観野税理士事務所
親子の会社の子会社を分割して、兄弟会社にすることがある。1つの子会社で複数事業している場合で、その事業を分けたいときとか。通常は分割型分割を利用するが、分社型分割でもできる。分社型分割ですると、債権者保護手続きが不要になる場合がある。なお、分割型分割の場合は分割法人の完全支配関係は適格要件にならないが、分社型分割の場合は分割法人と分割承継法人のいずれも完全支配関係の継続が要求される。分割したいけど、債権者保護手続きはな~という場合は、検討の価値があると思う。
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jagacurry
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