仮装経理の場合の法人税の還付

売上を水増しして、法人税を多めに払っていることがあるようだ。

最近で有名なのだと、東芝だろうか。

いわゆる粉飾決算で、おもに第三者に向けてわが社は大丈夫とアピールしたい時にこの水増しは起こる。

建設業などもこれが多い。

入札に参加する際などに、参加基準を満たすためだ。

売上を水増しして税金を多く払って、経営がうまくいっていればその時はいいのだが、売上を水増ししているということは、

もともとの売り上げは低いということで、多くの場合経営難に陥ることが多い。

こういった場合、税務署に連絡をしてこの水増しが認められれば、一定の救済措置が取られることがある。

 

多めに払った法人税は戻ってこない?


救済措置であるが、これが認められた場合全ての税金が戻ってくるわけではない。

5年分が対象となっている。

また、これが認められると一度に戻ってくるというわけではなく一部を除いて、認められた後5年間に申告して生じた法人税に充当されることになる。

そして、5年経過後まだ残っていれば還付されることになる。

 

なんとか一度に戻ってこないのか


仮装経理関係の条文は法人税法135条にあり、これを見てみると、清算して残余財産が確定した場合や、連結納税の承認を受けた場合、非適格合併により解散した場合などは、5年を待たずに返還されるらしい。

また、民事再生や、特別清算開始の決定があった場合も還付される。

早く還付を受けたいからと言って、清算するのは本末転倒だし、連結納税もメリットより、デメリットが多そうなので、お勧めはできない。

唯一考えられるのは、民事再生や特別清算などの場合だろうか。

 

そもそも水増ししている時点で経営はうまくいっていない


上場企業であれ、中小企業であれその場しのぎで水増ししているに過ぎないと思う。

従業員の雇用を守るためとか、下請け企業を守るためといった、何となく正しい理由があるのかもしれないが、

その後のことを考えると、どちらかといえば水増しする前にギブアップした方が従業員のためなのかなと思った。

 

自転車、とてもむずかしい。

ホイールの丸い部分、細かな部品などがもう少し細部までかけるといいと思った。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です