外国人の従業員が母国へ帰った場合の大体の税務

居酒屋でビールを飲んだ後、久々にラーメンを食べた。

美味しいラーメンだった。

その前の居酒屋は肥後橋南蛮亭というところで、お昼はカレーランチをしている。

私は前職がやや近所だったので、たまにここでカレーを食べていた。

とにかく辛いが、思い出すと食べたくなるカレーで、夜行くとルーがおつまみにあったので、

久しぶりに食べた。

やっぱり辛かった。頭から汗が吹き出して、毛穴が復活した気がした。

 

ところで外国人の従業員の件


外国人の従業員とはいうものの、雇用形態は様々と思われる。

ここでは一般の従業員と同様の処遇の外国人を想定している。

キーワードは準確定申告と、最終給与だ。

これまで働いていた従業員が帰国するとなると従業員の給与から毎月源泉徴収していた所得税を精算しないといけない。

これを精算する手続きが準確定申告。

 

ざっくりと手続き


準確定申告ではその年の1/1から概ね辞める日までの給与について、正しい所得税を計算して、源泉徴収分との差額を精算する。

ただ、最終月の給与について、本人が帰国前に支払われている場合は準確定申告で精算できるが、帰国後に支払われる場合は取り扱いが異なるようだ。

これまでは会社においては居住者に支払う給与として源泉徴収してきたが、帰国後の場合非居住者に支払う給与となる。

したがって、源泉徴収税率は20.42%となり、この分は準確定申告の精算対象とならず、外国人労働者は母国での所得として、母国で確定申告をして、日本で課された源泉徴収税額は外国税額控除で控除することになる。

なお、準確定申告をする前や最終の給与支払い前に帰国する場合、日本における代理人(納税管理人)を見つけておく必要がある。

 

その他することなど


あとは住民税の特別徴収をしている場合は、その方の残りの住民税を徴収しておく必要がある。

他は社会保険への届出などだろうか。

準確定申告をする際に生命保険料控除を受ける場合などは保険会社へ控除証明書の発行を依頼しなければならない。

スリランカのダンブッラあたりのHelitance Kandalamaというホテル。

建築家であるジェフリー・バワが設計したホテルで、森と一体化している感じだった。

アクセスが不便で、車を利用するしかないと思われる。

スリランカでのタクシーなどの見つけ方はまたそのうち紹介予定。

後継者が複数いる!

事業承継税制の特例措置が設けられ、これまで厳しかった要件が緩和された。

主な緩和されたもの

・納税猶予対象の株式数の制限

・納税猶予対象の税額の制限

・従業員の雇用維持

・贈与者の制限

・受贈者の制限

 

複数の後継者


特例措置により、これまで1人の後継者のみに適用された事業承継税制が2人、3人への承継でも可能になった。

経営者である父が、3人兄弟全員を後継者と考えて適用することを想定しているのだろうか。

これは確実に後々問題が生じるので、事業承継税制の制度に乗せられずに後継者は1人にしたほうがいい。

兄弟3人で仲良くというのはやっぱり難しい。

仮に大丈夫だったとしても、次の承継はどうするのだろうか。

3人の後継者それぞれが自分の息子を後継者と考えた場合、ちょっともう考えたくない状況になる。

ではこういった場合どうすればいいのか。

事業をどうやって分けるか検討が必要だが、会社を3つに分けてしまうのが楽でいい。

会社を新設するか、分割するか。

またこの場合事業承継税制を適用したほうがいいのか、どうなのか。

 

事業の承継は承継税制だけではない


事業承継税制があまりにも利用されなかったので、今回特例が設定されて使いやすいように手が加えられた。

そもそもあまり利用されていない中、皆さんどうやって承継をしてきたかというと、相続で承継というのが最も多いと思う。

コンサルティング会社に依頼すると、株価を引き下げて生前に移動させるプランが提示される。

また、M&Aも増えてきた。

後継者=息子というのがまだまだ主流だが、外部への売却、従業員への承継という選択も可能だ。

事業承継税制が同族外でも適用できるようだが、この場合株主であるオーナーへキャッシュが入ってこなくなるので、

やはり事業承継税制は同族内での適用に限られると思う。

こういう制度ができると、制度ありきの承継を考えがちだが、利用できたらラッキーくらいの感じで考えるのがちょうどいいと思う。

ホームページやメールアドレス変更に伴い名刺を新しく作った。

 

事業承継税制のこと

事業承継税制が改正になった。

正確には、現行の制度は残したまま特例制度が併設された。

特例は10年間の期間限定で、5年以内に申請をしている会社が利用可能とのこと。

 

そもそも事業承継税制とは


事業承継税制は同族経営の会社向けの株式承継制度で、これを利用するとお父さんから息子へ、自社の株式を相続税負担を軽くして承継させることができる。

現行の制度では発行済株式の2/3までの株式を上限に、株式にかかる相続税の80%が猶予される。

一見いい制度っぽいが、承継可能な株式数に制限があったり、相続税も中途半端に猶予されるので適用を躊躇する。

他にも従業員の雇用の80%キープを求められたり、事業が継続できなくなった場合には猶予がストップするなど、事業をする中で予想し難い部分についが要件として求められたりして、検討のテーブルに乗せづらい制度であった。

実際に適用している企業はかなり少かった。

 

今回何が変わったのか


承継可能な株式の上限がなくなったり、猶予される税額の上限もなくなった。

この制度を利用して、お父さんから息子へ、発行済株式の100%を移動させた場合でも、その全ての相続税が猶予される。

従業員の雇用についても、80%がキープできなくても大丈夫になった。

他にも、見た目便利そうな感じになっている。

 

変わったとは言うものの


とは言うものの、この先10年以内に承継がある中小企業ということで対象はかなり絞られる。

現在のオーナーが60歳位で、これからご子息や同族内で承継を考えているところにはぴったりかもしれない。

それ以外の会社にとっては意味のない制度だ。

ただ、対象に該当しない会社でも何があるかわからないので、申請だけしておいてもいいかもしれない。

 

そもそも


事業承継税制ができた背景には非上場株式の評価額が高いというのがある。

純資産が多い会社や、利益がよく出ている会社はかなり高い評価額になる。

会社の創業者の場合、100%近い株式の保有比率であることも考えられ、株式だけでもびっくりするくらいの価値になることがある。

ただ、株式を100%持っているからと言って、会社の財産が自由自在になるかというとそうではない。

会社には従業員がいるし、債権者や債務者もいる。

純資産でやりくりしながら会社を守って、成長していかなければならない。

そう考えると純資産価値が株主に跳ね返ってくるのはちょっとかわいそうな気もする。

株価評価の段階で評価する会社の事業実態を加味して、株価の評価減をするとかの方が実用的なのではないかなと思った。

いつの日かの西成。

この辺をブラブラするのが好きだ。