相続や贈与で生じる税金

メルカリが上場したニュースが流れてきた。

時価総額7,000憶?らしい。

ネット系、システム系が新たなインフラ産業になった感じがある。

現実の世界だとインフラにも限度があるが、ネット系だと創り出すことができれば限度はない。

ただ、メルカリは個人的に好きではなく、ネット乞食の巣窟と思っている。

出品すれば値下げ交渉が次から次へと来るし、落札するとたまに拾ってきたんじゃないかというような品物が届く。

そういう意味では中古品の売買はセカンドストリートとかの実際の店舗のほうがまだいいかなと思う。

 

話は変わって


税務広報の3月号から5月号にフリーのCADソフトを使って、土地の不整形地補正をしようという特集があった。

先日それを思い出して、ソフトをダウンロードし、記事の通りサンプルで試してみた。

感想としてはとても楽しく、仕事にかなり使えそうだということだ。

不整形地の面積に、想定整形地の面積、間口距離などが定規を使わずとも簡単に算出できる。

個人的にはとても革新的だった。

jw_cadというソフトを使う。

 

評価業務


相続税や贈与税というのは聞いたことがあると思う。

相続や贈与する財産がお金だけであれば税金の計算も簡単だが、土地や建物、非上場株、上場株、海外の何かなどお金だけにおさまらない。

こういった財産については、評価をしたうえで税金の計算をする必要がある。

ただし評価とはいうものの、土地一つにしても真四角の土地というのは稀で、ちょっと台形になっていたり、角地で三角という土地もある。

こういった土地については先ほどの不整形地補正という補正をしたりする必要がある。

非上場株式は結構厄介で、会社が所有している財産についても評価をしなければならなかったりして、仮に10社分の非上場株式を所有している方が亡くなって相続税を計算する場合、結構膨大な評価業務が生じる。

個人的はこういった評価業務などの作業や、課税関係を調べたりして部屋に籠るのは好きな方なので、この辺の仕事を増やしていけたらと思っている。

 

スリランカの海。みんな服のまま入る。
スリランカでサーフィンできたらいいと思っている。

事業承継税制について思うこと

事業承継税制というのがある。

中小企業向けの税制で、中小企業の株式を現世代から後継者へあまり負担なく承継させることを目的として定められた。

2018年4月から特例法が設置され、その解説などが専門誌などに掲載されていて、よく目にする。

使いやすくなったとか、要件が緩和されたとか。

 

自分自身、使いたいかどうか


私がオーナーだとして、この税制を使うかどうか。

私自身は承継できてすっきりするかもしれない。

ただやはり問題がある。

・そもそも息子などが後継者になるのか、こちらは強制できない

・事業承継税制を使った場合、次世代以降もこの税制に囚われる

こういうことを考えると、オーナーだけの一存では決定できず、一族全体を巻き込んだ承継になってしまう。

なかなかすっきりしない制度ということで、いろいろ割り切らないと使おうという気にならない。

 

問題点について割り切って考える、備える


次世代以降もこの税制に囚われるということで、事業承継税制を利用して株式を承継して、その株式を売却等した場合は猶予されていた税額を支払う必要が出てくる。

事業承継税制を適用した時点で、この辺のことは割り切るしかないのかなと思う。

ただ適用時点で、こういったことが起こりうることを想定して、適用前に株価対策をする必要はあると思う。

 

準備期間にどれくらいとるか


後継者にはある程度目星がついているとして、事前準備に1年は必要だと思う。

株価対策に、承継のタイミング、要件の充足などについて十分に検討する必要がある。

対策実行から承継まででさらに1年程度だろうか。

 

やっぱりめんどくさそう


やはりこの制度の問題は、次世代以降も囚われるというところにあるので、株価対策をして株式の譲渡や贈与で税金を払ってでも承継を実施するというのが、

個人的には気分がすっきりするような気がする。

 

緑色のホイールのトラックを見つけた。

独立して2年ほど経過

2016年の4月に開業届を税務署へ提出した。

開業届を提出する2週間ほど前に独立を思い立ったと思う。

ちょっと振り返ろうと思う。

 

きっかけ


2015年の8月に勤めていたコンサルティング会社を退職した。

ちなみに退職の意思を伝えたのは2015年の1月。

後継が見つかるまでということで、1月以降働いていたが、いざ次の人が見つかるとその人への引継ぎなどで8月になった。

退職してふらふらと旅をして、旅の間、次はどうしようかと考えたりはあまりせず、税理士事務所で2,3年働いて独立かなと思っていた。

スリランカからのホームステイから帰ってきて、税理士事務所へ勤めるべくいくつか面接を受けたがパッとしなかった。(事務所が)

事務所側もいまいちなのが来たと思っていたかもしれない。

いいところがあるといいなと、転職エージェントに本格的に依頼しようと思っていたところで、叔父から独立したらええやんと言われ、結局その言葉に導かれて独立した。

ちなみに叔父からは叔父の会社をまずは顧問にさせてあげると言われたが、未だに進展はなく、たまにそろそろということで話を聞きに伺うものの、結局進展しない(笑)

 

事務所の方針


実はあまり定まっていない。

創業や開業の支援、事業承継、相続、クラウド会計の導入、組織再編など、仕事として好きかなと思いつつ当初は売りにしていた。

その後税務調査の対応などをしている中で、これも面白いなと思いつつちょっとお勧めのサービスということでプッシュした。

結局面白くない仕事は記帳代行くらいで、その他については何でも相談を受けて、こちらで対応できそうなら対応し、できなさそうなら他の税理士をご紹介するというスタンスでやっている。

ちなみに記帳代行とは、レシートや売り上げの記録を袋に入ったような状態で渡されて、確定申告などをする仕事のことをいう。

レシートを袋に入れたりするような方がそもそもあれななので、いざ仕事を受けてみると、値切られたり、作成した決算の経費水増しを強要されそうになったりするので、断るようにしている。

 

独立してよかったこと


合わない上司や、普通に働いていたら処理できない仕事に追われ、毎週末日曜日の夕方あたりから憂鬱になる毎日から離脱できたのはよかった。

あとは自由に生活できる。

カレー屋をしながら税理士事務所ができるし、平日が休みの方と自転車に乗りに行くこともできる。

独立前は、漠然とした不安や、責任などに対して不安を抱いていたが、いざ独立してみると、不安よりも楽しさが勝っているのか、不安で寝れなくなったりするようなこともない。

 

みんな独立すればいい


税理士に限らず、ちょっとでも自分でやってみようかなと思っている方はやってみればいいと最近は思う。

やってみればいいというのは無責任かもしれないが、やってみる価値はあると思う。

開業して、自己破産や倒産ということもあるかもしれないが、そこはまず開業前に周りの友人やご両親に相談したり、税理士へ資金繰りや事業計画を相談するのが良いと思う。

 

最近の悩み


個人事業となり国民年金となったが、将来の年金額の低さにびっくりしている。

国民健康保険も結構高く、しかも外国人の方が健康保険の使いまわしや医療費の踏み倒しをしているということで、年金や健康保険の制度にあきれている。

サラリーマン時代は見えなかったこの辺のお粗末さが独立すると見えてくる。

 

ちなみに開業した年の8月に、竜馬と顔はめしている妻と入籍をした。

株式は集約すべき? その②

前回、株式とは何かということと、論点となる非上場株式の問題点についてお伝えした。

非上場株式の問題点としては、相続が発生した際の評価額が驚く金額になることがあること、そんな金額にもかかわらず現金化が難しいこと、会社に関係のない親戚などが相続で株を取得する可能性があることなどをお伝えした。

 

非上場株式の問題を更に


もうずっと昔の話だが、会社は7名くらいの出資者が必要だったらしい。

現在は1名の出資者で会社を作ることができる。

7名の出資者=7名の株主ということで、その時代に会社を設立した方は株式が方々にばらけている可能性がある。

株主の中には、創業者の友達で、創業者に頼まれて株主になったという方も多く、株主である認識がないままお亡くなりになっていることもある。

また、先にも述べたように非上場株式は現金化が難しいにもかかわらず、高額になっている場合がある。

ある創業者は自身が所有する株式の相続税評価額に驚いて、その株式を息子や孫、親戚一同に分散させて自身の相続対策を行った。

確かにこれで、自分自身の相続税は低くなるのだが、分散した株式は時間が経つにつれて更に分散していく可能性があり、最終的に収拾がつかなくなることもある。

タイトルにある、株式は集約すべき?という問いに対しては、集約すべきという回答になる。

 

じゃあどうしたらいいか


株式の相続対策、承継対策を検討して、計画的に行動する必要がある。

もし、株式が分散している状態であればできる限り後継者などに集約させた方がいい。

集約も踏まえて対策を検討する。

 

対策もいろいろ


事業承継税制といって、国が整備したルールに基づく対策がある。

他には株価引き下げを実施しての贈与や譲渡、M&AやMBOなども最近は多い。

どれを実施する場合でも株式が散乱していると実施に支障が生じる可能性が上がる。

なお、事業承継税制は要件が厳しく、使いにくいと言われている。

そこで現行制度と並行して特例制度が整備され、2018年4月から利用可能になった。

ただやっぱりそもそものところが引っ掛かる。

そもそものところというのは、贈与又は相続による株式の承継を延々と継続しなければならない点だ。

特例制度では贈与税及び相続税が非上場株部分は全額免除となったが、特例自体の期限が10年なので、10年後以降は、特例利用者も現行制度に引き戻される可能性がある。

つまり、特例でひとまず贈与税など免除された方も、10年後以降にさらに次の世代に株式を承継する際には、発行済み株式の2/3を上限に、相続税額の80%という現行制度が適用される可能性があるということだ。

 

非上場株式はほっとくと大変なことになる


こういった、承継対策は現役のオーナーと会社の経営陣が集中して検討した方がいいと思う。

また定期的に株式の評価をしたり、現状で問題ないか確認した方がよい。

結構放っておきがち、見ない振りしがちだが、株式の分散が経営リスクになることなどを考えると決して他人事ではない。

 

昨年の今頃は本町でじゃがカレー食堂というカレー屋をやっていた。

写真はライオンラガーというスリランカのビール。

とてもおいしい。

株式は集約すべき? その①

株という言葉は一般的でも、実際それがどういうものなのかというのはあまり知られていないように思う。

株式に株券、上場株に非上場株、未公開株というように、何かいろいろあるように感じる。

 

まずは株って何?


会社を始めるときには会社へお金を入れる必要があるが、株はそのお金を入れた証のようなものだ。

これを株式と言ったり株券と言ったりする。株式や株券は実際に紙幣のように印刷されているものもあれば、電子マネーのように電子管理されているものもある。

会社はお金を銀行などから借りて集めることのほか、誰かにお金を入れてもらって、その代わりに株を発行することで集めることもできる。

会社にお金を入れてもらうことを出資や増資という。

このようにして発行される株であるが、巷に出回っているのはいわゆる上場株というのが多い。

株は売ったり買ったりすることができるが、そういった売り買いを取りまとめている取引所があり、この取引所に登録している株が上場株と呼ばれている。

一方取引所に登録されていない株は非上場株と呼ばれる。

この非上場株も売り買いすることができるが、取引所に登録されていないので、売っているのかどうかを知ることがほぼできない。

日本の場合、90何%かが非上場株の会社なので、かなりの数の株が非上場株であると推測することができる。

 

非上場株の問題点


非上場株は取引所に登録されていないので、気軽に売買することができない。

したがって、出資した人や増資した人がそのまま持っていることが多い。

なお、株は出資や増資により受け取ることができるが、受け取るといろいろな特典がある。

会社から出資へのお礼として配当金を受け取ったり、会社に対して意見を言うこともできる。

受け取るお金や意見の声の大きさは出資の額が大きければ大きくなる。

こういった特典は代々引き継ぐことができて、相続が発生すると、子や孫に引き継がれる。

引き継ぐことができるのはいいが、引き継ぐときには価値に応じて税金がかかる。

非上場株の場合の価値の計算方法は国税庁が定めていて、これに基づいて計算をするとびっくりするような高値になる場合がある。

これは会社の業績が良かったり、過去に儲かったりした場合に高値になることがおおいのだが、先にも述べた通り取引所に登録していないため、実際にそんな高値で誰かに売って儲けたりするというのは結構難しい。

したがって、高値ではあるけど現金化が難しく、相続の時の負担になったり、価値があると思い込んだご兄弟でもめてしまったりと厄介ごとの種になっている。

また、株を持っていると会社に対して意見を言うことができるが、何もわからない親戚が株を持ったことで意見を言うようになり、会社の経営が不安定になったりするということもある。

つづく

 

週末は自転車の予定。とても楽しみ。

開業、会社設立のコスト

開業したり会社を設立したりする場合、初期では登記費用や、開業時の仕入れ、店舗の内装費用などがかかり、その後も家賃や、人件費、修繕費用などが継続的にかかり、やり繰りしつつ事業を運営しないといけない。

で、忘れてはいけないのだが、固定コストとして税理士や社労士の費用もかかるということだ。

最後の部分は費用として考えたくないかもしれないが忘れてはいけない。

税理士費用などをコストと理解いただける場合はいいのだが、知り合いからの紹介などの場合、ちょっと厄介なことになる。

紹介などの場合、無料で相談をきいてあげてほしいとあったり、料金を安くしてあげてほしいと言われることがある。

その知り合いは悪気はないのかもしれないが、結構これは税理士側にとっては重荷になることが多い。

こういった場合、相談に乗った後、今後こういうことをするという説明をするのだが、料金はこのくらいという話がしにくい。

また料金を安くしてあげてほしいと言われてしまうと、なんとなく安くしてしまう。

 

こちらの対応に問題があるかもしれない


料金の話がしにくいのも、料金を安くしてしまうのも私自身の判断なので、こういった事態になるのは判断をした私に問題がある。

ということで、誰が来ても一貫した対応をとる必要があるといつも思ってしまう。

料金を安くしたところで、何かいいことがあるかというと何もない。

たまに紹介者からの紹介が期待できると言われることがあるが、それとこれとは別の話である。

 

費用の認識を改める必要もある


税理士に、弁護士に社会保険労務士に、司法書士。

相談事にはちゃんと答えてくれるし、資料も作成してくれる。

費用がかかるがしょうがない。

ただやっぱり、なんとなく払うのもったいないなと思ってしまうのも理解できる。

なぜだろう。食欲や睡眠欲、性欲に物欲などの欲求とつながっていない費用だからだろうか。

会社にとって経理に申告は絶対に必要なのだが、重要視していないところが少なからずある。

中学高校あたりの授業で、開業の仕方とかを教えて、認識をもってもらうのがいいのかな。

なんというか最近、開業したり会社設立したものの、この辺のコストのことを考えていなかったり、そもそも何をしていいか分からないという方がいたりして、なんかちょっとなと思ってしまった。

最近すっかり、こちらの猫と遊ぶのが日課になっている。

surface book 2 256GB 8GBへ買い替え

surface book 2へ買い替えた。

2009年位にiPhone3GSを手に入れたときにすごいワクワクしたのを覚えているが、そんなワクワクを久しぶりに感じた。

ずっと触っていたいし、知らない機能があれば教えてほしい。

 

何がいいのか

surfaceペンが素晴らしいし、タッチパッドも使い心地いい。

画面を直接触るのは最初躊躇するが、これも慣れてしまえばとても快適だ。

YouTubeでsurfaceの動画などを見ていて、アート系の人との親和性が高いのかなと思っていたが、税理士業務にもとても具合がいい。

例えば非上場株式(取引相場のない株式)の評価では路線価図を使用する事がある。

いつもなら国税庁のサイトからPDFででダウンロードしたのを印刷して、該当の場所に蛍光ペンでマークするというのをしていたのだが、surface book 2にしてからは、ダウンロードしたのをそのままPDFで表示させて、直接書き込んでいる。

あとは調べ物したあとPDFで保管するのだが、これもPDFに直接メモを書き込んで保存することができる。

今の所PDFだけだが(笑)とてもイノベーションを感じている。

スケッチブックソフトもインストールされていて、なんか絵でも描いてみようかなという気になってくる。

そのくらいsurfaceペンは書き心地が良い。

surface付属のスピーカーも音がいいし、タッチパッドはサラサラしていて反応がいい。

ただ若干重い。1,500グラムくらいある。

クライアントのところに行くときは、タブレット部分だけでもいけそうか一度試してみたい。

支障なければ、キーボードは置いておけるので、荷物は軽くなる。

またスケッチ描いたらアップしよう。

 

以下写真。

インターフェイスは以下のように、USB3.0が2つ。細長いのはSDカードスロット。

反対側の細長いのは電源。マグネットでカチッとひっつく。

その隣はUSB-TypeC。

現在はHDMIの変換アダプターなどを挿している。

あとは、ACアダプターにもUSBが差し込めるので、USBには困らない。

 

ペンはパソコンに磁石でくっつく。

キーボードの右上のボタンを押すと、ディスプレイを取り外すことができる。

ガチっていう音が結構緊張する。

資金繰り、どうする?

お小遣い制でやり繰りしている方、一定額の生活費を預かって、食費や光熱費をやり繰りしている方と同じで、

会社も入ってくるお金と出ていくお金をやり繰りして、事業を運営しないといけない。

たまに飲み会が多かったり、ホームパーティが重なったりで、家計簿がマイナスになるのと同じで、

支払が重なったりすると収支がマイナスになる。

マイナスになる場合、貯金から取り崩せればいいが、貯金がなくなると倒産することになる。

これは何としても避けないといけない。

 

お金がない会社の特徴


お金がない会社は目先のことに囚われていることが多い。

例えば、税金を少なくしたいがために余計な経費を払っていたり、その時々で出る利益に応じて経費を使ってしまったり。

計画性があまりないので、ふとした瞬間に、お金がないという状況に陥ってしまう。

また、卸売業や受注生産の製造業など、仕入れたものを売る業態では無駄な経費を使っていなくてもお金がない状況になりやすい。

いわゆる黒字倒産というやつで、仕入れの支払いが先行して、売り上げの入金が遅れるような業態でなりやすい。

黒字倒産の会社は、経理上は利益が出ているが、売掛金が手形になったりして、現金化するのが半年後とかになり、結局仕入れの支払いができなくなってしまう。

こういった会社では、資金繰りが事業を運営する中で生命線になる。

 

外面はどうでもいいので、生き延びるための資料を作成する


銀行へ提出するための事業計画や、役員へ提出するための予算など様々な資料が日々会社では作られている。

こういった資料が会社の役に立っている場合もあるかもしれないが、数字が盛られていたり、無理な目標が掲げられていたりで、なんの役にも立たないことが多い気がする。

会社が生き延びることを念頭に、資料を作成しないといけない。

資料を作成するにあたり、書籍やネットで調べたりするとエクセルのフォーマットなど見つけることができる。

また作成方法なども記入例と合わせて記載されている。

フォーマットへ記入例通りに入力すればいいのだが、イレギュラーなことがあったりして資料の作成が進まないことがある。

こういった場合どうしてもフォーマットに合わせがちだが、この際なので会社の方に合わせて資料を作るのがいいと思う。

 

資金繰りを予測する


資金繰りでは、将来のお金の必要額を見れるようにする必要がある。

なので、将来の売上を固定するのではなく、売上を変動させて、売り上げごとの資金の必要額を見れるようにした方がいい。

3か月後の資金繰りを見る場合、受注が10として必要資金は8、これが受注15になった場合、このくらいの資金が必要というように。

事業計画では売り上げは右肩上がりかもしれないが、実際の売り上げは上下するはずで、順調に伸びることは少ない。

このようにして資金繰りを予測することで、事前に融資を検討したり、受注を抑えたり、ずらしてもらったりすることが事業運営上可能になると思われる。

 

訳あって、PCをThinkpad X1carbonから、surfacebook2に買い替えた。

また使用感など書こうかなと思っている。

今後はLenovo製品は一切買わない。

合併時の中間申告 -消費税編-

先日、法人税の合併時の中間申告について書いた。

今回は消費税。

ポイントは中間申告の要否の判定と、要となった場合の金額の計算。

なぜ注意する必要がるかというと、中間申告となった場合に対応しきれない税額が出る可能性があり、

仮決算での対応などを検討する必要があるためである。

 

中間申告の要否の判定


要否を判定する必要があるのは、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度。

①合併事業年度

合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

②合併事業年度の翌事業年度

合併事業年度の翌事業年度は、合併法人の前事業年度の確定消費税額と、被合併法人の最終事業年度の消費税額で判定する。

それぞれ、年11回、3回、1回の中間申告の回数に応じて、除する月数や乗じる月数を変える必要がある。

また、それぞれで判定して、該当する回数の時の金額が中間申告の税額になる。

 

やっぱりめんどくさい


中間申告自体は原則として税務署から税額が通知されてくるため、こちらで税額の金額を計算する必要がない。

会社側はとりあえず要否と金額をセルフチェックで計算して、必要だなという意識さえ持っておけばよい。

ただ、税務署が上記のような判定と税額の計算をするのか、今までこのようなケースに出会ったことがないため、わからない。

かなりの件数の申告数があるなかで、合併の申告を抽出して、わざわざ算式に照らして計算しているのだろうか。

いずれにしても今回のケースでは中間申告での対応はデメリットが大きいので、仮決算で対応する予定である。

去年の6月はカレー屋をやっていた。

じゃがカレー食堂。

写真はスリランカのコロッケを揚げている様子。

合併時の中間申告 -法人税編-

合併をした場合の合併法人の合併後の中間申告の要否について、条文を読んでも理解できずで、悩んでいた。

これについて、消費税に詳しい税理士の方に聞いてみたり、新日本法規の加除式の資料を見たりしてようやく取り扱いがはっきりした。

 

結論としては


法人税及び消費税ともに、合併法人では合併後、被合併法人の確定税額も加味して中間申告をしなければならない。

また、中間申告が必要かどうかの判定についても、被合併法人の確定税額を加味して判定する。

この判定は、合併事業年度と合併事業年度の翌事業年度で必要になる。

 

どのように判定するか


・法人税の場合

合併事業年度は、事業年度開始の日から6カ月以内に合併を実施している場合に中間申告について判定が必要になる。

この場合には、次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②被合併法人の確定法人税額×(適格合併後の期間の月数/確定法人税額の基礎になった事業年度の月数)

また、前事業年度中に適格合併があった場合には次の合計額で判定及び中間申告額が計算される。

①合併法人の前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)

②(被合併法人の確定法人税額×(前事業年度開始の日から適格合併までの月数/前事業年度の月数)×6/確定法人税額の基礎となった事業年度の月数)

 

ここでいう被合併法人の確定法人税額は、合併法人の事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(6月未満のものを除く)の法人税額で合併法人のその事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものとなる。

 

意外と盲点だった


合併法人が法人税額ゼロだったりすると、中間申告なしでいいと思いがちだが、被合併法人の法人税額も加味する必要がある。

また、合併事業年度とその翌事業年度で判定等の必要が出てくる点については知らないと対応できない。

中間申告なので、勝手に税務署から税額の通知が送られてくると思われるが、被合併法人の税額がイレギュラーに多かったりする場合は、仮決算で対応しないと大変なことになる。

仮決算してしまえば、先の計算式で計算する必要はない。

 

近所の猫。最近は暑いからか機嫌が悪いようだ。