適格合併の際の繰越欠損金の引継ぎ可能期間

先日も書いた適格合併の際の繰越欠損金の引継ぎ可能期間について。

法令を読み直して理解したことなどを。

 

繰越欠損金は発生した翌年から●年引き継げるというわけではない


繰越欠損金の利用可能期間については、発生した翌年から9年とかで判定することが多いと思う。

ただ、法人税法57条1項の条文では事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた繰越欠損金とある。

事業年度変更などの場合、繰越欠損金の利用可能期間が分かりづらくなったりするが、条文に立ち戻ると分かりやすい。

そして、この9年以内に開始というのが10年以内に改正された。

ただし、法人税法の改正附則第1条と27条を見ると、この改正後の規定は平成30年4月1日から適用するとあり、更にはこの規定が適用されるのは平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金とある。

なので、判定をしようとする事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度の一番古い事業年度が平成30年4月1日があれば10年以内で判定するということになる。

 

適格合併の時に引継ぎ対象となる繰越欠損金


法人税法57条2項では適格合併の日前10年以内に開始した被合併法人の事業年度において生じた欠損金がある場合、その生じた事業年度開始の日の属する合併法人の事業年度においてその欠損金が生じたものとみなすというようなことが書いてある。

ただし、これも法人税法の改正附則第1条と27条を見ると、この改正後の規定は平成30年4月1日から適用するとあり、更にはこの規定が適用されるのは平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金とある。

つまり、10年以内に開始したというのは平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金に適用されることになる。

なので、10年が適用されるのは平成40年頃に合併がある場合と思われる。

 

あまりどこにも書いていない


このことについて明記されていたのは佐藤信佑先生の過去の書籍と髙野総合会計事務所の書籍だった。

新日本法規の加除式の法人税法やその他の書籍ではあまり明確でなく、読み手として困った。

税制改正の解説も見てみたが、特に触れらていなかった。

解説しなくても分かるからだろうか。

ただ加除式はこの点ではは明確でないものの、色々な書籍を読んでみて分かったが、書籍の内容のほとんどが加除式で網羅されていることも分かった。

 

ネットのブラウザをchromeからedgeにしてみた。

スマホも。

今のところブックマークを同期できたりして、問題はない。

ただchromeでかなりのパスワードを保存していたようで、edgeでパスワードを求められるたびにパスワードを思い出したりする作業が必要になる。

適格合併の時の繰越欠損金の引継ぎ

適格合併の時の繰越欠損金についてネットで調べると、要件ばかりが出てくる。

適格合併に該当し、かつ支配関係の継続や、みなし共同事業要件、時価純資産超過額の有無などで判定する。

この辺は一つずつ潰していけば、欠損金が引継ぎ可能かどうかの判断がつく。

繰越欠損金の引継ぎではこの引継ぎ要件の他にも注意すべきところがある。

 

引継ぎ対象の繰越欠損金の判断


条文を見ると、引継ぎ可能な繰越欠損金は、被合併法人の合併の日前10年以内に開始した事業年度において発生した繰越欠損金とある。

なお、繰越欠損金の利用可能期間は、7年、9年、10年と変更されている。

9年から10年には2017年の税制改正で変更された。

この変更の施行が2018年4月1日以後に開始する事業年度となっている。

では、引継ぎ可能な繰越欠損金は一体いつの分から引き継げるのだろうか。

 

条文を読んでもあまり分からない


法人税法57条、法人税法施行令112条あたりに繰越欠損金の引継ぎ関係があるが、ここから理解するのは至難の業のような気がする。

ある書籍で繰越欠損金の利用可能期間が7年から9年になった際の解説があり、そこから推察すると、2018年4月1日前に開始した事業年度において生じた繰越欠損金については適格合併の日前9年以内に開始した事業年度において生じたものが引継ぎの対象になるようだ。

これが条文で明記されているかというと明記されていない。

 

条文ややこしい


繰越欠損金関係と資産の時価評価関係については、条文が複雑な気がする。

素直に読むとこう読める、でもそう読めない場合もあるというような状態になっている気がする。

この辺、読む人の推測や憶測が入らないように、財務省は改正案に対する解説はすみからすみまで丁寧にすべきだと思う。

 

家の付近であるが、かなり浸水するらしい。

4.5mというと相当な高さだと思う。