適格合併の時の繰越欠損金についてネットで調べると、要件ばかりが出てくる。
適格合併に該当し、かつ支配関係の継続や、みなし共同事業要件、時価純資産超過額の有無などで判定する。
この辺は一つずつ潰していけば、欠損金が引継ぎ可能かどうかの判断がつく。
繰越欠損金の引継ぎではこの引継ぎ要件の他にも注意すべきところがある。
引継ぎ対象の繰越欠損金の判断
条文を見ると、引継ぎ可能な繰越欠損金は、被合併法人の合併の日前10年以内に開始した事業年度において発生した繰越欠損金とある。
なお、繰越欠損金の利用可能期間は、7年、9年、10年と変更されている。
9年から10年には2017年の税制改正で変更された。
この変更の施行が2018年4月1日以後に開始する事業年度となっている。
では、引継ぎ可能な繰越欠損金は一体いつの分から引き継げるのだろうか。
条文を読んでもあまり分からない
法人税法57条、法人税法施行令112条あたりに繰越欠損金の引継ぎ関係があるが、ここから理解するのは至難の業のような気がする。
ある書籍で繰越欠損金の利用可能期間が7年から9年になった際の解説があり、そこから推察すると、2018年4月1日前に開始した事業年度において生じた繰越欠損金については適格合併の日前9年以内に開始した事業年度において生じたものが引継ぎの対象になるようだ。
これが条文で明記されているかというと明記されていない。
条文ややこしい
繰越欠損金関係と資産の時価評価関係については、条文が複雑な気がする。
素直に読むとこう読める、でもそう読めない場合もあるというような状態になっている気がする。
この辺、読む人の推測や憶測が入らないように、財務省は改正案に対する解説はすみからすみまで丁寧にすべきだと思う。
家の付近であるが、かなり浸水するらしい。
4.5mというと相当な高さだと思う。