合併後の中間申告で悩んでいる。
法人税と消費税どちらも。
法人税法71条と消費税法42条にそれぞれ中間申告に関する事項が定められている。
それぞれ1項が一定の条件に該当した場合中間申告が必要とあり、2項で適格合併があった場合について触れられている。
第1項では
法人税法では事業年度が6カ月を超えている場合、前事業年度(12か月)の法人税額を12で割って、6を乗じた金額を中間申告で納付しなさいと言っている。
ただし、その計算した金額が10万円以下の場合は中間申告しなくてよいとなっている。
消費税法では前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で割った金額が400万円を超える場合は毎月中間申告が必要となっている。
それぞれ、第1項1号の条文で、10万円や400万円に該当するかどうかを判定する計算方法が定められている。
今回の状況
被合併法人の事業年度終了の日の翌日を合併の効力発生日としている。
したがって、法人税法上は合併の日の前日で事業年度終了となる。
今回のケースでは被合併法人の通常の事業年度終了の日と一致している。
被合併法人は最終事業年度で法人税は10万円を超え、消費税もかなり出る。
一方合併法人の合併事業年度の前事業年度では法人税はゼロ、消費税は免税事業者であった。
したがって合併事業年度では、合併法人単体では法人税及び消費税ともに中間申告の必要がない。
第2項によると
第2項では1項の場合において、適格合併をした場合は合併法人では1項第1号の規定によらず、被合併法人が中間申告で納付すべき金額も加算して中間申告しなさいと定められている。
今回のケースだとどうなるのだろうか。
条文を読んではっきりとしないのだが、もともと合併法人で中間申告義務があった場合で、適格合併の場合は2項を適用して被合併法人の中間申告税額を加算するのか、それとも、第1項で合併法人側は中間申告の必要がないとされているので、そもそも第2項の適用はないのか。
書籍では
書籍によると消費税の場合、合併法人の中間申告の要否は被合併法人の税額も併せて判定すると書かれていたり、この辺があいまいになっていたりとはっきりしない。
個人的には?
条文の解釈に個人の解釈は入る余地はないのかもしれないが、個人的には合併法人側でそもそも中間申告の義務がなければ、合併しても中間申告はないままなのではないかと考えている。
ただし、中間申告義務があるとすれば、それなりに準備が必要なので、この部分ははっきりさせておかないといけない。
ちょっと久しぶりに判断がつかない状況になって困っている。
難波の高速道路下。
結構ダイナミックな感じで好き。
阿波座のはもっと立体的で見るのに飽きない。