ふるさと納税やってる?

住民税の通知がやってきた。

考えるのも嫌なので、ペイジーで一括納付してしまった。

住民税の通知を確認すると、昨年ふるさと納税した分が反映されていた。

今年もしようと思う。

 

住民税とふるさと納税の概要


冒頭にもあったように、昨年おこなったふるさと納税が今年の住民税に反映される。

ふるさと納税は所得税にも反映されるが、所得税についてはその年の確定申告で反映されることになる。

時系列としては、2017年中にふるさと納税すると、2018年3月15日が申告期限の所得税で反映され、2018年6月頃に通知が来る住民税でも反映されるということになる。(下記図を参照)

ふるさと納税により、所得税や住民税が一部ふるさと納税で補われるということになる。

補われるついでに、ふるさと納税先からお礼がもらえるということで、一般市民にとっては楽しみな制度となっている。

ただ、じゃぶじゃぶふるさと納税すればいいというわけではなく、限度額を予想してしないと、とても損になる。

 

限度額の計算


限度額の計算は、ネットで検索すると計算サイトなどが出てくるのでそこで計算すればいい。

ただ、上記の図の通り今年ふるさと納税した分が翌年納付する税金に反映されることに注意する必要がある。

限度額を把握するためには、今年の自分の収入を予想しておかないといけない。

なので、12月末あたりでのふるさと納税の駆け込み納付が増えることになる。

この時期になると自分自身の収入もほぼ確定しているのでふるさと納税しやすいからだ。

 

ふるさと納税を悪用する人たち


旅行会社の旅行券がふるさと納税のお返しであったようだ。

これの仕組みは下記図のとおりである。

旅行会社が設ける仕組みになっている。

お米やお酒なら地元の事業者にお金がまわるはずが、旅行会社に回ってしまっている。

こんなことをするから、ふるさと納税に制限がかかるし、縮小の声が上がったりする。

やめてほしい。

あと、東京都がオリンピックへの協力という名目でふるさと納税を募るそうだ。

今更という感じと、なんとなくいけてない感じが漂ってきて、オリンピックへの興味も薄れてきている。

合併時の中間申告 -消費税編-

先日、法人税の合併時の中間申告について書いた。

今回は消費税。

ポイントは中間申告の要否の判定と、要となった場合の金額の計算。

なぜ注意する必要がるかというと、中間申告となった場合に対応しきれない税額が出る可能性があり、

仮決算での対応などを検討する必要があるためである。

 

中間申告の要否の判定


要否を判定する必要があるのは、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度。

①合併事業年度

合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

②合併事業年度の翌事業年度

合併事業年度の翌事業年度は、合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

それぞれ、年11回、3回、1回の中間申告の回数に応じて、除する月数や乗じる月数を変える必要がある。

また、それぞれで判定して、該当する回数の時の金額が中間申告の税額になる。

 

やっぱりめんどくさい


中間申告自体は原則として税務署から税額が通知されてくるため、こちらで税額の金額を計算する必要がない。

会社側はとりあえず要否と金額をセルフチェックで計算して、必要だなという意識さえ持っておけばよい。

ただ、税務署が上記のような判定と税額の計算をするのか、今までこのようなケースに出会ったことがないため、わからない。

かなりの件数の申告数があるなかで、合併の申告を抽出して、わざわざ算式に照らして計算しているのだろうか。

いずれにしても今回のケースでは中間申告での対応はデメリットが大きいので、仮決算で対応する予定である。

去年の6月はカレー屋をやっていた。

じゃがカレー食堂。

写真はスリランカのコロッケを揚げている様子。

合併時の中間申告 -法人税編-

合併をした場合の合併法人の合併後の中間申告の要否について、条文を読んでも理解できずで、悩んでいた。

これについて、消費税に詳しい税理士の方に聞いてみたり、新日本法規の加除式の資料を見たりしてようやく取り扱いがはっきりした。

 

結論としては


法人税及び消費税ともに、合併法人では合併後、被合併法人の確定税額も加味して中間申告をしなければならない。

また、中間申告が必要かどうかの判定についても、被合併法人の確定税額を加味して判定する。

この判定は、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度で必要になる。

 

どのように判定するか


・法人税の場合

合併事業年度は、事業年度開始の日から6カ月以内に合併を実施している場合に中間申告について判定が必要になる。

この場合には、次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②被合併法人の確定法人税額×(適格合併後の期間の月数/確定法人税額の基礎になった事業年度の月数)

また、前事業年度中に適格合併があった場合には次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②(被合併法人の確定法人税額×(前事業年度開始の日から適格合併までの月数/前事業年度の月数)×6/確定法人税額の基礎となった事業年度の月数)

 

ここでいう被合併法人の確定法人税額は、合併法人の事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(6月未満のものを除く)の法人税額で合併法人のその事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものとなる。

 

意外と盲点だった


合併法人が法人税額ゼロだったりすると、中間申告なしでいいと思いがちだが、被合併法人の法人税額も加味する必要がある。

また、合併事業年度とその翌事業年度で判定等の必要が出てくる点については知らないと対応できない。

中間申告なので、勝手に税務署から税額の通知が送られてくると思われるが、被合併法人の税額がイレギュラーに多かったりする場合は、仮決算で対応しないと大変なことになる。

仮決算してしまえば、先の計算式で計算する必要はない。

 

近所の猫。最近は暑いからか機嫌が悪いようだ。

合併後の中間申告

合併後の中間申告で悩んでいる。

法人税と消費税どちらも。

法人税法71条と消費税法42条にそれぞれ中間申告に関する事項が定められている。

それぞれ1項が一定の条件に該当した場合中間申告が必要とあり、2項で適格合併があった場合について触れられている。

 

第1項では


法人税法では事業年度が6カ月を超えている場合、前事業年度(12か月)の法人税額を12で割って、6を乗じた金額を中間申告で納付しなさいと言っている。

ただし、その計算した金額が10万円以下の場合は中間申告しなくてよいとなっている。

消費税法では前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で割った金額が400万円を超える場合は毎月中間申告が必要となっている。

それぞれ、第1項1号の条文で、10万円や400万円に該当するかどうかを判定する計算方法が定められている。

 

今回の状況


被合併法人の事業年度終了の日の翌日を合併の効力発生日としている。

したがって、法人税法上は合併の日の前日で事業年度終了となる。

今回のケースでは被合併法人の通常の事業年度終了の日と一致している。

被合併法人は最終事業年度で法人税は10万円を超え、消費税もかなり出る。

一方合併法人の合併事業年度の前事業年度では法人税はゼロ、消費税は免税事業者であった。

したがって合併事業年度では、合併法人単体では法人税及び消費税ともに中間申告の必要がない。

 

第2項によると


第2項では1項の場合において、適格合併をした場合は合併法人では1項第1号の規定によらず、被合併法人が中間申告で納付すべき金額も加算して中間申告しなさいと定められている。

今回のケースだとどうなるのだろうか。

条文を読んではっきりとしないのだが、もともと合併法人で中間申告義務があった場合で、適格合併の場合は2項を適用して被合併法人の中間申告税額を加算するのか、それとも、第1項で合併法人側は中間申告の必要がないとされているので、そもそも第2項の適用はないのか。

 

書籍では


書籍によると消費税の場合、合併法人の中間申告の要否は被合併法人の税額も併せて判定すると書かれていたり、この辺があいまいになっていたりとはっきりしない。

 

個人的には?


条文の解釈に個人の解釈は入る余地はないのかもしれないが、個人的には合併法人側でそもそも中間申告の義務がなければ、合併しても中間申告はないままなのではないかと考えている。

ただし、中間申告義務があるとすれば、それなりに準備が必要なので、この部分ははっきりさせておかないといけない。

ちょっと久しぶりに判断がつかない状況になって困っている。

 

難波の高速道路下。

結構ダイナミックな感じで好き。

阿波座のはもっと立体的で見るのに飽きない。

税金や社会保険の納付方法

法人税に、消費税、源泉所得税、社会保険料など納付しないといけないものは様々あり、納付のたびに金融機関に足を運ぶのは結構大変だ。

あと、足を運ぶと金融機関の担当者から投資信託や保険、定期を勧められる状況になったりして結構なストレスになる。

 

最近の税金の納付方法


私は最近ペイジーというので納付している。

ペイジーの意味はpay easyだろうか。

銀行のネットサービス画面にペイジーのメニューがあり、ここで必要事項を入力すると、口座残高から支払いすることができる。

手数料はかからないようなので、支払の対象となる税金などが対応していたら便利だと思う。

 

ペイジーでの納付方法


法人税や消費税、所得税、源泉所得税の場合は電子申告する必要がある。

税理士へ法人税などを依頼している場合は税理士にペイジーで支払いたい旨を伝えると、支払いに必要な情報の連絡があると思われる。

源泉所得税については会社で計算して、納付書を作成しているところが多いと思うが、これについてペイジーを利用する場合は、e-Taxというホームページで電子的な納付書をを作成し、

作成した納付書を送信後に表示される情報をもとにペイジーで支払う。

社会保険料の場合は納付書に必要な情報が記載されている。

なお、住民税の特別徴収分はペイジーには対応していない。

これについては納付書を金融機関に持参するか、都市銀行の住民税納入サービス等があるようだ。

ただ都市銀行に口座がない場合やネットサービスを利用していない場合などは金融機関へ行くしかないのでめんどくさい。

 

その他の納付方法


クレジットカード納付がある。

これは国税の場合クレジットカード支払いサイトへアクセスして納付の手続きを行う。

地方税の場合は地方自治体それぞれで対応の有無が異なるようだ。

それとクレジットカードはポイントが貯まるのだが、システム利用料が結構高い。

30,000円の納付で246円の手数料がとられる。

ポイントとトントンになるのではないだろうか。

といことでペイジーが便利かなと勝手に思っている。

 

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(RICOH GRⅡで撮影)

近所の猫。

老人宅で飼われていたようだが、お亡くなりになり一時野良猫になっていたところを、近所の方が救済したそうだ。

人懐こくてとてもかわいい。

会社を合併したときの税務手続きなど

ここ最近は大企業及び中小企業ともに再編関係が落ち着いてきた感じがするのは、そういった仕事から少し離れたからだろうか。

先日の大阪市営地下鉄の民営化では現物出資が利用されたそうだ。

大阪市が所有する鉄道関係の設備等を出資することで、新しい会社を作る方法で出資者が株主となる。

上場企業の買収等の場合、最近だと武田薬品がドイツかどこかの製薬会社を買収した。

これは単に株式取得が利用されていると思う。

上場企業が非上場のベンチャー企業を買収する場合、株式取得の他に株式交換が利用されることもある。

これは、上場企業がベンチャー企業の株式を従来の株主から取得する代わりに、従来の株主へ上場企業の株式を交付する方法だ。

上場企業としてはキャッシュアウトがなく、自社の株式を交付するだけで済む。

で、最近官報を見る機会があり(官報には合併や分割などの情報が載っている)、見てみると結構合併の公告が出ていた。

こういった合併は中小企業で、しかも関連会社内で実施されることが多い。

 

中小企業の関連会社間の合併に意味はあるのか


グループでいくつか法人がある場合で、そのうちひとつを清算するかどうか検討している際に合併で吸収してしまう場合がある。

これは清算した場合、清算配当により法人が所有する資産が株主へ行ってしまう。

株主へ行ってしまうのを避けるため、合併を選択する場合がある。

この他、グループ内の法人に損失を抱える法人があれば、グループ再編で合併してしまうことも多い。

当然こういった再編をする場合、先のように清算や合併、その他の方法を列挙してそれぞれのメリット・デメリットを検証して、

プランに合った方法を選択する必要がある。

 

会社を合併したときの税務手続き


合併される法人は、合併により吸収されるため、合併の日の前日で税務上は消滅することになる。

したがって、消滅した日から2ヶ月以内に法人税の申告をする。

申告は合併した法人の名前で行うこととされている。

したがって、合併した法人を所轄する税務署あてに申告書も提出する。

ただし、地方税の申告書は合併される法人を所轄する市町村へ提出する必要がある。

法人税の申告書には付表を添付する。

あとは異動届で合併の届出をしたり、消滅に伴う給与支払事務所の廃止などが必要になる。

被合併法人側で忘れがちなのが給与の特別徴収の異動届で、これは被合併法人から合併法人に回付して、それぞれの市町村へ提出する。
相続するだけでめんどくさい。

事業所税を払っていて、合併で事業所を引き継いだり、廃止したりした場合はその申告書も必要だ。

給与支払い事務所の廃止届でも必要なら提出する。

合併法人側でも大体同じだ。
棚卸資産の評価とかが合併法人と被合併法人で異なる場合は届出が必要になるとかは個別に判断する。
役員が新たに就任して、事前確定届出給与を出す場合には、臨時改定事由に該当するので1ヵ月以内に提出する必要がある。

と届出関係だけでもめんどくさいが、減価償却台帳の引継ぎ作業や、経理の補助科目の統合引継ぎなどもかなりめんどくさいと思う。
あとは銀行対応。
これもめんどくさい。黙っててほしいがいちいち金融機関は口を出してくる。

届出関係は最近は電子申告で申告を行うため、申告を合併される法人と合併する法人のいずれの利用者識別番号でするのか、というところがちょっと明確になっていない。

ネットをチラチラ見てみると、どちらの意見もある。

 

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日曜日、友人のバンドを見た帰りに食べたなんばにある天政といううどん屋の肉うどんとかやくご飯。

とても美味しい。

消費税10%と適格請求書等保存方式

消費税はややこしい。

事業をされている方に説明する場合、はじめからつまずく。

「受け取った消費税と、支払った消費税があって、会社ではその差額を支払います」と説明してもなかなか理解してもらえない。

そんな消費税だが、来年の10月から10%になる予定だ。

平成27年10月に本来は10%になる予定だったが、平成29年4月に延期され、更に平成31年10月に延期された。

延期の背景には政治的な目論見があり、なんとも言えない。

ただ10%はかなりの影響がある。

3,000万円の家を買って、2,000万円が建物、1,000万円が土地だったとすると、建物部分が消費税の対象なので200万円の消費税がかかる。

普段の生活でも、確実に2%増税分の影響は出てくる。

なので、飲食料品は8%のままという軽減税率制度がとられる。

面白いのが、この軽減税率に新聞も含まれていることだ。

業界からの要請で軽減税率対象になった感じがあるが、業績はかなり悪いのだろうか。

朝日新聞の決算短信を見てみると、前期比で数十億単位で売上が落ちているようだ。

この10%への増税は現状延期の予定はされていない。

最近のアパートの建築ラッシュも消費税10%が影響していると思う。

 

適格請求書等保存方式


考えたくもないが、経理で10%と8%が混在することになる。

混在しているのをうまく経理できない方向けに計算方法の特例が設けられたりするようだが、そんなことなら全て10%でいいという気になる。

なお、消費税が10%と8%で混在することになるので、請求書や領収書、レシートについて、どれが8%でどれが10%かを示さないといけない。

平成35年(2023年)の9月までは今までどおり、レシートや領収書をもらって、これを経理するということで問題はない。

ところが2023年10月からは請求書や領収書の発行も制度が変わる。

現状、経理での消費税の処理はほぼ自動的に何も考えずにできる。

これが制度が変わると、以下のようにめんどくさくなる。

・登録された事業者が発行した領収書や請求書をもらっていないと消費税の処理ができない。

・領収書などには相手先の名前や自身の登録番号、品物ごとの税率などを記載する必要がある。

(相手先は省略可能な場合もあるとのこと)

・発行する側も、この写しを保管する必要がある

・消費税の免税事業者からの仕入れは消費税の対象にならない

(免税事業者は適格請求書の発行者に登録できないため)

(ただし、2026年9月までは仕入れ税額相当額の8割、2029年9月までは仕入れ税額相当額の5割を仕入税額控除として控除できるとのこと)

・自動販売機や切符等の場合、この請求書はいらない

 

事業者としては請求書や領収書の発行システムを対応させた上で、請求書の発行事業者として登録する必要がある。

税理士としては経理上、登録事業者からの請求書と未登録事業者からの請求書で分けないといけないのでその辺の仕組みづくりとかが必要かもしれない。

申告書作成上は、売上の消費税と仕入れの消費税を集計するようになるようだが、売上については消費税の対象分の売上を集計して、それに税率をかけて計算することもできるようだ。

しかし、誰も得しない制度だな。

 

スリランカ行きたい・・・

写真は、アヌダーラプラというところで食べた昼ごはん。

スリランカで食べたご飯の中でもトップを争うくらいに美味しかった。

ジャックフルーツのカレーに、青菜のサンボル、パリップ、魚の素揚げ、その他おかず。

税金の申告をしないとどうなるか

私自身、税理士になってようやく税金や社会保険について、なんの税金か、いつ頃支払うのか、どうやって計算するかなど理解した。

税理士にならなければ理解しないまま支払っていたと思う。

理解していると、備えることができるので税金や社会保険への抵抗が少し下がるような気がする。

働き出した当初、最初の会計事務所を1年半で辞めて(会社がブラックで上司に怯えていた)、半年くらいブラブラしたのだが、ブラブラの途中で住民税の納付案内が来たり、国民健康保険や、国民年金の何かが来たりして世知辛い世の中と思った記憶がある。

今になってみると辞めるとどういう感じになるか想像できるので、計画を立てて行動することができる。

何も知らずに失業保険をあてにして無職を楽しもうとしていると痛い目に遭う。

 

所得税を申告しない場合


所得税や法人税、相続税などは申告納税制度がとられている。

自主的に申告をして納税をする制度。

なので、申告をしなければ納税額も生じない。

会社で働いている場合、この申告を会社が年末調整という形でするので、実感はないかもしれない。

まれに、会社で働いている場合で給料から源泉徴収されているのに、会社がその源泉徴収したお金を税務署に納めていない場合がある。

この場合は働いている方に責任はなく、会社に責任が生じる。

では、申告をしないまま放っておけるかどうかというと税務署が放っておかない。

どういう管理をしているのか分からないが、税務署が連絡をとってくる。

税務署から連絡が入らず、ラッキーでしたということになる場合もあるかもしれないが、ちょっとそこは分からない。

税務署から連絡が入って、結局申告していませんでしたとなると5年なり7年分の申告をすることとなる。

これに加算税という罰金と延滞税という利息がついたりする。

これに連動して、住民税の連絡が来たり、これまで低かった国民健康保険が申告後の金額で再計算されて連絡が来たりする。

ちょっとうんざりする状況になる。

なので、申告をしていない場合はなるべく早く、自主的にする方が傷が少なくて済む。

 

無申告の方の特徴


税金払うのもったいないと考えている方がほとんどだと思う。

 

こういう場合、ちゃんと計算してみるとそれほど税金が出なかったりする。

いい物件を見つけた。

アパートローンの弊害

プラモデルみたいなワンルームマンションが続々と建設されている。

黒い壁に赤い柱のマンションや、風が吹いたら吹き飛びそうな壁の作りのマンションがあまりにも無秩序に作られているのを見て、もぞもぞしている。

もともと、古いビルや公団など、ちょっと年代物の建物を見るのが好きだ。

こういった建物は作りがよい。

内装を整えれば、とても快適に住めるし、外観もいい場合が多く、まだまだ利用できると個人的に思っている。

それに比べると最近のアパートローンの加熱で建てられるマンションは受け付けない。

 

景観的に止めて欲しい


空いた土地に建物を建てるのは自由だが、いやいやそんなところに建てなくてもという所に、

エキセントリックなマンションが建ったりする。

バブル時代のマンションなんかも結構奇抜だが、最近のはちゃっちい上に奇抜なので、なんというか趣がない。

造りがしっかりしていると、廃墟になったときもいい感じになるのだが、最近のはボロくなるだけだ。

 

孫の世代に残せても始末に困る


施工会社などのウリ文句として次世代やその次の世代へ資産を残せるというのがあると思う。

ただ、見た感じ最近経っているマンションの寿命は20年から30年くらいの気がする。

気がするだけで、50年、60年いけるのかもしれないが、そこまでしぶとく残っている状況は想像できない。

子の世代まで残ったとしても、引き継いだときにはボロボロになっていて、収益性はなくなっていると思われる。

本人の相続対策として建築されることが多いと思うが、正直引き継いだ方は迷惑な気がする。

 

そもそも儲からない


収支計画や資金繰りを不動産会社などから見せられると、結構行ける感じで作られているのだと思う。

どういう感じで作ると行ける感じに見えるか考えてみると、

前提として、家賃の下落は考えられていないのではないだろうか。

また減価償却部分が余裕資金として提示されている可能性がある。

 

通常、減価償却費部分の余裕資金は修繕の積立などに充てるべきで、この部分から返済や生活資金に流用すると今後の修繕が不可能になる。

家賃も5年もすると落ちる。

消費税の還付スキームは難しいと思うので、この辺は流石にウリ文句にはなっていないと思われる。

 

相続対策になるか


キャッシュを建物などの不動産にすると相続税計算上の評価額が下がる可能性はある。

なので相続対策にはなる。

ただ、今後劣化していく物件を相続した次の世代にとってはちょっと迷惑かもしれない。

そんなことならキャッシュで相続したほうが相続税は高くなるがいい気がする。

 

セカンドオピニオン受け付けています


マンションの営業を受けている方は、一度ご相談ください。

収益性や資金繰り、相続対策としてどうかなど検討します。

こういう感じの建物が好き

税務など色々

小規模企業共済について


個人事業主の退職金として小規模企業共済は結構利用されているが、会社の役員も小規模企業共済に加入できる場合がある。

小規模企業共済のいいところは、所得税の計算上経費にできる点と、受取時に退職金として受け取れる場合がある点だ。

経費にできるということは、毎年の所得税を抑える事ができる。

また経費にしたお金を退職金として受け取った場合の所得税も抑えることができる。

生命保険なんかよりも優遇されている。

会社の役員の場合は小規模企業共済を受け取って、さらに会社からも退職金を受け取るということがあると思われる。

この場合、受け取るタイミングとしていいのは小規模企業共済を65歳くらいで受け取って、その5年後に会社から退職金を受け取るパターンだ。

退職金の税金計算上の控除で有利になる。

ただし、小規模企業共済は20年未満で任意解約すると掛金以下しか退職金としてもらえなかったり、65歳未満で解約をした場合は退職金として扱われなかったりする。

仮に解約せずに亡くなってしまった場合は相続税の計算上も優遇されるので、節税になると思う。

契約書の印紙について


業務契約や取引基本契約などを締結すると、普通は2通契約書を作成して、いずれにも印紙を貼り付けて、双方が正本を保管するということをしていると思う。

私は基本的に契約書の正本別にいらない派なので、クライアントに正本を保管して頂き、私はコピーを保管することにしている。

この場合は印紙は正本分の1通でいい。

印紙の節約方法的なのは色々編み出されていて、取引基本契約書を締結する際に、第●号文書に該当しないようにするとか、契約内容を契約書にせず、メールとかで回付するとか。

どれも確かに印紙は節約できるのだろうけど、契約内容について合意をするのがそもそもの目的であるものの、その内容を変えたり、書面にせずメールで確認という形になるので、そもそもの契約という根幹のところがぐらつく感じがある。

そんな中、最近CLOUDSIGN(クラウドサイン)というのを見つけた。

これは契約書をPDFにして、契約の当事者がネット上で電子署名するサービスだ。

ネット上なので印紙は必要ない。

電子署名も、名前を入力するだけなので難しくはない。

印紙節約というよりかは、そもそもかからない状態になり、紙で契約書を保管する必要もないので

とてもいいと思う。

領収書やレシートのPDF保存


領収書やレシートの管理はめんどくさくはないが、場所を取る。

ただし、会社法上や税法上書類の保管は義務付けられているので保管しないといけない。

これについては税務署へ事前に申請すればPDF保存できる場合がある。

PDF保存したい場合、まずスキャナーを準備して、対応している会計ソフトを導入する必要がある。

で、書類をPDFにする人と、PDFになったデータを原本と突き合わせる人が必要になる。

1人しかいないところは、突き合わせる人を税理士に任せることができる。

税理士に任せる場合、コストがかかる。

そう考えるとPDF保存するところは、ある程度の人数がいる会社とかで、管理業務にみんなで取り組める体制ができるところに限られるかなと思った。

カレーリーフ。スリランカではカラピンチャと呼ばれている。

近所のおばの家で育てている。

スリランカや南インドのカレーやおかずによく入っている。