久しぶりにグループ法人税制

今朝は朝の自転車通勤時に車にクラクションを鳴らされてびっくりした。
車道を走っていると、クラクションを鳴らしたり、去り際になんか言われたりすることがたまにある。
大体が50代以上の男性だ。
こういう人たちにいちいち腹を立てていても仕方はないと思いつつ、普通に走っているこちらとしてはびっくりするし怖い。
まあ、一定数はこういう人だと思ってあきらめるしかない。

今さらながらグループ法人税制

グループ法人税制というのが平成22年に導入された。
もう9年も前になる。
今回、ある会社の申告書を見ていたら、グループ会社間で不動産を譲渡して譲渡損が出ていたのだが、これをそのまま課税所得に反映していて、あっとなった。
グループ法人税制というのは、グループの会社間での取引について損益を認識しなかったり、繰り延べたりする税制だ。
組織再編や事業承継をやっているとグループ法人税制を意識することが多い。
グループ法人税制は大きく分けて、譲渡損益の繰り延べ、受取配当金の益金不算入、寄付、現物分配(これは組織再編税制かもしれない)がある。
他には自己株取得の時の取扱いや、資本金5億以上の会社の子会社について軽減税率が不適用になったり、留保金課税が適用されたりというのがある。
どれも結構影響が大きいので、該当したら、すべての項目で該当しないかどうかチェックした方がいい。
グループ法人税制の対象だが、親会社と子会社で100%とか、同じ親会社を持つ兄弟会社の他、個人の親族で100%支配する兄弟会社なんかも対象になる。
個人の親族の場合、誰を基準に判断するかということになるが、株主の誰かから見て該当すればグループ法人税制の対象になる。
また、譲渡損益の繰り延べや、受取配当金の益金不算入など、細々と要件が定められている。
簿価1,000万円以上だったり、配当の計算日の初日から末日までとか。
なので、グループ法人税制の対象になっていて、かつ要件に該当しているか否かも判断しないといけないので、なかなかめんどくさい。

本文とは全く関係のない、スリランカの写真。ヒルトンホテルあたり。

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