特別清算の話

特別清算の話があった。
特別清算の申し立てをして、債務免除を受けるが、免除を受けすぎて期限切欠損金を超えてしまうらしい。
この場合は課税所得が出れば納税が生じる。
これは債務免除を受けすぎなのが原因と思われる。
なお、過去の粉飾決算で架空の売上げが計上されている場合は期限切れ欠損金が不足する可能性があるので、事前に更正をするか、損失計上して期限切れ欠損金を増加させておく必要があると思う。
更正もめんどくさいので、貸倒損失とかにして、別表4で社外流出の加算調整とかでいいような気がする。
ちょっと分からなかったのが、特別清算の時の清算事業年度の開始時期だった。
これは単純に解散の決議をすると、その翌日から清算事業年度となり、解散の決議した日を含む事業年度は解散事業年度となる。
なので、特別清算の開始命令があった日は特に事業年度には影響がないみたいだ。
通常の清算の場合で期限切れ欠損金を使えるのは、清算事業年度終了時に残余財産がないと見込まれる時で、つまりは実態BSがマイナスであれば、その清算事業年度で課税所得が出ていても、期限切れ欠損金の範囲なら損金として利用することができる。
これが法人税法第59条第3項で、第2項に特別清算の場合の期限切れ欠損金の話がある。
特別清算の場合は特別清算の開始命令があった事業年度において期限切れ欠損金を利用することができる。
したがって、特別清算の場合には、開始命令がある事業年度で債務免除を受けれるようにスケジュールを組み立てる必要がある。

モルディブの空港らへんの写真。
どうなってるんだろう今頃。
お金持ちは自分の飛行機で行ったりしてるのかな。
今すぐ私も行きたい。

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