法人では1項第1号の規定によらず、被合併法人が中間申告で納付すべき金額も加算して中間申告しなさいと定められている。

今回のケースだとどうなるのだろうか。

条文を読んではっきりとしないのだが、もともと合併法人で中間申告義務があった場合で、適格合併の場合は2項を適用して被合併法人の中間申告税額を加算するのか、それとも、第1項で合併法人側は中間申告の必要がないとされているので、そもそも第2項の適用はないのか。

 

書籍では


書籍によると消費税の場合、合併法人の中間申告の要否は被合併法人の税額も併せて判定すると書かれていたり、この辺があいまいになっていたりとはっきりしない。

 

個人的には?


条文の解釈に個人の解釈は入る余地はないのかもしれないが、個人的には合併法人側でそもそも中間申告の義務がなければ、合併しても中間申告はないままなのではないかと考えている。

ただし、中間申告義務があるとすれば、それなりに準備が必要なので、この部分ははっきりさせておかないといけない。

ちょっと久しぶりに判断がつかない状況になって困っている。

 

難波の高速道路下。

結構ダイナミックな感じで好き。

阿波座のはもっと立体的で見るのに飽きない。

会社を合併したときの税務手続きなど

ここ最近は大企業及び中小企業ともに再編関係が落ち着いてきた感じがするのは、そういった仕事から少し離れたからだろうか。

先日の大阪市営地下鉄の民営化では現物出資が利用されたそうだ。

大阪市が所有する鉄道関係の設備等を出資することで、新しい会社を作る方法で出資者が株主となる。

上場企業の買収等の場合、最近だと武田薬品がドイツかどこかの製薬会社を買収した。

これは単に株式取得が利用されていると思う。

上場企業が非上場のベンチャー企業を買収する場合、株式取得の他に株式交換が利用されることもある。

これは、上場企業がベンチャー企業の株式を従来の株主から取得する代わりに、従来の株主へ上場企業の株式を交付する方法だ。

上場企業としてはキャッシュアウトがなく、自社の株式を交付するだけで済む。

で、最近官報を見る機会があり(官報には合併や分割などの情報が載っている)、見てみると結構合併の公告が出ていた。

こういった合併は中小企業で、しかも関連会社内で実施されることが多い。

 

中小企業の関連会社間の合併に意味はあるのか


グループでいくつか法人がある場合で、そのうちひとつを清算するかどうか検討している際に合併で吸収してしまう場合がある。

これは清算した場合、清算配当により法人が所有する資産が株主へ行ってしまう。

株主へ行ってしまうのを避けるため、合併を選択する場合がある。

この他、グループ内の法人に損失を抱える法人があれば、グループ再編で合併してしまうことも多い。

当然こういった再編をする場合、先のように清算や合併、その他の方法を列挙してそれぞれのメリット・デメリットを検証して、

プランに合った方法を選択する必要がある。

 

会社を合併したときの税務手続き


合併される法人は、合併により吸収されるため、合併の日の前日で税務上は消滅することになる。

したがって、消滅した日から2ヶ月以内に法人税の申告をする。

申告は合併した法人の名前で行うこととされている。

したがって、合併した法人を所轄する税務署あてに申告書も提出する。

ただし、地方税の申告書は合併される法人を所轄する市町村へ提出する必要がある。

法人税の申告書には付表を添付する。

あとは異動届で合併の届出をしたり、消滅に伴う給与支払事務所の廃止などが必要になる。

被合併法人側で忘れがちなのが給与の特別徴収の異動届で、これは被合併法人から合併法人に回付して、それぞれの市町村へ提出する。
相続するだけでめんどくさい。

事業所税を払っていて、合併で事業所を引き継いだり、廃止したりした場合はその申告書も必要だ。

給与支払い事務所の廃止届でも必要なら提出する。

合併法人側でも大体同じだ。
棚卸資産の評価とかが合併法人と被合併法人で異なる場合は届出が必要になるとかは個別に判断する。
役員が新たに就任して、事前確定届出給与を出す場合には、臨時改定事由に該当するので1ヵ月以内に提出する必要がある。

と届出関係だけでもめんどくさいが、減価償却台帳の引継ぎ作業や、経理の補助科目の統合引継ぎなどもかなりめんどくさいと思う。
あとは銀行対応。
これもめんどくさい。黙っててほしいがいちいち金融機関は口を出してくる。

届出関係は最近は電子申告で申告を行うため、申告を合併される法人と合併する法人のいずれの利用者識別番号でするのか、というところがちょっと明確になっていない。

ネットをチラチラ見てみると、どちらの意見もある。

 

IMG_20180519_210341

日曜日、友人のバンドを見た帰りに食べたなんばにある天政といううどん屋の肉うどんとかやくご飯。

とても美味しい。