ここ最近は大企業及び中小企業ともに再編関係が落ち着いてきた感じがするのは、そういった仕事から少し離れたからだろうか。
先日の大阪市営地下鉄の民営化では現物出資が利用されたそうだ。
大阪市が所有する鉄道関係の設備等を出資することで、新しい会社を作る方法で出資者が株主となる。
上場企業の買収等の場合、最近だと武田薬品がドイツかどこかの製薬会社を買収した。
これは単に株式取得が利用されていると思う。
上場企業が非上場のベンチャー企業を買収する場合、株式取得の他に株式交換が利用されることもある。
これは、上場企業がベンチャー企業の株式を従来の株主から取得する代わりに、従来の株主へ上場企業の株式を交付する方法だ。
上場企業としてはキャッシュアウトがなく、自社の株式を交付するだけで済む。
で、最近官報を見る機会があり(官報には合併や分割などの情報が載っている)、見てみると結構合併の公告が出ていた。
こういった合併は中小企業で、しかも関連会社内で実施されることが多い。
中小企業の関連会社間の合併に意味はあるのか
グループでいくつか法人がある場合で、そのうちひとつを清算するかどうか検討している際に合併で吸収してしまう場合がある。
これは清算した場合、清算配当により法人が所有する資産が株主へ行ってしまう。
株主へ行ってしまうのを避けるため、合併を選択する場合がある。
この他、グループ内の法人に損失を抱える法人があれば、グループ再編で合併してしまうことも多い。
当然こういった再編をする場合、先のように清算や合併、その他の方法を列挙してそれぞれのメリット・デメリットを検証して、
プランに合った方法を選択する必要がある。
会社を合併したときの税務手続き
合併される法人は、合併により吸収されるため、合併の日の前日で税務上は消滅することになる。
したがって、消滅した日から2ヶ月以内に法人税の申告をする。
申告は合併した法人の名前で行うこととされている。
したがって、合併した法人を所轄する税務署あてに申告書も提出する。
ただし、地方税の申告書は合併される法人を所轄する市町村へ提出する必要がある。
法人税の申告書には付表を添付する。
あとは異動届で合併の届出をしたり、消滅に伴う給与支払事務所の廃止などが必要になる。
被合併法人側で忘れがちなのが給与の特別徴収の異動届で、これは被合併法人から合併法人に回付して、それぞれの市町村へ提出する。
相続するだけでめんどくさい。
事業所税を払っていて、合併で事業所を引き継いだり、廃止したりした場合はその申告書も必要だ。
給与支払い事務所の廃止届でも必要なら提出する。
合併法人側でも大体同じだ。
棚卸資産の評価とかが合併法人と被合併法人で異なる場合は届出が必要になるとかは個別に判断する。
役員が新たに就任して、事前確定届出給与を出す場合には、臨時改定事由に該当するので1ヵ月以内に提出する必要がある。
と届出関係だけでもめんどくさいが、減価償却台帳の引継ぎ作業や、経理の補助科目の統合引継ぎなどもかなりめんどくさいと思う。
あとは銀行対応。
これもめんどくさい。黙っててほしいがいちいち金融機関は口を出してくる。
届出関係は最近は電子申告で申告を行うため、申告を合併される法人と合併する法人のいずれの利用者識別番号でするのか、というところがちょっと明確になっていない。
ネットをチラチラ見てみると、どちらの意見もある。
日曜日、友人のバンドを見た帰りに食べたなんばにある天政といううどん屋の肉うどんとかやくご飯。
とても美味しい。
事業会社Aが株主同族の不動産所有会社Bを吸収合併することを、A及びB2社を関係のない他1社にM&A譲渡する前にしたいと考えています。譲渡前の合併は、適格要件を満たした合併とみなされますか?
2社の合併は通常の適格要件を満たしていると考えられますが。
ただB社はA社の株の40%を持ち合いの関係にありますが、この場合A社はB社から自社株として買い戻す必要がありますか?
合併後譲渡するのであれば、合併直前にA社とB社が親子会社の関係になっていればよいです。
持合いの部分などは個別事案となりますので顧問税理士などにご相談ください。