スマホを仕事で活用する

スマホの調子が悪い。

スピーカーから音が出なくなる時がある。

接触が悪いのか、ちょっと押すと直る。

イヤホンマイクをつけて通話すると、問題ないのでスマホを買い換える前に、そっちで運用してみようと思う。

ただ、税理士事務所は固定電話がなく、スマホのみで運用しているのでいろいろ考える前に新しいスマホを買うべきか。

現在のスマホはAndroid端末のnexus6。motorola製のやつだ。

4年ほど前に発売されているようだが、スペックは高い。

 

ところでスマホは活用できてるか


スマホに入れているアプリを見てみる。

仕事で使うアプリは実は少ない。

ちゃんと使っているのはGoogle CalendarとGmail、Yahoo乗換案内、Dropbox、OneNoteあたりだと思う。

あとはGoogleフォトとchrome。

たまに書類PDFのためにcamscannerというのを使ったり、freeeのモバイル版でクライアントの科目の設定を移動中にしたりする。

Googleにかなり支配されている。

先日Googlehomeのミニを頂いたのだが、それこそGoogleに監視されている感じがしたのですぐに手放した。

スマホは、あったらあったで使うが、仕事に必須かと言われたら、なくても困らない気がする。

タブレットとフューチャーフォンとかの方が、精神衛生上なんかいい気もする。

といいつつ、入れているアプリについて考察。

 

Google Calendar


これはもう予定帳を持っていないので、予定を把握するには必須のアプリ。

Yahooの乗換案内のアプリで電車を調べると、カレンダーに同期できる機能があったりして、とりあえず予定は全部Google Calendarに詰め込んでいる。

PCとの同期も自動なのでストレスはない。

 

Gmail


仕事用のメールもGmailに来るようにしている。

ただ、仕事のメールをスマホで見ても、何もできないことが多く、気になってストレスが溜まるだけのような気もするので、いらない気がする。

 

Dropbox


これはスマホ版に限っては最近は名刺やメモのスキャンに使っている。

Dropboxを立ち上げて、名刺フォルダから直接名刺を取り込むことができる。

ちょっと荒い感じもするが、そのままフォルダに入ってくれるのがとても便利。

仕事の資料をさっと見るということはあまりしない。

 

OneNote


これまでEvernoteやGoogleKeepなど利用してきて最終的にマイクロソフトのOneNoteの行き着いた。

クライアントからの依頼内容や、資料作成で思いついたことなどをとりあえずTODOとして把握するためにここに入れる。

それをタスクリストに落とし込むというのをしている。

あとは調べたことをOneNoteにメモしておいたり、クライアントとの議事録やアジェンダも。

なんというか便利である。

 

スマホである必要はない気がする


話は戻るが、これらはタブレットでもいい気がする。

iPad miniとか。電話自体はフューチャーフォンで。

スマホの電池が気になったり、空き時間にInstagramみたりと、無駄な時間をスマホに費やしているので、

こういう運用もありだと思う。

そんなことを考えているとまた物欲が湧いてくる。

ありだと思うって、物欲のための運用だな。

全部が1つでできるスマホはやっぱり便利ということで、物欲は封印しよう。

スマホのスピーカー故障の対応策として、Bluetoothのイヤホンマイクを購入した。

Amazonで1,400円くらい。

税務など色々

小規模企業共済について


個人事業主の退職金として小規模企業共済は結構利用されているが、会社の役員も小規模企業共済に加入できる場合がある。

小規模企業共済のいいところは、所得税の計算上経費にできる点と、受取時に退職金として受け取れる場合がある点だ。

経費にできるということは、毎年の所得税を抑える事ができる。

また経費にしたお金を退職金として受け取った場合の所得税も抑えることができる。

生命保険なんかよりも優遇されている。

会社の役員の場合は小規模企業共済を受け取って、さらに会社からも退職金を受け取るということがあると思われる。

この場合、受け取るタイミングとしていいのは小規模企業共済を65歳くらいで受け取って、その5年後に会社から退職金を受け取るパターンだ。

退職金の税金計算上の控除で有利になる。

ただし、小規模企業共済は20年未満で任意解約すると掛金以下しか退職金としてもらえなかったり、65歳未満で解約をした場合は退職金として扱われなかったりする。

仮に解約せずに亡くなってしまった場合は相続税の計算上も優遇されるので、節税になると思う。

契約書の印紙について


業務契約や取引基本契約などを締結すると、普通は2通契約書を作成して、いずれにも印紙を貼り付けて、双方が正本を保管するということをしていると思う。

私は基本的に契約書の正本別にいらない派なので、クライアントに正本を保管して頂き、私はコピーを保管することにしている。

この場合は印紙は正本分の1通でいい。

印紙の節約方法的なのは色々編み出されていて、取引基本契約書を締結する際に、第●号文書に該当しないようにするとか、契約内容を契約書にせず、メールとかで回付するとか。

どれも確かに印紙は節約できるのだろうけど、契約内容について合意をするのがそもそもの目的であるものの、その内容を変えたり、書面にせずメールで確認という形になるので、そもそもの契約という根幹のところがぐらつく感じがある。

そんな中、最近CLOUDSIGN(クラウドサイン)というのを見つけた。

これは契約書をPDFにして、契約の当事者がネット上で電子署名するサービスだ。

ネット上なので印紙は必要ない。

電子署名も、名前を入力するだけなので難しくはない。

印紙節約というよりかは、そもそもかからない状態になり、紙で契約書を保管する必要もないので

とてもいいと思う。

領収書やレシートのPDF保存


領収書やレシートの管理はめんどくさくはないが、場所を取る。

ただし、会社法上や税法上書類の保管は義務付けられているので保管しないといけない。

これについては税務署へ事前に申請すればPDF保存できる場合がある。

PDF保存したい場合、まずスキャナーを準備して、対応している会計ソフトを導入する必要がある。

で、書類をPDFにする人と、PDFになったデータを原本と突き合わせる人が必要になる。

1人しかいないところは、突き合わせる人を税理士に任せることができる。

税理士に任せる場合、コストがかかる。

そう考えるとPDF保存するところは、ある程度の人数がいる会社とかで、管理業務にみんなで取り組める体制ができるところに限られるかなと思った。

カレーリーフ。スリランカではカラピンチャと呼ばれている。

近所のおばの家で育てている。

スリランカや南インドのカレーやおかずによく入っている。

freeeで会社設立の方法

最近会社を設立した。

Trincomalee合同会社という。

株式会社ではなく、合同会社にした。

私の場合、出資するのは私のみで今後も誰かが出資することはないので合同会社という選択をした。

ただ、今後誰かが出資する場合や、会社を大きくしていく場合などは株式会社にすることをおすすめする。

 

株式会社ではなく合同会社を選択してもいい方とは


株式会社との違いを理解している方は合同会社でよいと、今回自分自身が合同会社を設立して思った。

合同会社は株式会社と異なり、作るときのコストが安い。

株式会社が20数万円ほどかかるのに対して、合同会社は7万円程度で済む。

ただし、出資者の議決権の違いや、出資持分に対する評価の原則的な違い、上場ができないことなど、今後の運営に影響が出るかもしれない制限などが合同会社にはある。

役員に任期がないとか、公告義務がないといういい面もあるが、影響が出るかもしれない部分に対して、定款等で対応することができる方でないとのちのちトラブルになる可能性があると思った。

 

以上を踏まえてfreeeでの設立方法


freeeで会社を作る場合、まずは会社設立フリーのサイトへ行って、必要事項を入力する。

会社の名前、住所にする場所、代表者の情報、出資額、会社の事業目的などを入力する。

一通り入力が完了すると、会社設立に必要な書類が概ねでき上がる。

出来上がった書類には電子署名などが必要で、この段階でサイト経由で司法書士へ依頼する。

依頼すると司法書士からメールが来て、電子署名などにかかる費用の入金依頼が来る。

入金すると手続きが進む。

この手続と合わせて、会社の印鑑などを注文しておく。

フリーでも注文できるが、ちょっと高い。

手続き完了後、出資金の振込やフリーが準備した書類の印刷、押印などをして法務局へ書類を持ち込む。

そうすると10日後くらいに会社設立の手続きが完了する。

 

ここまで紹介したものの


物は試しに、フリーで設立してみたが、これにもいい面とあまりな面があると思った。

いい面は自分で作れるところと安いところ。

自分である程度書類を作成したり、法務局へ行ったりするので全体の流れは理解できる。

ただ、一般の方の場合何度も会社を作るというのは稀だと思うので、流れなんてどうでも良いいと思う。

また自分で作れるということは、専門家のアドバイスを受けることができない。

例えば定款のここはこうした方がいいとか、事業目的は将来を見据えてこうしたらいいとか。

あとは設立後に役員変更や、増資、定款の変更、合同会社から株式会社への変更など、手続きをしないといけないときに、

フリーで会社を作っている場合、新たに手続きを依頼する司法書士を探さないといけない。

設立から司法書士に依頼していると、こういった手続きも引き続き依頼することができる。

 

会社設立を検討している方へ


とりあえず初期費用を抑えたい場合にはフリーで設立するのはありだと思う。

ただし、会社を大事にしていきたいと考えている方は、信頼できる司法書士を見つけて設立を依頼する方がいいと思った。

また、会社設立後は税務署への届出や社会保険の手続が必要で、実際に動き出すと経理をしたり、役員報酬の設定をしたりと、なんだかんだと手続きなどが出てくる。

こういった手続きをコストと捉えると、司法書士や税理士に手続きを依頼するほうが安くつくのではないかと思った。

自宅の近所で海藻を干しているお宅を見つけた。

会社法への対応など

商法が会社法になってずいぶん経つ。

私が初めて会計事務所に入ったのが10年くらい前で、その頃には会社法になっていた気がする。

ちょうど税理士試験の受験生だった頃、周りの会計士の受験生が騒いでいたような気がする。

 

商法のまま


財務諸表や定款などが商法時代のままの会社というのは結構あると推測される。

中小企業であれば、会社法に対応していなくても特に問題は生じないのかもしれない。

後々、会社法違反で株主でもめたりということに発展するかもしれないが。

 

財務諸表が・・・


財務諸表に利益処分計算書がついていたり、純資産の部が資本の部となっている会社をたまに見かける。

コンサルティング会社で働いていたとき、何社かこういう状態の会社を見かけた。

株主総会議事録を見ると利益処分案が議題にあり、剰余金の配当が決議されていたりしたところもある。

そもそも、経理ソフトなんかを最新のにしていたら、こういうことにはならない。

会社が伝票を記入して、税理士事務所で入力するという方式が採られていて、税理士事務所のソフトが十数年前のままなのだろうか。

 

定款が・・・


定款の内容というよりは、定款を確認させて頂くときに、なんというか和紙のようなペラペラの素材でいかにも年代物の書類を渡される時がある。

確認すると昭和の前半頃に設立されて、設立の際の定款だったりする。

あとは昭和の中頃から後半に作られた可能性のある藁半紙のようなものに印刷された定款を渡されることもある。

いずれも定款の見直しが必要と思われる。

 

問題はないのかもしれないが


これまで問題なく、また今後も問題なく会社は運営されているのかもしれないが、

早めに定款の見直しをしたほうがいいと思われる。

問題が飛び火する可能性がある。

問題はなさそうでも一度見直しをしてもいいかもしれない。

意外と定款で工夫できることがあって、将来会社を守る最後の砦になるかもしれない。

将来はコンテナを改装した家を建てたいと目論んでいる。

外国人の従業員が母国へ帰った場合の大体の税務

居酒屋でビールを飲んだ後、久々にラーメンを食べた。

美味しいラーメンだった。

その前の居酒屋は肥後橋南蛮亭というところで、お昼はカレーランチをしている。

私は前職がやや近所だったので、たまにここでカレーを食べていた。

とにかく辛いが、思い出すと食べたくなるカレーで、夜行くとルーがおつまみにあったので、

久しぶりに食べた。

やっぱり辛かった。頭から汗が吹き出して、毛穴が復活した気がした。

 

ところで外国人の従業員の件


外国人の従業員とはいうものの、雇用形態は様々と思われる。

ここでは一般の従業員と同様の処遇の外国人を想定している。

キーワードは準確定申告と、最終給与だ。

これまで働いていた従業員が帰国するとなると従業員の給与から毎月源泉徴収していた所得税を精算しないといけない。

これを精算する手続きが準確定申告。

 

ざっくりと手続き


準確定申告ではその年の1/1から概ね辞める日までの給与について、正しい所得税を計算して、源泉徴収分との差額を精算する。

ただ、最終月の給与について、本人が帰国前に支払われている場合は準確定申告で精算できるが、帰国後に支払われる場合は取り扱いが異なるようだ。

これまでは会社においては居住者に支払う給与として源泉徴収してきたが、帰国後の場合非居住者に支払う給与となる。

したがって、源泉徴収税率は20.42%となり、この分は準確定申告の精算対象とならず、外国人労働者は母国での所得として、母国で確定申告をして、日本で課された源泉徴収税額は外国税額控除で控除することになる。

なお、準確定申告をする前や最終の給与支払い前に帰国する場合、日本における代理人(納税管理人)を見つけておく必要がある。

 

その他することなど


あとは住民税の特別徴収をしている場合は、その方の残りの住民税を徴収しておく必要がある。

他は社会保険への届出などだろうか。

準確定申告をする際に生命保険料控除を受ける場合などは保険会社へ控除証明書の発行を依頼しなければならない。

スリランカのダンブッラあたりのHelitance Kandalamaというホテル。

建築家であるジェフリー・バワが設計したホテルで、森と一体化している感じだった。

アクセスが不便で、車を利用するしかないと思われる。

スリランカでのタクシーなどの見つけ方はまたそのうち紹介予定。

産創館のサポーター懇親会

産創館のサポーターに昨年から登録している。

登録していると言いつつ、産創館が一体何をしているのかというのはあまり理解していない。

https://www.sansokan.jp/

公益財団法人が運営していて、大阪市の経済戦略局の外郭団体ということで、胡散臭くはない。

製造業であれば、売り先のマッチングや、特許の相談、海外製造の相談、従業員の雇用問題や損害賠償の問題など、結構なんでも相談に乗ってくれる。

これはぜひ利用すべきとホームページを見ていて改めて思った。

こういった問題対応については専門家がサポートしており、私もこのサポーターに登録している。

 

ただ一つ問題が


問題と言っても私自身の問題で、産創館の問題ではない。

サポーターに登録したものの、前年度は相談がゼロであった。

たまに登録していることを思い出して、そういえば相談ないなと思っていたら1年経過した。

サポーター自体は1年更新で2年間いけるとのことで、更新の案内が来たとき、更新しないでおこうかなと思ったのだが、ゼロ件である旨を産創館に伝えねばと思い、更新した。

 

そもそもサポーターとして登録している分野に問題があるかも


今回懇親会に参加して、登録しているサポーターの方と話をする機会があった。

みなさん弁護士や社労士、弁理士で、相談は結構あるようだった。

法律相談や、創業、労務に登記、知的財産などは問題として捉えやすく、経営者や担当者の方も問題意識を持ちやすい。

翻って私の登録している分野は事業運営全般というところで、ちょっと私も何かわからない(笑)

事業運営で登録している方は結構広範囲にサポートをしていて、私自身は事業承継や相続、組織再編をうたい文句にしている。

登録当初、せっかくコンサル会社で事業承継や組織再編の案件を扱ってきたし、これまでの知識や経験を事業承継で困っている方に提供できたらと思っていた。

よくよく考えると、事業承継や相続というのは当事者が問題意識を持ちにくいというか、問題が向こうからやってくるというよりかは、問題提議して初めて意識するものだと思う。

そういった特殊な問題を、門を構えて相談待ってますといったところで、やってくることはまずない。

 

やっぱり金融機関・・・


問題提議をどこがしているかというと、金融機関及び、金融機関と提携しているコンサルティング会社などである。

金融機関は融資の関係で法人や富裕層を自然と把握できる。

融資先には決算書の提出も求めており、問題提議できる環境がばっちり備わっている。

ただやっぱり金融機関が事業承継を扱う場合、ちょっとなという提案がなされる場合がある。

融資自体は必要であればいいのだが、事業承継と称して意味のない株式の移動が行われたり、

凝りに凝ったスキームが提案、実行されて、実行したあとのフォローを誰がするのかなというのがあったりして、

その辺はやはり慎重に見極めないといけない。

 

懇親会楽しかった


相談ゼロで、ちょっと肩身狭いのかなと思って出かけたが、他の専門家の方と話ができて楽しかった。

スリランカとカレーに注目していただいた方もいて、嬉しかった。

じゃがカレー再開しようかなと検討中。

今日も事務所へ行く途中で路上に置かれている植木をたくさん見つけた。

暖かくなると外に出すようだ。

後継者が複数いる!

事業承継税制の特例措置が設けられ、これまで厳しかった要件が緩和された。

主な緩和されたもの

・納税猶予対象の株式数の制限

・納税猶予対象の税額の制限

・従業員の雇用維持

・贈与者の制限

・受贈者の制限

 

複数の後継者


特例措置により、これまで1人の後継者のみに適用された事業承継税制が2人、3人への承継でも可能になった。

経営者である父が、3人兄弟全員を後継者と考えて適用することを想定しているのだろうか。

これは確実に後々問題が生じるので、事業承継税制の制度に乗せられずに後継者は1人にしたほうがいい。

兄弟3人で仲良くというのはやっぱり難しい。

仮に大丈夫だったとしても、次の承継はどうするのだろうか。

3人の後継者それぞれが自分の息子を後継者と考えた場合、ちょっともう考えたくない状況になる。

ではこういった場合どうすればいいのか。

事業をどうやって分けるか検討が必要だが、会社を3つに分けてしまうのが楽でいい。

会社を新設するか、分割するか。

またこの場合事業承継税制を適用したほうがいいのか、どうなのか。

 

事業の承継は承継税制だけではない


事業承継税制があまりにも利用されなかったので、今回特例が設定されて使いやすいように手が加えられた。

そもそもあまり利用されていない中、皆さんどうやって承継をしてきたかというと、相続で承継というのが最も多いと思う。

コンサルティング会社に依頼すると、株価を引き下げて生前に移動させるプランが提示される。

また、M&Aも増えてきた。

後継者=息子というのがまだまだ主流だが、外部への売却、従業員への承継という選択も可能だ。

事業承継税制が同族外でも適用できるようだが、この場合株主であるオーナーへキャッシュが入ってこなくなるので、

やはり事業承継税制は同族内での適用に限られると思う。

こういう制度ができると、制度ありきの承継を考えがちだが、利用できたらラッキーくらいの感じで考えるのがちょうどいいと思う。

ホームページやメールアドレス変更に伴い名刺を新しく作った。

 

知識不足から生まれる変な節税

税金はできることなら払いたくないと大体の人が考えていると思われる。

私もできることなら払いたくない。

ということで個人事業主としてできる限りの対策をしている。

こういった対策をすると手持ちのお金が減少する。

減少した分は積立に回ったりするのだが、今すぐ解約というわけにもいかないので、資金繰りを考えながらしないといけない。

個人事業と法人では可能な対策は異なるが、資金繰りを考えないといけないという点では共通している。

たまに資金繰りを考えなくてもいい節税があるが、これはラッキーだ。

個人的にはできる対策をして税金が出てしまえば、もうこれは仕方がないと思っている。

変な節税


可能な対策をお伝えしたにも関わらず、別の方法を考えてくるお客さんが中にはいる。

こういう場合はひとまず聞いてみる。

例えば、会社に入ってくる予定の保険金を会社が受けると保険金収入になるので、個人で受けることはできないかと聞かれたことがある。

逆に、それはだめという理由を伝えるのが難しい質問だった。

あとは、偽の領収書を作ってもらって経費にするというのも聞いたことがある。

これに至っては、いいとかダメの問題ではなく、本人の道徳観とかそういう問題な気がする。

他には経理をする段階で、科目を変えたりすることを考える方もいらっしゃる。

自分の考えが正論と思いがちなので、お客さんのおっしゃることや、周りの意見は聞かなければと思っているが、ちょっとなと思う。

こういった節税方法というのは、ちょっとの経理の知識があれば無理っぽいことはすぐに分かる。

税務調査来なければラッキー説


所得税や法人税は申告課税方式なので、変な節税をした申告でも申告できてしまう。

売上を減らしたり、経費を水増ししたりした申告をして、その申告による税金を支払ってしまえば一段落する。

どこで見つかるかというと税務調査で見つかることになる。

なので、税務調査が来なければ見つかることもないのでラッキーということになる。

味をしめると続けてしまうのかもしれない。

ただこれをし始めるとそればっかりに注力するようになるので、事業は大きくならない。

知識不足で始めて、知識不足が継続しているという見方をすることもできる。

沼から抜け出す


結局はやましいことなく、のびのびと事業をするのが一番だと思う。

どうしても気になるし、やましい事が連鎖してしまう。

抜け出したい方は修正申告をすればいいと思う。

修正申告をしたからといって怒られることはない。

税務署は冷静に修正申告による延滞税を計算して通知してくる。

痛いのは修正申告をすると市民税や保険料にも影響が出てくることだ。

これはもう支払うしか無いが、事業の資金繰りにまで営業が出る場合もあるので、

融資を検討したり、納税を遅らせてももらえるように交渉したりする。

こんな感じに過去をきれいにして、簿記や財務の知識を少しつけて、あとは事業に注力すればいいと思う。

お腹が空いた。

事業承継税制のこと

事業承継税制が改正になった。

正確には、現行の制度は残したまま特例制度が併設された。

特例は10年間の期間限定で、5年以内に申請をしている会社が利用可能とのこと。

 

そもそも事業承継税制とは


事業承継税制は同族経営の会社向けの株式承継制度で、これを利用するとお父さんから息子へ、自社の株式を相続税負担を軽くして承継させることができる。

現行の制度では発行済株式の2/3までの株式を上限に、株式にかかる相続税の80%が猶予される。

一見いい制度っぽいが、承継可能な株式数に制限があったり、相続税も中途半端に猶予されるので適用を躊躇する。

他にも従業員の雇用の80%キープを求められたり、事業が継続できなくなった場合には猶予がストップするなど、事業をする中で予想し難い部分についが要件として求められたりして、検討のテーブルに乗せづらい制度であった。

実際に適用している企業はかなり少かった。

 

今回何が変わったのか


承継可能な株式の上限がなくなったり、猶予される税額の上限もなくなった。

この制度を利用して、お父さんから息子へ、発行済株式の100%を移動させた場合でも、その全ての相続税が猶予される。

従業員の雇用についても、80%がキープできなくても大丈夫になった。

他にも、見た目便利そうな感じになっている。

 

変わったとは言うものの


とは言うものの、この先10年以内に承継がある中小企業ということで対象はかなり絞られる。

現在のオーナーが60歳位で、これからご子息や同族内で承継を考えているところにはぴったりかもしれない。

それ以外の会社にとっては意味のない制度だ。

ただ、対象に該当しない会社でも何があるかわからないので、申請だけしておいてもいいかもしれない。

 

そもそも


事業承継税制ができた背景には非上場株式の評価額が高いというのがある。

純資産が多い会社や、利益がよく出ている会社はかなり高い評価額になる。

会社の創業者の場合、100%近い株式の保有比率であることも考えられ、株式だけでもびっくりするくらいの価値になることがある。

ただ、株式を100%持っているからと言って、会社の財産が自由自在になるかというとそうではない。

会社には従業員がいるし、債権者や債務者もいる。

純資産でやりくりしながら会社を守って、成長していかなければならない。

そう考えると純資産価値が株主に跳ね返ってくるのはちょっとかわいそうな気もする。

株価評価の段階で評価する会社の事業実態を加味して、株価の評価減をするとかの方が実用的なのではないかなと思った。

いつの日かの西成。

この辺をブラブラするのが好きだ。