会社を設立した

何かしらあれば使えるのではないかと思い、会社を設立した。

思い立ったが吉日で、その日のうちに書類を作成し、その3日後くらいには設立登記の申請までできた。

その後、法務局の書類チェックがあり、申請から1週間後には会社が完成した。

今回設立にあたってはfreeeの会社設立を利用した。

ネット上で必要な情報を入力すると設立に必要な書類が完成し、申請前の書類電子化に必要な司法書士まで手配してくれる。

設立までのコストは65,000円。うち5,000円が司法書士への手数料だった。

設立までの流れは以下の通り。

①freeeで必要事項入力

②会社実印などを通販で作成

③freee経由で司法書士へ書類送信

④個人の口座へ資本金を振込み、振込後の通帳をコピー

⑤司法書士から戻ってきた書類その他を印刷して、②で注文したはんこで押印

⑥書類を法務局へ持ち込み

 

登記完了後、税務署や市町村へ開業の届け出などをし、ジャパンネット銀行などのネットバンクで口座を開設すれば、すべきことは完了する。

今回は株式会社でなく、合同会社を設立した。

違いはちらほらあるものの、設立にかかるコストが合同会社のほうが安い。

特に何かするでもないが、設立の流れなどが把握できてよかった。

 

ちなみに会社の名前は、下の写真に由来している。

書類紛失?

会社設立に伴い、社会保険の手続をした。

手続きといっても簡単で以下の書類を年金事務所へ提出するだけだ。

①健康保険・厚生年金保険新規適用届

②健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

③被扶養者(異動)届

 

①は会社自体が社会保険の適用事務所になったことを届け出る書類。

②は従業員が社会保険の資格を取得するための書類。

③は従業員の配偶者や子などについて従業員の社会保険を適用するための書類。

 

若干記載例を見てもわからない部分があるが、なんとなくで作成することができる。

私も自分自身で作成し、年金事務所へ持参した。

この際、③の被扶養者(異動)届に配偶者の年収を記載する部分があるのだが、

年収が一定額を超えていたため、配偶者の直近3ヶ月の給与明細が必要ということで再提出を求められた。

めんどくさい手続きは早めにということで、早速妻から給与明細を預かり、指定された宛先へ郵送した。

 

いっこうに保険証が来ない、書類紛失?


①から③の書類はどうやら、年金事務所から協会けんぽという健康保険を管轄する別の団体に回付されているようだ。

というのも、私自身の保険証は比較的すぐに来たものの、妻の分が全く来ずで、健康保険を管轄する協会けんぽに問い合わせた所、年金事務所から書類が来ていないという回答を得たからだ。

そこで、年金事務所へ問い合わせをした所、③の書類が来ていないとのことだった。

確かに送った旨を伝えるものの、別に簡易書留や特定記録などの記録が残るもので送っているわけでもないので、送ったことを証明することができない。

再提出かなと思いつつ、どうしたらいいか聞くとやっぱり再提出だった。

こういった書類は簡易書留などで証明できるようにすべきだなと思った。

それと年金事務所の言い分がちょっと耳障りだった。

担当者いわく、「郵便事故というのもあるかもしれない」、「こちらも書類が大量に来ていて探すことはできない」とのこと。

ちょっとなと思った。

 

改めて書類を送付(簡易書留で)したものの、そういえばハンコ押すの1ヶ所忘れてたなと思い出し、なんだかもやもやしている。

 

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3年前の5月の写真。

3年前のこの時期は長野県の木祖村で開催されているtaico clubに参加していたようである。

写真はBOREDOMSのセット。

EYEさんが真ん中でなんかしながら、4人のドラマーが周りを囲むというなんとも素敵なステージだった。

スルガ銀行のことも税理士に相談

サラリーマンや地主に銀行から借り入れをさせて、アパートを建てさせ、自らは建物の施工管理や賃貸管理をするというのは、前からあることで、

東建やレオパレスなどの老舗?や最近のアパート建築ラッシュに乗じて、だいぶ胡散臭い会社も参入している気がする。

スルガ銀行がシェアハウス業者と組んでサラリーマンにさせたことも仕組みは同じである。

これの問題は一つではないと思う。

その前にお伝えしたいことは一つで、営業の話には乗るなということである。

その営業がどんなに素晴らしい方でも営業の話に乗ってはいけない。

全ての営業は言葉巧みに近づいてくる詐欺師と思ったほうがいい。

そんなに儲かる話があるなら、自分のところですればいいのだ。

 

そもそも騙されている


賃料保証で、ローンも返せて、お小遣いを稼げるなんていう美味しい話はないので、美味しい話がきた時点で誰かに相談しないといけない。

配偶者や両親、税理士など。

税理士などに相談すると資金繰りを作成して、美味しい話なんてないこと、営業が嘘を言っていることを証明してくれるはずだ。

 

業者は別に痛くも痒くもない


ローンを組んでいるのはサラリーマンなどで、貸しているのは銀行。

ローンのお金で建てられる建物は当然、業者のグループ企業が請け負うことになると思うので、業者は何も痛くも痒くもないと思われる。

 

銀行は消費者金融と同じ


無理な融資をしたが、物件は担保に取っていると考えられるので、最終的には特に損はしないのではないだろうか。

最近の銀行は子会社に消費者金融を持ったりして、なんとなく嫌な感じだ。

 

美味しい話があるとついつい相談せずに即決しがちだが、そこは落ち着いて検討することをおすすめする。

 

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週末、コーヒー豆が切れたので、自転車で堺市内のコーヒー屋を巡った。

なかもずの夢珈という所、深井のふかいコーヒー、堺駅近くのDEAR CUP。

最初2軒で試飲などして悩んだ挙げ句、最終的には試飲をしていないDEAR CUPというころで豆を買った。

税金や社会保険の納付方法

法人税に、消費税、源泉所得税、社会保険料など納付しないといけないものは様々あり、納付のたびに金融機関に足を運ぶのは結構大変だ。

あと、足を運ぶと金融機関の担当者から投資信託や保険、定期を勧められる状況になったりして結構なストレスになる。

 

最近の税金の納付方法


私は最近ペイジーというので納付している。

ペイジーの意味はpay easyだろうか。

銀行のネットサービス画面にペイジーのメニューがあり、ここで必要事項を入力すると、口座残高から支払いすることができる。

手数料はかからないようなので、支払の対象となる税金などが対応していたら便利だと思う。

 

ペイジーでの納付方法


法人税や消費税、所得税、源泉所得税の場合は電子申告する必要がある。

税理士へ法人税などを依頼している場合は税理士にペイジーで支払いたい旨を伝えると、支払いに必要な情報の連絡があると思われる。

源泉所得税については会社で計算して、納付書を作成しているところが多いと思うが、これについてペイジーを利用する場合は、e-Taxというホームページで電子的な納付書をを作成し、

作成した納付書を送信後に表示される情報をもとにペイジーで支払う。

社会保険料の場合は納付書に必要な情報が記載されている。

なお、住民税の特別徴収分はペイジーには対応していない。

これについては納付書を金融機関に持参するか、都市銀行の住民税納入サービス等があるようだ。

ただ都市銀行に口座がない場合やネットサービスを利用していない場合などは金融機関へ行くしかないのでめんどくさい。

 

その他の納付方法


クレジットカード納付がある。

これは国税の場合クレジットカード支払いサイトへアクセスして納付の手続きを行う。

地方税の場合は地方自治体それぞれで対応の有無が異なるようだ。

それとクレジットカードはポイントが貯まるのだが、システム利用料が結構高い。

30,000円の納付で246円の手数料がとられる。

ポイントとトントンになるのではないだろうか。

といことでペイジーが便利かなと勝手に思っている。

 

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(RICOH GRⅡで撮影)

近所の猫。

老人宅で飼われていたようだが、お亡くなりになり一時野良猫になっていたところを、近所の方が救済したそうだ。

人懐こくてとてもかわいい。

フォーマット

手元にいくつかの市町村の法人市民税の納付書がある。

これらはかろうじて大きさが同じだが、微妙に書式が異なっていたりする。

届出書などもそうで、書式が異なる。

固定資産税の納税通知書も、市町村によって固定資産税や固定資産税評価額の表示場所などが異なる。

 

なぜそんなことにこだわるのか


税理士の立場からすると、市町村ごとで異なるととても見づらく、管理しにくい。

例えば、ある会社の不動産を評価するときなどに固定資産税の評価額を確認するが、フォーマットが異なるだけでとても手間取る。

というか、こういった評価額の通知などは電子データで確認できるようにしてくれるといいのだが。

異動届などは統一されたフォーマットがあると流用できていいのだが、現状は各市町村がそれぞれ独自のネ申エクセルフォーマットや、エクセルはなくPDFだけなど自由にやっている。

市町村それぞれで注釈をつけたり、コメントをPDFに入れたりしていて、とてもカオスな状態になっている。

こういったのは、市町村独自でやるのではなく総務省かどこかの国がまとめてやったほうが効率がいいと思う。

ただ、最近は税務面では電子申告やペイジー納付などが浸透してきて、紙を扱う機会は減ってきている。

なので、フォーマット自体がそのうち無くなるかもしれない。

そうなるとデータの入力などの機会が増えるかもしれないが、入力フォーマットは是非統一して欲しい。

 

ホームページもなんとかして欲しい


蛇足だが、市町村のホームページも見やすい所、見にくい所様々である。

そして大体のところが、求める情報まで行き着けない。

ホームページ内に検索システムが設置されているが、検索するもいっこうに答えは見つからない。

これは見た目どうのこうのではなくダサい。

ホームページに独自性はいらないので、市町村である程度統一して欲しい。

どうでもいいことなのかもしれないが、行政機関のフォーマットが異なるというのは結構問題だと思う。

 

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(huawei nova lite2で撮影)

先日、久しぶりに外でカレーを食べた。

心斎橋のアリーズキッチン。

チキンコルマというのと、ひよこ豆とゆで卵のカレー。

じゃがいものナンというのが美味しそうだったので、次回はそれを食べたい。

家族の社会保険

社会保険に源泉に、住民税と色々ややこしい。

個人事業主の場合、社会保険は国民年金と国民健康保険。

サラリーマンの場合は、社会保険は協会けんぽ(や健康保険組合)と厚生年金。

個人事業主の私の手元には、4月頃国民年金の納付書がやってきた。

国民健康保険や住民税は6月頃に納付書がやってくるのだろうか。

この辺、サラリーマンの場合は会社が手続きや給与天引きによる納付をしてくれるため面倒なことはない。

ただし、給与から何が天引きされているのか、どういう状況なのかは把握しておいたほうがいい。

 

【サラリーマンと配偶者、子15歳(学生)、21歳(学生)の場合】


配偶者は専業主婦で、子2人はアルバイトで月5万くらいの収入があるとする。

この場合、健康保険はサラリーマンが加入している分で全てまかなわれている。

厚生年金はサラリーマンだけが加入の状態であるが、配偶者は専業主婦のため国民年金の第3号被保険者となり、保険料負担は発生しない。

子15歳は未成年のため、年金の加入対象外。

子21歳は国民年金の第1号被保険者であり、年金保険料支払いの案内が来ているはずである。

これとは別にサラリーマンは会社で所得税が源泉徴収され、年末に正しい所得税額に調整する年末調整が行われている。

この所得税計算上、配偶者は配偶者控除の対象となり、子21歳が扶養控除の対象として計算されている。

 

【①上記の例で配偶者が正社員として働き出した場合】


配偶者が正社員として働き出した場合、サラリーマンのいわゆる扶養から外れることになる。

配偶者自身がその会社で健康保険と厚生年金に加入することになる。

ということで、サラリーマンの健康保険の被扶養者から外れ、国民年金の第3号被保険者からも外れることになる。

 

【②上記の例で配偶者がパートとして正社員並みに働き出した場合】


この場合も①と同じ状態になる。

 

【③上記の例で配偶者がパートとしてのんびり働き出した場合】


この場合、2つのパターンに分かれる。

一つは、正社員の3/4未満くらいの日数で働きつつ年収が130万以上になる場合。

もう一つは日数は3/4未満と同じで、年収が130万未満の場合。

130万以上の場合、配偶者はサラリーマンの健康保険の扶養から外れる。したがって、国民健康保険に加入することになる。

また、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者になるため、国民年金の支払い義務が生じる。

130万未満の場合、配偶者サラリーマンの健康保険の被扶養者のままであり、国民年金の第3号被保険者のままとなり変動はない。

 

結局どの状態がいいのか


サラリーマンがバリバリ働いているなら、配偶者は働かずにいるか、のんびり130万未満の年収でアルバイトするのがいいと思われる。

なんとなく損していると思われるのは配偶者がのんびり働いていたら年収が130万以上になっている場合である。

国民健康保険と国民年金の負担は厳しい。

そういう意味では正社員として、または正社員並みでしっかり働ける状況になるのがいいのかなと思った。

 

個人事業主の場合


個人事業主の方で、配偶者も一緒に働いている場合二人分の国民健康保険と国民年金の負担がかかる。

子供がいる場合、子供に対しても国民健康保険の負担が生じるため、なんというかちょっと負担感がかなりあると思われる。

とうことで、個人事業主になると色々厳しい。

今回は社会保険を中心にまとめたが、今度は所得税と住民税関係、その他固定資産税など税金関係をまとめてみよう。

 

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(Huawei nova lite2で撮影)

家の近所の路上園芸。

あじさいが結構咲いていた。

会社を合併したときの税務手続きなど

ここ最近は大企業及び中小企業ともに再編関係が落ち着いてきた感じがするのは、そういった仕事から少し離れたからだろうか。

先日の大阪市営地下鉄の民営化では現物出資が利用されたそうだ。

大阪市が所有する鉄道関係の設備等を出資することで、新しい会社を作る方法で出資者が株主となる。

上場企業の買収等の場合、最近だと武田薬品がドイツかどこかの製薬会社を買収した。

これは単に株式取得が利用されていると思う。

上場企業が非上場のベンチャー企業を買収する場合、株式取得の他に株式交換が利用されることもある。

これは、上場企業がベンチャー企業の株式を従来の株主から取得する代わりに、従来の株主へ上場企業の株式を交付する方法だ。

上場企業としてはキャッシュアウトがなく、自社の株式を交付するだけで済む。

で、最近官報を見る機会があり(官報には合併や分割などの情報が載っている)、見てみると結構合併の公告が出ていた。

こういった合併は中小企業で、しかも関連会社内で実施されることが多い。

 

中小企業の関連会社間の合併に意味はあるのか


グループでいくつか法人がある場合で、そのうちひとつを清算するかどうか検討している際に合併で吸収してしまう場合がある。

これは清算した場合、清算配当により法人が所有する資産が株主へ行ってしまう。

株主へ行ってしまうのを避けるため、合併を選択する場合がある。

この他、グループ内の法人に損失を抱える法人があれば、グループ再編で合併してしまうことも多い。

当然こういった再編をする場合、先のように清算や合併、その他の方法を列挙してそれぞれのメリット・デメリットを検証して、

プランに合った方法を選択する必要がある。

 

会社を合併したときの税務手続き


合併される法人は、合併により吸収されるため、合併の日の前日で税務上は消滅することになる。

したがって、消滅した日から2ヶ月以内に法人税の申告をする。

申告は合併した法人の名前で行うこととされている。

したがって、合併した法人を所轄する税務署あてに申告書も提出する。

ただし、地方税の申告書は合併される法人を所轄する市町村へ提出する必要がある。

法人税の申告書には付表を添付する。

あとは異動届で合併の届出をしたり、消滅に伴う給与支払事務所の廃止などが必要になる。

被合併法人側で忘れがちなのが給与の特別徴収の異動届で、これは被合併法人から合併法人に回付して、それぞれの市町村へ提出する。
相続するだけでめんどくさい。

事業所税を払っていて、合併で事業所を引き継いだり、廃止したりした場合はその申告書も必要だ。

給与支払い事務所の廃止届でも必要なら提出する。

合併法人側でも大体同じだ。
棚卸資産の評価とかが合併法人と被合併法人で異なる場合は届出が必要になるとかは個別に判断する。
役員が新たに就任して、事前確定届出給与を出す場合には、臨時改定事由に該当するので1ヵ月以内に提出する必要がある。

と届出関係だけでもめんどくさいが、減価償却台帳の引継ぎ作業や、経理の補助科目の統合引継ぎなどもかなりめんどくさいと思う。
あとは銀行対応。
これもめんどくさい。黙っててほしいがいちいち金融機関は口を出してくる。

届出関係は最近は電子申告で申告を行うため、申告を合併される法人と合併する法人のいずれの利用者識別番号でするのか、というところがちょっと明確になっていない。

ネットをチラチラ見てみると、どちらの意見もある。

 

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日曜日、友人のバンドを見た帰りに食べたなんばにある天政といううどん屋の肉うどんとかやくご飯。

とても美味しい。

地域活性化について税理士の立場から

アメリカのオレゴン州にあるポートランドに以前から興味があり、日本でもそういった地域があれば面白いなと思っていた。

ポートランドが万人に受ける街なのかどうかというと受けないと思う。

だから独自性があって、興味がある人が出てくる。

日本は風景が結構どこも同じだ。

町に大きな道があって、そこにチェーン店がひしめいている。

吉野家に、マクドナルド、ファミレスに、紳士服屋。

チェーン店が独自性を奪っているのかなと書いていてふと思った。

 

税理士の立場から


まちづくりのアプローチは色々あると思う。

行政が大規模にノウハウを取り入れたり、イベントしたりというところから始まったり、

一人の方の取り組みに共感して徐々に広まったり。この場合、本人にまちづくりの意識はなく自然に広まる感じだと思う。

税理士の立場として何ができるのかとよく考えている。

顧問税理士として、一人の方の取り組みに財務会計からサポートするというのは一つできることではあるが、地域活性化を主導するわけではない。

コバンザメみたいに流れに乗っているだけだと思う。

他、積極的に開業のサポートをするというのも考えられる。

飲食店なんかは、実際に人が集まって店が増えてなるので分かりやすい。

他には、会社をリタイヤした方や、脱サラした方の開業を支援するのも地域の独自性につながると思う。

こういった方々が会社を作って、活動をするというのが増えると町の雰囲気は変わると思う。

 

他にもあるのかな


地域活性化は目に見えるものではないし、半年、1年で何かが変わるものでもないと思う。

個人ができることといえば、コツコツと続けることが一番なのだろうか。

場所を作るというのは一つのポイントだと思う。

気軽に集まれるスペースがあれば、色々始まりやすい。

とりあえず店舗付き住宅を購入して、税理士事務所にスリランカカレー屋を併設するのがいいのだろうか(笑)

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週末にツアー・オブ・ジャパンの堺ステージを見てきた。

プロの方は雰囲気が違った。

写真はバーレーン・メリダの新城幸也さん。

ユニフォームかっこよかった。

先立つものは金?

卸売業や、小売業、飲食業、製造業と大抵の業種では、物を仕入れて売ることで成り立っている。

自ずと仕入れてから売ることになるため、先立つものは金ということになる。

仕入れたものが売れると、お金が増える。

増えたお金で仕入れて、また売る。うまくいくと売上が増えていく。

仕組みはシンプルだけど、業種によって勝手が違ってくる。

卸売業や製造業の場合は売上金が2ヶ月、3ヶ月先となることが多い。

小売業や飲食業の場合は仕入れたものが売れないリスクが高い。

 

資金のやりくりを先まで見る必要がある


卸売業の場合、売上があったけど、お金の入金が先で、その間に大きな取引を受注してその仕入れをしてしまい、支払いに苦慮するということがある。いわゆる黒字倒産ということにもなりかねない。

大きな注文は事業拡大のチャンスではあるが、資金のやりくりが曖昧だと、果たしてチャンスに乗るべきかどうすべきか判断できない。

安定的に事業を運営するためには、週単位、月単位、半年単位くらいでの資金のやりくりを見ておく必要がある。

 

どうやって資金繰りを見るか


通常、会社の利益は売上から仕入れや経費から差し引いて計算する。

ただこの場合、売上の実際の入金が数カ月先だったりして、利益=会社に今あるお金ではないため、

実際の入出金ベースで資金繰りを見ることになる。

 

銀行からも借りる


資金のやりくりで、入出金の予測がつくが、それだけだと大きな仕入れに対応することはできない。

まとまったお金が必要になる。まとまったお金は、会社が利益で蓄積するか、金融機関から調達するのが一般的だ。

あとは、出資を募るというのもあるが、上場会社でない場合は難しい。

創業間もない会社の場合は利益を貯めるどころではないので、金融機関から借りることになる。

事業計画と返済可能資金の試算、資金繰りなどを作って、金融機関からお金を借りる。

 

先立つものはお金ではなく、事業


事業があるからお金が生まれるのか、お金があるから事業が生まれるのかというジレンマがあるが、

お金持ちの人や会社でない場合は、事業ありきということになる思う。

最近のNECや東芝みたいにお金がお金があっても事業(と経営陣)がイマイチで、傾いてしまうこともある。

5年前の5月の写真。

当時31歳だった私はトレイルランニングに凝っていた。

このときは生駒山から交野の私市の方まで走っていった記憶がある。

消費税10%と適格請求書等保存方式

消費税はややこしい。

事業をされている方に説明する場合、はじめからつまずく。

「受け取った消費税と、支払った消費税があって、会社ではその差額を支払います」と説明してもなかなか理解してもらえない。

そんな消費税だが、来年の10月から10%になる予定だ。

平成27年10月に本来は10%になる予定だったが、平成29年4月に延期され、更に平成31年10月に延期された。

延期の背景には政治的な目論見があり、なんとも言えない。

ただ10%はかなりの影響がある。

3,000万円の家を買って、2,000万円が建物、1,000万円が土地だったとすると、建物部分が消費税の対象なので200万円の消費税がかかる。

普段の生活でも、確実に2%増税分の影響は出てくる。

なので、飲食料品は8%のままという軽減税率制度がとられる。

面白いのが、この軽減税率に新聞も含まれていることだ。

業界からの要請で軽減税率対象になった感じがあるが、業績はかなり悪いのだろうか。

朝日新聞の決算短信を見てみると、前期比で数十億単位で売上が落ちているようだ。

この10%への増税は現状延期の予定はされていない。

最近のアパートの建築ラッシュも消費税10%が影響していると思う。

 

適格請求書等保存方式


考えたくもないが、経理で10%と8%が混在することになる。

混在しているのをうまく経理できない方向けに計算方法の特例が設けられたりするようだが、そんなことなら全て10%でいいという気になる。

なお、消費税が10%と8%で混在することになるので、請求書や領収書、レシートについて、どれが8%でどれが10%かを示さないといけない。

平成35年(2023年)の9月までは今までどおり、レシートや領収書をもらって、これを経理するということで問題はない。

ところが2023年10月からは請求書や領収書の発行も制度が変わる。

現状、経理での消費税の処理はほぼ自動的に何も考えずにできる。

これが制度が変わると、以下のようにめんどくさくなる。

・登録された事業者が発行した領収書や請求書をもらっていないと消費税の処理ができない。

・領収書などには相手先の名前や自身の登録番号、品物ごとの税率などを記載する必要がある。

(相手先は省略可能な場合もあるとのこと)

・発行する側も、この写しを保管する必要がある

・消費税の免税事業者からの仕入れは消費税の対象にならない

(免税事業者は適格請求書の発行者に登録できないため)

(ただし、2026年9月までは仕入れ税額相当額の8割、2029年9月までは仕入れ税額相当額の5割を仕入税額控除として控除できるとのこと)

・自動販売機や切符等の場合、この請求書はいらない

 

事業者としては請求書や領収書の発行システムを対応させた上で、請求書の発行事業者として登録する必要がある。

税理士としては経理上、登録事業者からの請求書と未登録事業者からの請求書で分けないといけないのでその辺の仕組みづくりとかが必要かもしれない。

申告書作成上は、売上の消費税と仕入れの消費税を集計するようになるようだが、売上については消費税の対象分の売上を集計して、それに税率をかけて計算することもできるようだ。

しかし、誰も得しない制度だな。

 

スリランカ行きたい・・・

写真は、アヌダーラプラというところで食べた昼ごはん。

スリランカで食べたご飯の中でもトップを争うくらいに美味しかった。

ジャックフルーツのカレーに、青菜のサンボル、パリップ、魚の素揚げ、その他おかず。