法人税の純損失に係る更正

久しぶりに山登りへ行った。
武奈ヶ岳というところで、急こう配がかなり続いて激しい山だったが、後半は景色もよく気持ちよかった。
琵琶湖が一望できる。
さて、法人税の純損失に係る更正について。
これの意味がよく分からず、結構困った。
税務調査でさかのぼれる期間に関係するのだが、通常法人税の税務調査で更正(修正の指摘)ができるのは法定申告期限から5年とされている。
これが仮装経理など悪質な場合は7年。
この他、法人税の純損失に係る更正は9年(今は10年)とされている。
5年というのが原則としてあるのに、9年の場合もあって、どういう場合に9年までさかのぼるのか、純損失って何なんだと分からなくなっていた。ちなみに5年の法令は国税通則法70条1項で、9年(10年)は2項。
色々調べるうちに判例を見つけた。
この判例によると、ある会社が損金に算入されない役員報酬を損金として、繰越欠損金にした。(7年前の出来事)
欠損金にして、7年経つ直前に税務調査があり、税務署は損金に算入されないものが欠損金になっているので否認し、さらに最近1,2年の間にその欠損金を利用したことによる納税額の減少分について、法人税の更正処分をした。
これに対して、納税者は欠損金の発生は7年前であり、すでに5年の更正期間は経過しているので、7年前の更正分の影響が1,2前の法人税の更正に反映されるのはおかしいとして争われた。
が、税務署側が勝訴したのこと。(裁決事例集No.75 147⾴)
ということで、例えばグループ法人税制外しで損失を発生さている場合などは9年(10年)前まで遡られるし、その後それを利用して法人税が減少している場合には更正の対象となるという認識だ。
5年と9年の線引きがよく分からなかったが、若干すっきりした。

武奈ヶ岳の頂上。
かなりひんやりしていた。
カップラーメン食べて、コーヒー飲んだり。


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