グループ通算制度になっても適用は控える

適用すべきとおすすめできない税制に連結納税制度と事業承継税制がある。
どっちも適用に係る手続きや、その後のフォローがめんどくさくて、うたわれている効果に対して、別の方法が検討できる点で共通している。

両制度とも、結構な頻度で制度の内容が更新されている。
事業承継税制についてはメリットとされている株式の承継に係る税額の猶予(免除)が、株式の2/3を限度に80%とかだったのが、時限的に100%とかになっている。
事業承継に係る株式承継の促進を狙っているそうだ。
まあでも、事業承継税制を利用することによるリスクやもやもや感はぬぐい切れない。
普通に株の対策をして株価を下げて承継の方がしっくりくる。
連結納税は名前が変わって、グループ通算制度となる。
令和4年4月からの適用だそうだ。

グループ通算制度は結局は連結納税制度だ。
これまでのデメリットが緩和され、メリットが縮小される。
デメリットとして、連結納税制度加入時や開始時の時価評価や、欠損金の切り捨てがあったが、
要件に合致すれば時価評価の対象外となり、欠損金も切り捨てられない。
ただし、欠損金はグループ通算の対象となっている法人相互で利用できず、欠損金が発生した法人のみでの利用となる。
メリットとして、親会社にあった欠損金はそのまま連結納税制度に持ち込めて、グループ内で利用できたが、それができなくなる。ただ、連結納税制度から移行する場合はグループで使えるそうだ。
連結納税制度適用後に生じた欠損金がグループ内で利用できるのは変わりない。
ということで、この制度のメリットとして欠損金がグループ内で利用できるという点はグループ通算制度になってもあまり変わりがない。
大きく変わるのは申告方法らしい。
これまで親会社と子会社で所得を行き来させて申告していたのが、基本的に各社で申告するらしい。
この辺は手続きの話なので省略するが、手続きが簡素化されるので、適用を検討する法人が増えるかもという記事を見た。
とはいうものの、手続きは相変わらずめんどくさそうだし、めんどくさい手続きをしてまで欠損金をグループで使うかと問われたら、私ならそこまでしないと思う。
合併したり、事業を分割したりした方がよっぽど合理的だと思う。
とういことで、いけてない2大税制は年々更新されているが、相変わらずいけてないと個人的には思っている。

カレーが食べたい。カレーを食べに行こう。
あと最近、高校生の時によく聴いたベンフォールズファイブをまた聴いている。
とてもよい。

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