事業承継税制の特例措置が設けられ、これまで厳しかった要件が緩和された。
主な緩和されたもの
・納税猶予対象の株式数の制限
・納税猶予対象の税額の制限
・従業員の雇用維持
・贈与者の制限
・受贈者の制限
複数の後継者
特例措置により、これまで1人の後継者のみに適用された事業承継税制が2人、3人への承継でも可能になった。
経営者である父が、3人兄弟全員を後継者と考えて適用することを想定しているのだろうか。
これは確実に後々問題が生じるので、事業承継税制の制度に乗せられずに後継者は1人にしたほうがいい。
兄弟3人で仲良くというのはやっぱり難しい。
仮に大丈夫だったとしても、次の承継はどうするのだろうか。
3人の後継者それぞれが自分の息子を後継者と考えた場合、ちょっともう考えたくない状況になる。
ではこういった場合どうすればいいのか。
事業をどうやって分けるか検討が必要だが、会社を3つに分けてしまうのが楽でいい。
会社を新設するか、分割するか。
またこの場合事業承継税制を適用したほうがいいのか、どうなのか。
事業の承継は承継税制だけではない
事業承継税制があまりにも利用されなかったので、今回特例が設定されて使いやすいように手が加えられた。
そもそもあまり利用されていない中、皆さんどうやって承継をしてきたかというと、相続で承継というのが最も多いと思う。
コンサルティング会社に依頼すると、株価を引き下げて生前に移動させるプランが提示される。
また、M&Aも増えてきた。
後継者=息子というのがまだまだ主流だが、外部への売却、従業員への承継という選択も可能だ。
事業承継税制が同族外でも適用できるようだが、この場合株主であるオーナーへキャッシュが入ってこなくなるので、
やはり事業承継税制は同族内での適用に限られると思う。
こういう制度ができると、制度ありきの承継を考えがちだが、利用できたらラッキーくらいの感じで考えるのがちょうどいいと思う。
ホームページやメールアドレス変更に伴い名刺を新しく作った。