合併時の中間申告 -消費税編-

先日、法人税の合併時の中間申告について書いた。

今回は消費税。

ポイントは中間申告の要否の判定と、要となった場合の金額の計算。

なぜ注意する必要がるかというと、中間申告となった場合に対応しきれない税額が出る可能性があり、

仮決算での対応などを検討する必要があるためである。

 

中間申告の要否の判定


要否を判定する必要があるのは、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度。

①合併事業年度

合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

②合併事業年度の翌事業年度

合併事業年度の翌事業年度は、合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

それぞれ、年11回、3回、1回の中間申告の回数に応じて、除する月数や乗じる月数を変える必要がある。

また、それぞれで判定して、該当する回数の時の金額が中間申告の税額になる。

 

やっぱりめんどくさい


中間申告自体は原則として税務署から税額が通知されてくるため、こちらで税額の金額を計算する必要がない。

会社側はとりあえず要否と金額をセルフチェックで計算して、必要だなという意識さえ持っておけばよい。

ただ、税務署が上記のような判定と税額の計算をするのか、今までこのようなケースに出会ったことがないため、わからない。

かなりの件数の申告数があるなかで、合併の申告を抽出して、わざわざ算式に照らして計算しているのだろうか。

いずれにしても今回のケースでは中間申告での対応はデメリットが大きいので、仮決算で対応する予定である。

去年の6月はカレー屋をやっていた。

じゃがカレー食堂。

写真はスリランカのコロッケを揚げている様子。

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