税務弘報の10月号に新事業承継税制について中小企業庁担当者のインタビューが載っていた。
制度の趣旨と申請関係の2部構成だったと思う。
覚えていることとしては、制度の趣旨上10年間の期限に延長は考えられないというようなことがあった。
2018年から10年のうちで期限を設けて急かすのが目的なので、今から延長をにおわせると承継が進まないとのこと。
あと、今回の新事業承継税制の特徴として後継者を複数選択できるのと、先代経営者以外からも株式の取得ができる点にある。
この辺の申請時のポイントについても触れられていた。
民法改正
相続関係の民法が改正されるそうだ。
自筆証書遺言について、今まで自宅のタンスや仏壇に保管していたのが法務局で預かる制度ができるらしい。
その他、配偶者居住権や遺留分などについて書かれていた。
相続の案件というのは普通の税理士事務所をしているとほぼ縁がない。
年1件あればいい方で、年1件のために細かいところまで制度を把握するのはなかなかしんどい。
申告書作成ソフトの維持費用もかかる。
ということで、相続申告はTACTやチェスターといった相続関係の専門のところへ依頼するのがいいのかもと最近思っている。
あと今回の税務弘報には新事業承継税制の条文を読み込むというのもあった。
taxMLという税法関係の情報を書いているブログがあり、これの執筆者たちが事業承継税制の条文構成についてあれこれ言っている内容だった。
記事自体はあまりだったが、ブログは面白い。
http://taxmlcheck.jugem.jp/
カレーを作る意欲が湧いてきた。
どこかでカレー屋できないかな。