組織再編でヒヤッとしたこと

お客さんのところに訪問していて、経営力向上計画の即時償却を使いたいということで、手続きなど説明していたのだが、あれ、あれって令和3年3月までじゃなかったっけと一瞬頭によぎってヒヤッとした。
実際には令和5年3月までの2年間延期されている。
結構こういうことがあるので、何とかならないかと思っている。

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インボイス制度っていういけてない制度

ゴールデンウイーク前あたりからなので、4月の終わり位から体調が悪かったりする日が続いた。
ぎっくり腰になりかけて絶望しかけたり、謎の熱と下痢でコロナにおびえたり。
出張に行って、空港や飲食店へ立ち寄ったりしているので、やっぱり不安な要素が多めになる。
腰の方は昨年は2ヶ月に一回くらいぎっくり腰になっていた記憶があるが、今年は信頼できる鍼灸院が見つかって、それ以来ぎっくり腰になっていない。なりかけたのだが、何とか持ちこたえたりしている。
ぎっくり腰になると2週間程度動けないし、動くたびに激痛が走るので、絶望しかない。
急になるのでなおさらだ。
謎の熱と下痢は子供経由なのかもしれない。
最初子供がちょっと熱が出て、その後奥さんが胃がむかむかする状態になって、最後に私が熱が出て胃がむかむかする状態になった。
これはかなりつらかった。
ただ、病気はよくなるとすぐに当時の記憶が風化して、予防ための行動がおろそかになりがちなので、気を付けないといけない。

で、最近はインボイス制度に戦々恐々している。
令和5年10月から運用開始となるが、言ってみれば国が消費税のとりっぱぐれを減らすための施策だ。
事業をしていると、消費税をお客さんとかから取るが、一部の事業者はお客さんから取った消費税を納めていない場合がある。
これは別に脱税とかではなくて、一部の事業者は規模が小さいので消費税納めなくていいですよとなっているためだ。
消費税は受け取った消費税から、商品を仕入れたときとかに支払った消費税を控除して、差引の残りを納めることとなっているが、インボイス制度が導入されると、こういった規模が小さい事業者からものを買ったり、サービスを受けることにより支払った消費税が控除できない場面が出てくる。
インボイス制度に登録した事業者からの仕入れでないと支払った消費税と認められないからだ。
インボイス制度に登録するためには、自分自身も消費税を納める必要があり、すなわち規模が小さいから消費税を納めなくてもいいですよとされている事業者はインボイス制度に登録して、消費税を納める事業者になる必要が出てくる。
登録は任意だが、得意先では仕入先がインボイス制度に登録していないと消費税を控除できないので、登録してくださいみたいな話があるかもしれないし、登録していないと仕入先から外されるかもしれない。

経理上もめんどくさくて、インボイス制度に登録していない業者からの仕入れについては、最終的には消費税の対象外の仕入として計上することになるのだが、段階的な移行となっていて、3年以内は80%は控除できるとかとなっており、この辺経理でどう対応すればよいのか、あいまいなところがある。
おそらく、インボイス登録なしとかで仕訳計上時に同時に登録するということだと思うが、めんどくさすぎて馬鹿なんじゃないのかと思ってしまう。
個人的には全事業者消費税の納税義務ありにすればいいのにと思う。
消費税の軽減税率に新聞が入ったり、そもそも規模が小さい事業者は消費税の納税義務となしにしたりと、いけてないことばっかりだ。
今回もかなりいけてない状況になっている。
この辺、グレーと言うか、どっかの誰かを忖度しちゃって中途半端になっている感がある。

GWはすることもないのでアルコールばかり飲んでいた。
これはスリランカのビール、ライオンラガー。
カラメルが入っていて、ちょっとこおばしいくて、少し甘みがある。
おいしいビール。

なくなればいいもの

税務調査は将来的になくなればいいと思っている。
これは私がアナーキストとか、反政府主義者とかであるというわけではなくて、
売上や経費が勝手に集計されて、利益が計算されるようになれば税務調査は必要ないと思っているからだ。
上場企業などは税効果の見積もりとか、減損とか、よく分からないことをする必要があるので、
画一的に出た数字をいじる必要があるが。
税務調査で、これは認める、認めないというのはかなり不毛な時間だと思う。
あと、この経費は経費にできるのだろうかと悩んだりするのも。

ただ、現状画一的に取り扱えなかったりする部分があるので税理士がいて、税務調査があったりする。
これからもなくならないかもしれないが、税務署なんかは取り扱い方など、公表すべきだし、税務署で公表するのがめんどくさいなら、税理士会に通知して税理士から事業者へ周知させるというようなことをもっとしてもいいのにと思っている。
税務署内での秘伝のノウハウとかがあれば、それは公共の知識なわけなので、公にすれば税務署とのつまらないやり取りや、不毛な調べ事なんかは減るはずだと思う。
あと、国税出身の税理士なんかが、税務署や国税局へ口利きするというのが今の時代もまだまだ残っている。
これも無駄というか、わざわざ壁を作って通行料を取っているような状態だと思うので、取り払って、広く公に口利きの窓口を作ればいいと思う。

と、色々調べものをしたりしていて行き詰って思った(笑)

独立して5年が経過した。
6年目に突入だと、昔のカツどんの写真を見ていて思い出した。

経理や確定申告がどんどん楽になる案

確定申告、まだ終わっていないところがある。
4/15に延長されたので、まあいいかという感じで資料を送ってこないところがチラホラ。
前回と同じメンツだ。
ノーコメントだが、私なら延長されても3/15で終わるように資料など提出する。

お年寄りの確定申告のメインは医療費控除で、年金からわずかに源泉徴収(数百円から数千円とか)されている部分を医療費控除を利用して、いくらか還付を受けるというのがとても多い。
中には株とかで大損こいてどうしたらいいかというのもあるが。
確定申告の会場に行くと年金の源泉徴収票と医療費の領収書がどっさり入った袋を持った人が7割くらいを占めるのではないだろうか。
相談に来た方の源泉徴収票のデータを入力して、医療費を集計してあげてというのが延々と続く。

医療費は年金機構だかが、1月から9月くらいまでの超中途半端な医療費一覧を送ってきて一応これを医療費控除の資料として使えることになっているが、だれも使っていないのではないだろうか。
なぜなら9月までしか掲載されていないから。
どうせなら、2月くらいに10月から12月分も発行するとかしてくれたらもっと使えると思うのだが。
これが案①。医療費の明細の続きを2月くらいに送付する。

もう一つは領収書や源泉徴収票にQRコードを付ける。
QRコードには金額とお店や病院名が入っている。
ついでに消費税の8%と10%が分けてデータ化されていたらなおいいと思う。
若い人はスマホでパシャパシャ撮って、経理ソフトなり確定申告ソフトなりに取」り込めばいい。
あとは撮ったデータを振り分ければ経理や確定申告へのデータ入力は完了する。
お年寄りは確定申告の会場とかに来て、パシャパシャ撮ったり撮ってもらったりしたらいいと思う。

請求書発行時とかに電子データを発行して、それを経理ソフトなりに取り込めたらというようなことを考えていたが、
QRコードとかで発行して取り込む方が現実的なような気がする。
最近の経理ソフトとかは領収書とかを写真で取ったら、画像認識で数字や店名などを拾ったりするのだが、いまいちなので、
それならQRコードとかで統一した情報を取り込めるようにしたほうがいいと思う。

大分春っぽくなってきた。
帰り道の公園では桜が早くも咲いていた。

税理士業界について考える①

ぎっくり腰2日目だか、3日目だかを迎えた。
寝ているとき、多分痛いのだと思うが、何度が目が覚める。
あとは寝床でちょっと伸びをした時に激痛が走って目が覚める。
起き上がるのもつらい。
何も楽しくなくなる。
回復したらしようと思っていることとしては、寝る前のストレッチ、あとはこれまで通り歯磨きの時にスクワットとその後の腕立て、腹筋、背筋。

税理士業界、全体的に業務効率化やIT化に消極的というか、疎いと感じる。
例えば、過去に税理士会支部の研修委員というのに所属していたことがあり、したい研修はないかと問われ、
PCなどを活用した業務効率化を提案したことがあった。
dropboxとか、エクセルのマクロとか、そういうのを想定して説明したがなかなか伝わらなかった。
ある先生からはこんなんやろとパンフレットを渡されたのだが、富士通とかがやっている、領収書の電子化サービスの資料だった。
なんか違うというか、こういったのが効率化やIT化を阻害しているような気もする。
なんというか、紙でもらった領収書をスキャナーを通してPDF化して、それにタイムスタンプ押して承認してというのがめんどくさいし、導入する気にならない。
購入先から電子データの領収書情報が送られてきて、そのまま経理システムに入ってというのが、本来の姿だと思う。
居酒屋とか、ランチで入った店の大半は領収書やレシートをくれず、おそらく売り上げをちょろまかしていると思われるが、こういったことも領収書データを電子化することにすればなくなると思う。
経理業務も電子データを振り分ければいいので、楽になるのではないだろうか。
これをするには、まずは領収書データなど経理の基礎になる証憑を電子化することがとっかかりになると思う。
そうすると会計ソフト各社はそれに対応したソフトを出すはずだ。

ということで、次回は税務関係のIT化、電子化について検討したい。

腰痛対策の一環でアーユルチェアというのを買った。
猫背を許さない椅子。

組織再編は後処理が大変

前回の更新がT字カミソリのどうでもい話で、見てみると11/27の更新だった。
3週間ぶりくらいだ。
今回は組織再編の後処理の話。

合併に分割、株式移転や株式交換。
効力が発生するまでに許認可や、契約関係、従業員への対応、金融機関の対応などまあまあ色々することがある。
ただ、組織再編の場合は効力発生で無事完了というわけではなく、そのあとに法人税の申告や、異動届、労務関係の手続きなどが待ち構えている。
会社で働いていたころは、効力発生で無事完了、ハイ終わりという感じだったが、独立してからは効力発生、ハイ次は申告に、労務関係、特別徴収の手続きも必要ですねという感じになっていて、実際やってみてその後の処理が結構大変だなと実感している。
働いていたころが怠けていたわけではなく、例えば効力発生後、税務処理で必要になる手続きを処理例にして会社の顧問税理士のために作成したり、手続きなんかも一覧にして関係者に配布したりしていた。
ただ、実際に手を動かしてやってみるとそう簡単に終わらないことが多かったりする。
申告ソフトが想定していた処理を受け付けてくれないとか、税務署などから問い合わせが来たりとか。
あとは、リスクヘッジで書面添付制度に実施事項の概要を書いたりとか。
この辺も慣れてくればどうってことないのかもしれないが、戸惑うことも多い。

9月頃に中古の家を買って、年内に改修が終わって、年明けには住めるのかなと思っていたが、ようやく改修案がまとまった。どうやら住めるのは来年の夏頃のようだ。
中古の住宅ローン控除を使う場合取得から6ヵ月以内に居住の用に供することとある。
これは無理かなと思ったが、コロナの特例で、何とかなりそうな気もしたりしなかったり。

特別清算の話

特別清算の話があった。
特別清算の申し立てをして、債務免除を受けるが、免除を受けすぎて期限切欠損金を超えてしまうらしい。
この場合は課税所得が出れば納税が生じる。
これは債務免除を受けすぎなのが原因と思われる。
なお、過去の粉飾決算で架空の売上げが計上されている場合は期限切れ欠損金が不足する可能性があるので、事前に更正をするか、損失計上して期限切れ欠損金を増加させておく必要があると思う。
更正もめんどくさいので、貸倒損失とかにして、別表4で社外流出の加算調整とかでいいような気がする。
ちょっと分からなかったのが、特別清算の時の清算事業年度の開始時期だった。
これは単純に解散の決議をすると、その翌日から清算事業年度となり、解散の決議した日を含む事業年度は解散事業年度となる。
なので、特別清算の開始命令があった日は特に事業年度には影響がないみたいだ。
通常の清算の場合で期限切れ欠損金を使えるのは、清算事業年度終了時に残余財産がないと見込まれる時で、つまりは実態BSがマイナスであれば、その清算事業年度で課税所得が出ていても、期限切れ欠損金の範囲なら損金として利用することができる。
これが法人税法第59条第3項で、第2項に特別清算の場合の期限切れ欠損金の話がある。
特別清算の場合は特別清算の開始命令があった事業年度において期限切れ欠損金を利用することができる。
したがって、特別清算の場合には、開始命令がある事業年度で債務免除を受けれるようにスケジュールを組み立てる必要がある。

モルディブの空港らへんの写真。
どうなってるんだろう今頃。
お金持ちは自分の飛行機で行ったりしてるのかな。
今すぐ私も行きたい。

ドキドキした書籍など

組織再編税制で誤りやすいケース35という本を買った。(西村美智子・中島礼子 著)
最初から、ちょっとあの案件はどうだったかなとドキドキしたので、いい本かもしれない。
分社型分割で分割を受ける会社の資本金等の額が増加することや、現物出資や、株式交換で課税売上割合が減少することなど。
株式交換のは、株式交換完全子法人の旧株主が、子法人の株式の代わりに親法人株式の交付を受けるが、消費税法上はこれが有価証券の譲渡等に該当するので、交付される株式の時価の5%が非課税売上になる。
この辺は見落としがちなので、再編前にチェックしないといけない。

あとprofession journalという税務会計のデータベースに加入してみた。
清文社とTACが共同で運営しているそうだが、記事の内容が結構面白そうだ。
たまに検索で無料記事が出てきたりする。
過去に、ポイントの税務について調べる必要があった時にここの無料記事にお世話になった。
税理士の佐藤信祐氏がTPR事件の検証をしていたりする。
(TPR事件は確か、合併で欠損金を引き継いだものの、合併前に事業を分割とかで別会社にしてしまっていて、空っぽの会社を合併しており、実態として合併していないとか、合併する理由がなく、欠損金の引継ぎだけが目的として、欠損金の引継ぎが否認された案件だったと思う。)
組織再編から、税制改正、判例の速報など色々ある。
https://profession-net.com/professionjournal/
年会費は16,500円。

最後に、買った家の引き渡しがようやく完了した。
最後はローンのお金が自分の口座へ振り込まれて、これを売り主に振り込む手続きをしつつ、司法書士が登記手続きをするというようなことを銀行でした。
ただ、1つ問題が生じてこの手続きに2時間くらいかかった。
売主側の住所が印鑑証明だと新しい住所になっていていたのだが、不動産の謄本では旧住所のままで所有者の確認が取れないとのことだった。待ちぼうけの2時間。

この前上った武奈ヶ岳の途中にある峠に金糞峠というのがある。
キンクソトウゲと読む。
由来は不明。

法人税の純損失に係る更正

久しぶりに山登りへ行った。
武奈ヶ岳というところで、急こう配がかなり続いて激しい山だったが、後半は景色もよく気持ちよかった。
琵琶湖が一望できる。
さて、法人税の純損失に係る更正について。
これの意味がよく分からず、結構困った。
税務調査でさかのぼれる期間に関係するのだが、通常法人税の税務調査で更正(修正の指摘)ができるのは法定申告期限から5年とされている。
これが仮装経理など悪質な場合は7年。
この他、法人税の純損失に係る更正は9年(今は10年)とされている。
5年というのが原則としてあるのに、9年の場合もあって、どういう場合に9年までさかのぼるのか、純損失って何なんだと分からなくなっていた。ちなみに5年の法令は国税通則法70条1項で、9年(10年)は2項。
色々調べるうちに判例を見つけた。
この判例によると、ある会社が損金に算入されない役員報酬を損金として、繰越欠損金にした。(7年前の出来事)
欠損金にして、7年経つ直前に税務調査があり、税務署は損金に算入されないものが欠損金になっているので否認し、さらに最近1,2年の間にその欠損金を利用したことによる納税額の減少分について、法人税の更正処分をした。
これに対して、納税者は欠損金の発生は7年前であり、すでに5年の更正期間は経過しているので、7年前の更正分の影響が1,2前の法人税の更正に反映されるのはおかしいとして争われた。
が、税務署側が勝訴したのこと。(裁決事例集No.75 147⾴)
ということで、例えばグループ法人税制外しで損失を発生さている場合などは9年(10年)前まで遡られるし、その後それを利用して法人税が減少している場合には更正の対象となるという認識だ。
5年と9年の線引きがよく分からなかったが、若干すっきりした。

武奈ヶ岳の頂上。
かなりひんやりしていた。
カップラーメン食べて、コーヒー飲んだり。


株式分散の障害、ここに極まれり

オーナー企業で、先代の相続の時に株式が現在の社長とその兄弟に分散した会社がある。
分散させたのは先代の意向みたいだ。
相続の時は、みんな株がもらえてよかったとなったかもしれないが、その後いろいろと問題が生じているので、その紹介。
①死亡退職金が支払えない可能性
もともと社長とその兄弟はあまり仲が良くない。
事業に携わっているのは会長のみで兄弟は事業に全く関係がない。
ところが、社長が死亡したときに死亡退職金を支払えるかなという話になり、支払うには株主総会で決議を取らないといけないとなったところ、株主である兄弟が反対する可能性が大きいということになった。
自分らも欲しいと言いかねないとのことだった。
なんじゃそれとなるかもしれないが、そういうことが起こり得る。

②自己株式の取得に兄弟株主全員が手を挙げる可能性
相続税が払えない可能性があるので、相続対象の株式を自己株式して相続税の納税資金にするかーという話になった。ところがこれも株主総会の決議を取らないといけない。
定款で特定の株主から取得する旨は定めていないので、株主から自己株式する人を募らないといけない。
となると、兄弟の株主が大挙する可能性が出てきた。
これについては、自己株式取得によらず関係会社を設立してそこで買い取るという話があった。
実態としては自己株式だが、とりあえずは他の株主が大挙するという事態は回避できそうだ。

③結局何もできない
再編をするにしても、定款を変えるにしてもいちいち兄弟の株主への説明が必要で、また説明しないといけない、それなら辞めとくかとなり、会社の機動性が著しく損なわれている。

じゃあどうすればという話になるが、事業譲渡で事業自体を別の会社に移すとかしないと永遠にこの兄弟はついて回る。あとは、それなりの金額で株を集約するか。
株式を分散させるのは自由だが、あとのことはもう少し考えたほうが良いと思う。

イオンモールへ2人で行って、しゃぶしゃぶ食べ放題の店で晩ご飯を食べてみた。
野菜とか取り放題で、抱っこしながら皿に野菜を取っていると、取ったそばから手で取って口に入れて大変だった。野菜をとるときは抱っこ紐にするか、歩かせておくか、幼児専用の椅子を借りてそこに置いておくかしないといけないと思った。