後継者が複数いる!

事業承継税制の特例措置が設けられ、これまで厳しかった要件が緩和された。

主な緩和されたもの

・納税猶予対象の株式数の制限

・納税猶予対象の税額の制限

・従業員の雇用維持

・贈与者の制限

・受贈者の制限

 

複数の後継者


特例措置により、これまで1人の後継者のみに適用された事業承継税制が2人、3人への承継でも可能になった。

経営者である父が、3人兄弟全員を後継者と考えて適用することを想定しているのだろうか。

これは確実に後々問題が生じるので、事業承継税制の制度に乗せられずに後継者は1人にしたほうがいい。

兄弟3人で仲良くというのはやっぱり難しい。

仮に大丈夫だったとしても、次の承継はどうするのだろうか。

3人の後継者それぞれが自分の息子を後継者と考えた場合、ちょっともう考えたくない状況になる。

ではこういった場合どうすればいいのか。

事業をどうやって分けるか検討が必要だが、会社を3つに分けてしまうのが楽でいい。

会社を新設するか、分割するか。

またこの場合事業承継税制を適用したほうがいいのか、どうなのか。

 

事業の承継は承継税制だけではない


事業承継税制があまりにも利用されなかったので、今回特例が設定されて使いやすいように手が加えられた。

そもそもあまり利用されていない中、皆さんどうやって承継をしてきたかというと、相続で承継というのが最も多いと思う。

コンサルティング会社に依頼すると、株価を引き下げて生前に移動させるプランが提示される。

また、M&Aも増えてきた。

後継者=息子というのがまだまだ主流だが、外部への売却、従業員への承継という選択も可能だ。

事業承継税制が同族外でも適用できるようだが、この場合株主であるオーナーへキャッシュが入ってこなくなるので、

やはり事業承継税制は同族内での適用に限られると思う。

こういう制度ができると、制度ありきの承継を考えがちだが、利用できたらラッキーくらいの感じで考えるのがちょうどいいと思う。

ホームページやメールアドレス変更に伴い名刺を新しく作った。

 

知識不足から生まれる変な節税

税金はできることなら払いたくないと大体の人が考えていると思われる。

私もできることなら払いたくない。

ということで個人事業主としてできる限りの対策をしている。

こういった対策をすると手持ちのお金が減少する。

減少した分は積立に回ったりするのだが、今すぐ解約というわけにもいかないので、資金繰りを考えながらしないといけない。

個人事業と法人では可能な対策は異なるが、資金繰りを考えないといけないという点では共通している。

たまに資金繰りを考えなくてもいい節税があるが、これはラッキーだ。

個人的にはできる対策をして税金が出てしまえば、もうこれは仕方がないと思っている。

変な節税


可能な対策をお伝えしたにも関わらず、別の方法を考えてくるお客さんが中にはいる。

こういう場合はひとまず聞いてみる。

例えば、会社に入ってくる予定の保険金を会社が受けると保険金収入になるので、個人で受けることはできないかと聞かれたことがある。

逆に、それはだめという理由を伝えるのが難しい質問だった。

あとは、偽の領収書を作ってもらって経費にするというのも聞いたことがある。

これに至っては、いいとかダメの問題ではなく、本人の道徳観とかそういう問題な気がする。

他には経理をする段階で、科目を変えたりすることを考える方もいらっしゃる。

自分の考えが正論と思いがちなので、お客さんのおっしゃることや、周りの意見は聞かなければと思っているが、ちょっとなと思う。

こういった節税方法というのは、ちょっとの経理の知識があれば無理っぽいことはすぐに分かる。

税務調査来なければラッキー説


所得税や法人税は申告課税方式なので、変な節税をした申告でも申告できてしまう。

売上を減らしたり、経費を水増ししたりした申告をして、その申告による税金を支払ってしまえば一段落する。

どこで見つかるかというと税務調査で見つかることになる。

なので、税務調査が来なければ見つかることもないのでラッキーということになる。

味をしめると続けてしまうのかもしれない。

ただこれをし始めるとそればっかりに注力するようになるので、事業は大きくならない。

知識不足で始めて、知識不足が継続しているという見方をすることもできる。

沼から抜け出す


結局はやましいことなく、のびのびと事業をするのが一番だと思う。

どうしても気になるし、やましい事が連鎖してしまう。

抜け出したい方は修正申告をすればいいと思う。

修正申告をしたからといって怒られることはない。

税務署は冷静に修正申告による延滞税を計算して通知してくる。

痛いのは修正申告をすると市民税や保険料にも影響が出てくることだ。

これはもう支払うしか無いが、事業の資金繰りにまで営業が出る場合もあるので、

融資を検討したり、納税を遅らせてももらえるように交渉したりする。

こんな感じに過去をきれいにして、簿記や財務の知識を少しつけて、あとは事業に注力すればいいと思う。

お腹が空いた。

事業承継税制のこと

事業承継税制が改正になった。

正確には、現行の制度は残したまま特例制度が併設された。

特例は10年間の期間限定で、5年以内に申請をしている会社が利用可能とのこと。

 

そもそも事業承継税制とは


事業承継税制は同族経営の会社向けの株式承継制度で、これを利用するとお父さんから息子へ、自社の株式を相続税負担を軽くして承継させることができる。

現行の制度では発行済株式の2/3までの株式を上限に、株式にかかる相続税の80%が猶予される。

一見いい制度っぽいが、承継可能な株式数に制限があったり、相続税も中途半端に猶予されるので適用を躊躇する。

他にも従業員の雇用の80%キープを求められたり、事業が継続できなくなった場合には猶予がストップするなど、事業をする中で予想し難い部分についが要件として求められたりして、検討のテーブルに乗せづらい制度であった。

実際に適用している企業はかなり少かった。

 

今回何が変わったのか


承継可能な株式の上限がなくなったり、猶予される税額の上限もなくなった。

この制度を利用して、お父さんから息子へ、発行済株式の100%を移動させた場合でも、その全ての相続税が猶予される。

従業員の雇用についても、80%がキープできなくても大丈夫になった。

他にも、見た目便利そうな感じになっている。

 

変わったとは言うものの


とは言うものの、この先10年以内に承継がある中小企業ということで対象はかなり絞られる。

現在のオーナーが60歳位で、これからご子息や同族内で承継を考えているところにはぴったりかもしれない。

それ以外の会社にとっては意味のない制度だ。

ただ、対象に該当しない会社でも何があるかわからないので、申請だけしておいてもいいかもしれない。

 

そもそも


事業承継税制ができた背景には非上場株式の評価額が高いというのがある。

純資産が多い会社や、利益がよく出ている会社はかなり高い評価額になる。

会社の創業者の場合、100%近い株式の保有比率であることも考えられ、株式だけでもびっくりするくらいの価値になることがある。

ただ、株式を100%持っているからと言って、会社の財産が自由自在になるかというとそうではない。

会社には従業員がいるし、債権者や債務者もいる。

純資産でやりくりしながら会社を守って、成長していかなければならない。

そう考えると純資産価値が株主に跳ね返ってくるのはちょっとかわいそうな気もする。

株価評価の段階で評価する会社の事業実態を加味して、株価の評価減をするとかの方が実用的なのではないかなと思った。

いつの日かの西成。

この辺をブラブラするのが好きだ。