事業承継税制、どうするか

株式会社の場合、後継者へ事業を譲る際は社長の座を譲るのと、株式を譲るのが大体セットになっている。

M&AやMBOなども一中小企業に浸透してきたが、主流は親から子への承継だと思う。

社長の座を譲るにあたっては自分の会社で色々な部門を経験させたり、取引先で修行させたりして、必要なコネクションや、社内の人との関係を築いたりする。

一方株式はというと、なかなか一筋縄ではないけない。

 

株式の承継


株式には価値がある場合が多く、ただで後継者にあげたりすると贈与税という税金がかかる可能性がある。

なので、株式承継の原則的な考え方は株式の価値を下げて、贈与なり譲渡をするということになる。

事業承継税制はこの贈与するとき又は相続で株が移るときに使う。

 

事業承継税制を使うと


事業承継税制を使うと、贈与した際の贈与税が猶予される。

そして、相続が起こった時に贈与時の株価で相続税を計算して、株式の2/3を限度として、株式に対応する相続税の80%が猶予される。

この際、贈与の時に猶予されていた贈与税は免除される。

平成30年からは10年間の期間限定の特例事業承継税制が設けられた。

この場合、株数の制限と猶予される税金の制限がなくされている。

ただ、10年間限定なので、その次の世代では現行の制限がある方のみになっている可能性がある。

ここまできて分かると思うが、事業承継税制は何だかめんどくさそうな感じがするのである。

 

事業承継税制はなるべく使わない


株式の承継をする場合、次世代へ社長の座を譲るために役員を退任することが多い。

なので退職金を出すが、この退職金により株価が大きく下がることがある。

下がったタイミングで譲渡や相続時精算課税を利用した贈与をすれば、事業承継税制を使う必要はない。

あとはグループ内での組織再編を検討するのも有効な場合があるし、会社に含み損を抱える資産があれば外部に売却して損を作り出すというのも有効だ。

こういったことを検討する場合はまず会社の貸借対照表を時価で把握する必要がある。

 

事業承継自体がめんどくさい


会社の経営には直接影響はないし、いざ事業承継について考えようとすれば譲渡税だの、贈与税だの、挙句には自分自身の相続のことまで考えないといけなくなるので、あまり触れたくないというのが本音だと思う。

ただしほったらかしにするほど後々揉める種になるので、早めに検討を始めて、慣れておくというのがいいかもしれない。

 

自転車用の新しいシューズを購入した。

northwaveのMTB用のシューズ。

欧米人向けなのか、足を入れるところがとても狭いのが難点。

履き心地はとてもいい。

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